○国分寺市真姿の池ゆう水群保存管理計画検討委員会設置条例

平成17年6月14日

条例第27号

(設置)

第1条 東京都指定名勝「真姿の池湧水群」(以下「湧水群」という。)の整備、保存、管理及び活用に関する真姿の池湧水群保存管理計画(以下「計画」という。)を検討するため、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に国分寺市真姿の池湧水群保存管理計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、計画について必要な事項を調査検討し、その結果を教育委員会に答申する。

(組織)

第3条 検討委員会は、次に掲げる9人以内の委員をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(3) 東京都文化財保護条例(昭和51年東京都条例第25号)第36条(準用)で準用する同条例第6条(所有者の管理義務及び管理責任者)第2項の規定により選任された湧水群の管理責任者 1人以内

(4) 湧水群の維持管理に係る団体の代表者 3人以内

(5) 国分寺市文化財保護審議会条例(昭和51年条例第5号)による国分寺市文化財保護審議会委員 1人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する答申をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 検討委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 検討委員会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第9条 検討委員会の庶務は、教育部ふるさと文化財課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月15日から施行する。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

国分寺市真姿の池湧水群保存管理計画検討委員会設置条例

平成17年6月14日 条例第27号

(平成19年9月28日施行)