○国分寺市保育費等徴収条例

平成20年12月22日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定により保育を実施した場合において、法第56条第3項の規定に基づく費用の徴収に関し、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、国分寺市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第5号)の規定により保育を実施したときは、扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で、法第24条第1項に規定する保育の実施を受けた児童と同一の世帯に属し、法第6条に規定する保護者又はこれに準ずるものをいう。)から法第51条第4号及び第5号に規定する保育の実施に要する保育費用(以下「保育費」という。)を徴収する。

2 国分寺市立保育所延長保育事業実施規則(平成11年規則第22号)に規定する延長保育を実施する保育所においては、保育費のほかこれに係る費用(以下「延長保育料」という。)を徴収する。

(平成24年条例第32号・一部改正)

(保育費及び延長保育料の額)

第3条 保育費の額は、月額とし、別表第1に定める額とする。

2 延長保育料の額は、月額又は日額とし、別表第2に定める額とする。

3 市長は、扶養義務者から徴収する保育費又は延長保育料(以下「保育費等」という。)の額を決定したとき又はその額を変更したときは、扶養義務者に通知しなければならない。

(平成23年条例第12号・一部改正)

(保育費等の納付)

第4条 扶養義務者は、前条の規定により決定された保育費等を規則で定める方法により、納期限までに納付しなければならない。

(保育費等の徴収猶予及び減免)

第5条 市長は、扶養義務者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、その納付すべき保育費等の全部又は一部を一時に納付することができないと認められるときは、扶養義務者からの申請により、保育費等の全部又は一部について徴収を猶予することができる。この場合において、金額を適宜分割して納付し、又は納付すべき期限を定めることを妨げない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けたとき。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第323条(市町村民税の減免)の規定により、当該申請した年度の市町村民税を免除されたとき。

(3) 地方税法第15条(徴収猶予の要件等)の規定により、当該申請をした年度の市町村民税の徴収を猶予されたとき。

(4) 災害、盗難等により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(5) 前年度の稼働者が失業若しくは死亡した場合又は離婚等により世帯を分離した場合

(6) 婚姻によらないで父又は母となった者が所得税及び市町村民税の寡婦(寡夫)控除の対象とならなかったとき。

2 市長は、扶養義務者が前項各号のいずれかに該当する場合であって、その者から保育費等を徴収することが適当でないと認められるときは、扶養義務者からの申請により、別表第3の基準に基づき減免することができる。

(平成26年条例第4号・一部改正)

(督促)

第6条 市長は、扶養義務者が納期限までに保育費等を完納しないときは、納期限後20日以内に、期限を指定して督促状により督促しなければならない。

2 前項の規定により督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(保育費の滞納処分)

第7条 市長は、前条第1項の規定による督促を受けた者が、同項の期限までに当該督促に係る保育費を完納しないときは、法第56条第7項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(平成26年条例第34号・一部改正)

(延長保育料の強制執行)

第8条 市長は、第6条第1項の規定による督促を受けた者が、同項の期限までに当該督促に係る延長保育料を完納しないときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条(債権)の規定に基づき必要な措置をとらなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、国分寺市児童保育費徴収規則(昭和43年規則第14号)又は国分寺市立保育所延長保育事業実施規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市保育費等徴収条例別表第1の規定は、平成22年4月以後の月分の保育費の徴収について適用し、同年3月以前の月分の保育費の徴収については、なお従前の例による。

(平成23年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、別表第1備考4の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国分寺市保育費等徴収条例別表第1備考1、備考2及び備考3の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年条例第41号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1備考1及び備考4の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の国分寺市保育費等徴収条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年条例第60号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1備考1の改正規定及び同表備考2の改正規定(「及び同法附則第5条(個人の道府県民税及び市町村民税の配当控除)第3項」を「、同法第314条の8(外国税額控除)、同法附則第5条(個人の道府県民税及び市町村民税の配当控除)第3項、同法附則第5条の4(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)第6項及び同法附則第5条の4の2第5項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第34号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平成21年条例第46号・全改、平成23年条例第12号・平成23年条例第41号・平成24年条例第32号・平成24年条例第60号・平成26年条例第4号・平成26年条例第25号・平成26年条例第34号・一部改正)

保育費徴収基準額表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

3歳未満児(月額:円)

3歳以上児(月額:円)

階層区分

定義

第1子

第2子

第3子以降

第1子

第2子

第3子以降

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

0

0

0

0

B

A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税額が右記の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

