○平成20年度における国分寺市年末保育の試行実施に関する規則
平成20年10月27日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化にかんがみ、年末保育(年末に児童の保育を行うことをいう。以下同じ。)を国分寺市立保育所(以下「保育所」という。)において平成20年度に試行実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 年末保育を受けることができる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに入所している児童で、保護者の就労形態にかんがみ年末保育が必要であるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項により設置された保育所
(2) 児童福祉法第35条第4項の規定による都道府県知事の認可を受けている保育所
(3) 児童福祉法第35条第4項の規定による都道府県知事の認可を受けていない児童福祉施設のうち東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年12福子推第1157号)に基づき東京都知事が認証している施設
(4) 国分寺市保育室制度運営費補助規則(平成12年規則第6号)第7条(補助金)第1項第1号に規定する市内保育室又は同項第2号に規定する市外保育室
(5) 国分寺市家庭福祉員制度運営費補助規則(平成12年規則第7号)第2条(定義)第2号に規定する家庭福祉員が保育を行う施設
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める児童については、年末保育を受けることができる。
(実施保育所)
第3条 年末保育を実施する保育所は、国分寺市立こくぶんじ保育園とする。
(実施日)
第4条 年末保育の実施日は、平成20年12月29日及び30日とする。
(保育時間)
第5条 年末保育の保育時間は、午前7時から午後7時までの間で、次条に規定する保護者の申請に基づき市長が必要と認める時間とする。
(申請)
第6条 年末保育を受けようとする対象児童の保護者は、市長が指定する期間において、国分寺市年末保育利用申請書兼年末保育料免除申請書に年末保育用勤務証明書を添付し、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、次に掲げる施設に入所している対象児童については、児童の健康状態を把握するための調査書類を提出しなければならない。
(決定)
第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を国分寺市年末保育利用承認・不承認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 対象児童の要件を満たさなくなったとき。
(2) 平成20年12月26日までに保護者から利用辞退の届出があったとき。
(3) 疾病その他の理由により保育が困難であると認めるとき。
(4) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、当該児童の保護者に対し、国分寺市年末保育利用承認取消通知書により通知するものとする。
(年末保育料)
第9条 年末保育児童の保護者は、年末保育料として1日当たり児童1人につき、次の表に定める保育区分に応じて計算した額の合計を、平成20年12月26日までに市の指定する金融機関に納付しなければならない。
保育区分 | 金額 |
午前7時から午後6時まで | 3,000円 |
午後6時から午後7時まで | 400円 |
2 前項の規定により納付された年末保育料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、返還することができる。
(年末保育料の免除)
第10条 前条の規定にかかわらず、市長は、年末保育児童が国分寺市児童保育費徴収規則(昭和43年規則第14号)別表第1の階層区分のうち、A階層又はB階層のいずれかに該当する場合に、年末保育料を免除することができる。
2 年末保育児童の保護者は、前項の規定による年末保育料の免除を受けようとするときは、国分寺市年末保育利用申請書兼年末保育料免除申請書により、市長に申請するものとする。
3 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市年末保育料免除承認・不承認通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。
(失効)
2 この規則は、平成20年12月31日(以下「失効日」という。)に、その効力を失う。ただし、年末保育料の支払及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。