○国分寺市保育の基本構想検討協議会設置要綱

平成20年9月1日

要綱第19号

(設置)

第1条 国分寺市における保育の基本構想(以下「保育の基本構想」という。)の策定を多様な視点から検討を行うため、国分寺市保育の基本構想検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、国分寺市保育の基本構想策定検討委員会設置規程(平成20年訓令第15号)により設置された国分寺市保育の基本構想策定検討委員会において示された保育の基本構想の策定に関する課題、問題点その他必要な事項について検討し、その結果を市長へ報告する。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる15人以内の委員をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 4人以内

(2) 識見を有する者 3人以内

(3) 国分寺市立保育所に入所する児童の保護者 1人以内

(4) 国分寺市内の認可を受けた私立保育所に入所する児童の保護者 1人以内

(5) 国分寺市内の認可外保育所に入所する児童の保護者 1人以内

(6) 国分寺市内の認可を受けた私立保育所の職員 1人以内

(7) 国分寺市内の認可外保育所の職員 1人以内

(8) 市の職員 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 協議会で会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、子ども福祉部保育課において処理する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市保育の基本構想検討協議会設置要綱

平成20年9月1日 要綱第19号

(平成22年3月29日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成20年9月1日 要綱第19号
平成20年9月17日 種別なし
平成22年3月29日 種別なし