0

0

C1

市町村民税が均等割のみの課税世帯

2,400

1,200

0

1,800

900

0

C2

市町村民税所得割が10,800円未満の世帯

3,300

1,650

0

2,500

1,250

0

C3

市町村民税所得割が10,800円以上の世帯

4,100

2,050

0

3,600

1,800

0

D1

A階層を除き、前年度分の所得税課税世帯であって、その所得税額が右記の区分に該当する世帯

1,700円未満の世帯

5,900

2,950

0

5,000

2,500

0

D2

1,700円以上8,400円未満の世帯

6,900

3,450

0

5,700

2,850

0

D3

8,400円以上16,700円未満の世帯

8,300

4,150

0

7,200

3,600

0

D4

16,700円以上33,300円未満の世帯

9,800

4,900

0

8,600

4,300

0

D5

33,300円以上50,000円未満の世帯

12,900

6,450

0

10,500

5,250

0

D6

50,000円以上66,700円未満の世帯

17,000

8,500

0

13,200

6,600

0

D7

66,700円以上83,300円未満の世帯

22,600

11,300

0

14,400

7,200

0

D8

83,300円以上102,500円未満の世帯

27,200

13,600

0

15,400

7,700

0

D9

102,500円以上135,900円未満の世帯

30,000

15,000

0

16,400

8,200

0

D10

135,900円以上169,200円未満の世帯

32,600

16,300

0

17,500

8,750

0

D11

169,200円以上202,500円未満の世帯

34,500

17,250

0

18,500

9,250

0

D12

202,500円以上235,900円未満の世帯

36,500

18,250

0

19,500

9,750

0

D13

235,900円以上291,500円未満の世帯

38,600

19,300

0

20,500

10,250

0

D14

291,500円以上347,100円未満の世帯

40,600

20,300

0

21,600

10,800

0

D15

347,100円以上458,100円未満の世帯

43,300

21,650

0

22,400

11,200

0

D16

458,100円以上569,300円未満の世帯

45,700

22,850

0

23,100

11,550

0

D17

569,300円以上680,300円未満の世帯

48,500

24,250

0

23,900

11,950

0

D18

680,300円以上791,500円未満の世帯

50,600

25,300

0

24,600

12,300

0

D19

791,500円以上902,300円未満の世帯

52,800

26,400

0

25,200

12,600

0

D20

902,300円以上の世帯

55,100

27,550

0

25,900

12,950

0

備考

1 同一世帯において入所児童が1人であるときは第1子とし、入所児童が2人以上であるときは年齢の順により第1子、第2子、第3子以降とする。なお、入所児童のほか学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条(変更の届出)第1項に規定する認定こども園、学校教育法第72条に規定する特別支援学校幼稚園部若しくは法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に入所又は法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している場合においても入所児童とみなして適用する。

2 均等割とは、地方税法第292条(市町村税に関する用語の意義)第1項第1号に規定する均等割をいい、所得割とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7(寄附金税額控除)、同法第314条の8(外国税額控除)、同法附則第5条(個人の道府県民税及び市町村民税の配当控除)第3項、同法附則第5条の4(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)第6項及び同法附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとし、同法第314条の2(所得控除)第1項第11号に規定する所得控除については、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定によって計算された額とする。)をいう。

3 所得税額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税額(所得税法第84条(扶養控除)第2項に規定する扶養控除については、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の所得税法第84条第1項の規定によって計算された額)をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次に掲げる規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条(寄附金控除)第1項及び第2項(第2号及び第3号にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条(配当控除)第1項並びに第95条(外国税額控除)第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)第1項、第2項及び第3項、第41条の2第41条の3の2(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)第4項及び第5項、第41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第1項、第41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第1項及び第2項並びに第41条の19の4(認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

4 3歳未満児及び3歳以上児の年齢区分は、当該年度の初日における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。

5 年度途中における階層区分の変更は、変更事由の生じた翌月からとする。ただし、税額の変更によるものは、年度当初又は入所月にさかのぼって変更する。

別表第2(第3条関係)

(平成23年条例第12号・全改)

延長保育料徴収金額表

階層区分

延長保育料(月額)

延長保育料(日額)

別表第1に規定するA階層及びB階層

0円

0円

上記以外の階層

1時間 2,500円

1時間 400円

2時間 5,000円

2時間 800円

備考 延長保育料(日額)に係る1月における延長保育料は、延長保育料(月額)を上限とする。

別表第3(第5条関係)

(平成26年条例第4号・一部改正)

保育費減免基準額表

番号

条件

適用される額

(1)

生活保護法による保護を受けたとき。

A階層に適用する基準額

(2)

地方税法第323条の規定により、申請した年度の市町村民税を免除されたとき。

C階層の場合、B階層に適用する基準額

(3)

地方税法第15条において申請した年度の市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延長されたとき。

(4)

その年に前年の合計所得金額の10分の1を超える災害、盗難等による損失(損害保険等受領額を控除する。)を生じたとき(損害額の認定及び災害の範囲は、所得税法の例による。)

C階層の場合、C1階層に適用する基準額(C1階層に属する場合にあっては、B階層に適用する基準額とする。)

D階層の場合、当該災害等の額から所得税法に規定する雑損控除額を算出し、その額を前年の合計所得金額から差し引いて算出した税額に適用する基準額

(5)

前年度の稼動者が失業若しくは死亡した場合又は離婚等により世帯を分離したとき。

C階層の場合、C1階層に適用する基準額(C1階層に属する場合にあっては、B階層に適用する基準額とする。)

D階層の場合、当該稼動者の税額を考慮しないで算定した世帯の税額に適用する基準額

(6)

婚姻によらないで父又は母となった者が所得税及び市町村民税の寡婦(寡夫)控除の対象とならなかったとき。

C階層の場合、地方税法第314条の2(所得控除)第1項第8号又は同条第3項に規定する寡婦(寡夫)控除を適用して算出した税額に適用する基準額

D階層の場合、所得税法第81条(寡婦(寡夫)控除)第1項に規定する寡婦(寡夫)控除又は租税特別措置法第41条の17(寡婦控除の特例)第1項に規定する寡婦控除の特例を適用して算出した税額に適用する基準額

備考 番号(1)については保護を受けた日の属する月から、番号(6)については申請日の属する年度の当初又は入所月から、そのほかについては申請日の属する月の翌月から適用する。

延長保育料減免基準額表

条件

適用される額

保育費減免基準額表に規定する減免基準において、保育費がC階層又はD階層からA階層又はB階層に減免された場合

0円

国分寺市保育費等徴収条例

平成20年12月22日 条例第49号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
平成20年12月22日 条例第49号
平成21年12月24日 条例第46号
平成23年3月25日 条例第12号
平成23年12月28日 条例第41号
平成24年6月28日 条例第32号
平成24年12月28日 条例第60号
平成26年3月27日 条例第4号
平成26年9月30日 条例第25号
平成26年12月25日 条例第34号
平成27年3月26日 条例第2号