○国分寺市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規則
平成17年5月25日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関し、その事務の取扱いについて法令及び国分寺市住民基本台帳の一部の写しの閲覧の特例に関する条例(平成17年条例第34号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平成17年規則第54号・一部改正)
(閲覧日時)
第2条 閲覧することができる時間は、火曜日から木曜日まで(国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条(国分寺市の休日)第1項各号に規定する日及びその翌日を除く。)の午前及び午後を単位として、午前は午前8時45分から午前11時45分までとし、午後は午後1時15分から午後4時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(平成17年規則第54号・旧第4条繰上・一部改正)
(閲覧回数等)
第3条 閲覧は、一の閲覧請求者(法第11条の規定により閲覧を請求する者をいう。以下同じ。)につき1週間4単位を限度とする。ただし、閲覧の請求が条例第2条(閲覧の拒否等)第2項各号に該当するときは、この限りでない。
2 市長は、一時に多数の閲覧請求者があるときは、閲覧を制限することができる。
(平成17年規則第54号・旧第5条繰上・一部改正)
(閲覧の請求の拒否)
第4条 不特定又は多数の住民を閲覧の対象とする場合において、市長が閲覧を拒むものとして条例第2条第1項第4号の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 閲覧請求者又はその代理人若しくは受託者(以下「代理人等」という。)について、条例第4条(閲覧の中止)の規定により閲覧を中止させられた日から6月を経過していない場合において行うもの。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(2) 請求事由が偽りであるもの又は他人の名義等の利用による閲覧請求その他不正の手段により閲覧しようとするもの
(3) その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるもの
(平成17年規則第54号・追加)
(閲覧に応ずることのできる者の範囲)
第5条 不特定又は多数の住民を閲覧の対象とする場合において、市長が閲覧に応ずることができるもの(以下「閲覧可能者」という。)として条例第2条第2項第1号の規則で定める者は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士とする。
2 閲覧可能者として条例第2条第2項第2号の規則で定める報道機関は、次のとおりとする。
(1) 社団法人日本新聞協会に加盟する報道機関
(2) 社団法人日本放送連盟に加盟する報道機関
3 閲覧可能者として条例第2条第2項第3号の規則で定める学術研究機関は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する大学又は高等専門学校
(2) 官公署の設置する研究所その他の学術研究機関
(3) 独立行政法人若しくは地方独立行政法人又は特殊法人(法律により直接に設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条(所掌事務)第15号の規定の適用を受けるものをいう。)であって、学術研究を主たる業務とするもの
(4) 民法(明治29年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であって、学術研究を主たる業務とするもの
(平成17年規則第54号・追加)
(閲覧の事前申出)
第6条 市長は、閲覧請求者の調整を図るため、閲覧しようとする日の14日前から7日前までの間、閲覧を請求しようとする者から閲覧請求の事前の申出を受け付けるものとする。
(閲覧請求)
第7条 閲覧請求者は、住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号。以下「閲覧請求書」という。)に閲覧請求者について別表に掲げる事項を誓約する誓約書、閲覧請求者が定めた閲覧情報(閲覧により知り得る情報をいう。以下同じ。)その他個人情報の保護に関する規程等の写し(以下「規程等の写し」という。)及び次の各号の区分に応じて当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、規程等の写しを提出することができない場合で質問等により閲覧情報の取扱い(閲覧情報を収集し、保管し、及び利用することをいう。以下同じ。)について適切に行われていることを市長が確認できるときは、規程等の写しを提出したものとみなす。
