○国分寺市立こくぶんじ保育園分園運営委託要綱

平成17年3月1日

要綱第2―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市立こくぶんじ保育園分園(以下「分園」という。)の運営業務を委託することについて、受託者との委託契約に関する基本的な事項を定めるものとする。

(委託業務内容)

第2条 分園の委託業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 入園児童等の生活指導及びその処遇に関すること。

(2) 入園児童等の健康、生活衛生及び安全に関すること。

(3) 分園の衛生、整とんその他の環境整備に関すること。

(4) 分園の物品等の保全(軽微な修繕等を含む。)に関すること。

(5) 前各号に掲げるものに附随する業務に関すること。

2 前項に掲げるもののほか、受託者が自主保育事業として実施する場合は、市長と受託者は、協議のうえ、別に覚書を締結するものとする。

(障害児保育の定員)

第3条 国分寺市障害児保育実施規則(平成13年規則第39号)第3条(指定保育所及び障害児保育の定員)第1項の規定による分園の障害児保育の定員は、国分寺市立保育園ポッポのもり及び社会福祉法人千春会千春第二保育園を卒園した障害児のうち引き続き分園に入園する人数の合計数とする。ただし、分園に入園している障害児が退園した場合においては、当該合計数から退園した人数を差し引いた数を分園における障害児保育の定員とする。

(職員の配置)

第4条 受託者は、分園に次の職員を置かなければならない。

(1) 分園長又は施設長

(2) 保育士

(3) 給食調理員又は栄養士

2 受託者は、前項に掲げるもののほか、非常勤の嘱託医を置かなければならない。

(職務)

第5条 受託者は、職員の職務及び指揮命令の体系を明確なものとしなければならない。

(委託業務の実施)

第6条 受託者は、委託業務の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。受託者でなくなったあとも、同様とする。

(2) 受託者は個人情報を契約書および仕様書に従って的確に管理し、国分寺市個人情報保護条例等を遵守すること。

(3) 受託業務に携わる職員に個人情報に関する守秘義務を遵守させること。

(4) 分園の信用を傷つけ、又は分園の不名誉となるような行為をしないこと。

(5) 関係法令を遵守すること。

(事故の防止)

第7条 受託者は、常に事故防止に留意するとともに、事故が発生したときは、応急処置をとったうえで、直ちに、市長に報告しなければならない。

(市長への報告)

第8条 受託者は、次の事項について市長に報告しなければならない。

(1) 前月分の事業実績 毎月10日

(2) その他保育に関する事項 随時

(調査の実施)

第9条 市長は、委託業務の適正な実施のために、受託者が実施する業務について実地調査し、又は報告を求めることができる。

(損害賠償及び契約の解除)

第10条 市長は、委託契約において、委託契約に違反した場合における損害賠償及び契約の解除に関する事項を明示するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市立こくぶんじ保育園分園運営委託要綱

平成17年3月1日 要綱第2号の2

(平成20年4月1日施行)