○国分寺市スポーツ振興基本計画策定委員会設置要綱

平成17年1月4日

要綱第1号

(設置)

第1条 国分寺市スポーツ振興基本計画(以下「スポーツ振興基本計画」という。)の制定に当たり、スポーツ振興基本計画に市民の意見を広く反映させ、市民と行政が協働して検討するため、国分寺市スポーツ振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、国分寺市スポーツ振興基本計画検討委員会設置規程(平成15年教委訓令第7号)第1条(設置)の規定により設置された国分寺市スポーツ振興基本計画検討委員会により報告された国分寺市スポーツ振興計画構成案に基づき計画を策定し、その結果を教育委員会に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員16人以内をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(3) 関係団体から選出された者 5人以内

(4) 職員 7人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 委員会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育部生涯学習推進課及び教育部スポーツ振興課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、教育長決裁の日から施行する。

国分寺市スポーツ振興基本計画策定委員会設置要綱

平成17年1月4日 要綱第1号

(平成17年3月31日施行)