(1) 閲覧情報が特定の個人のものに限られる場合 当該個人と閲覧請求者との関係を明らかにできる書類
(2) 閲覧情報が不特定の個人のものである場合 閲覧情報を利用して行おうとする調査等に係る調査用紙等又はその写し
(3) 閲覧について代理権を付与し、又は委託している場合 閲覧に係る代理契約書、委託契約書その他閲覧請求者と当該代理人又は受託者(以下「代理人等」という。)との関係を明らかにできる書類並びに当該代理人等について別表に掲げる事項を誓約する誓約書及び当該代理人等が定めた規程等の写し
(平成17年規則第54号・一部改正)
(1) 閲覧請求者又は代理人等が個人であるとき 官公署が発行した写真付きの免許証、許可証、証明書その他の本人確認ができる書類
(2) 閲覧請求者又は代理人等が法人等(官公署を除く。以下この項において同じ。)であるとき 当該法人等に対し、登記事項証明書(商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条(登記事項証明書の交付等)第1項に規定するものをいう。)その他の法人等の概要等を示した書類
2 市長は、実際に閲覧を行う者(以下「閲覧者」という。)に対し、官公署等が発行した写真付きの免許証、許可証、証明書その他の本人確認ができる書類の提示を求め、その者が当該閲覧請求書に記載された者であることを確認するものとする。
(平成17年規則第54号・全改)
(閲覧場所)
第9条 閲覧は、市長が指定した場所において行う。
(平成17年規則第54号・旧第10条繰上)
(閲覧における禁止行為)
第10条 閲覧者は、住民基本台帳の一部の写しの内容を記録するときは、住民基本台帳閲覧記入用紙(様式第2号。以下「記入用紙」という。)以外の用紙を使用してはならない。
2 閲覧者は、閲覧に際し、次に掲げる機器を使用してはならない。
(1) パーソナルコンピュータその他これに準ずる機器
(2) 映像撮影機器(映像撮影機能を備えた携帯電話を含む。)
(3) 複写機
(4) その他市長が指定する機器
3 閲覧者は、市長の指示に反し、閲覧場所の秩序を乱す行為をしてはならない。
(平成17年規則第54号・旧第11条繰上・一部改正)
(禁止行為に対する閲覧情報の管理)
第11条 市長は、閲覧者が前条第1項に定める記入用紙以外の用紙を用いて閲覧情報を記録しているときは、当該用紙のうち記録した部分を職員の立ち会いのもとで消去を閲覧者に命ずるものとする。
2 市長は、閲覧者が前条第2項各号に定める機器を用いているときは、当該機器の記録媒体のうち当該閲覧時に記録した部分について職員の立ち会いのもとで消去することを閲覧者に命ずるものとする。
(平成17年規則第54号・旧第12条繰上・一部改正)
(記入用紙の提示)
第12条 閲覧台帳に記載されている内容を記録した閲覧者は、閲覧を終了したときは、当該記録した記入用紙を市長に提示しなければならない。
(平成17年規則第54号・旧第14条繰上)
(簡易裁判所への通知)
第13条 市長は、閲覧請求者若しくは代理人等又は閲覧者が第4条第2号に該当することが明らかになったときは、速やかに簡易裁判所に通知しなければならない。
(平成17年規則第54号・旧第15条繰上・一部改正)
(平成17年規則第54号・追加)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成17年規則第54号・旧第17条繰上)
附則
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第54号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
別表(第7条関係)
誓約事項 |
(1) 閲覧情報保護管理者を選任し、閲覧情報の取扱いを適切に行うこと。 (2) 閲覧情報を閲覧請求書に記載した閲覧目的以外に使用し、又は閲覧請求者以外の者に提供しないこと。 (3) 閲覧情報の漏えい、滅失等について適切な防止措置を講じること。 (4) 閲覧情報の取扱いを他の者に委託する場合には、当該受託者が閲覧情報の取扱いを適正に行うよう指導監督すること。 (5) 閲覧により取得した情報を保有する必要がなくなったときは、速やかに適切な方法により情報の廃棄又は消除を行うこと。 (6) 閲覧情報の取扱いについて、当該閲覧情報に係る苦情があったときは、誠実に対応すること。 (7) 閲覧情報を記入するときは、市が提供する記入用紙を用い、記入用紙に記録する方法以外で記録したときは、その記録の消去について市の求めに応じること。 |
様式第1号(第7条関係)
略
様式第2号(第10条、第11条、第12条関係)
(平成17年規則第54号・旧様式第4号繰上・一部改正)
略