○国分寺市保育費等徴収条例施行規則
平成20年12月22日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市保育費等徴収条例(平成20年条例第49号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(税額を証する資料等の提出)
第2条 市長は、条例第3条(保育費及び延長保育料の額)第1項に規定する保育費の額を決定する際、扶養義務者から必要に応じて所得税額を証明する書類又は市区町村民税額を証明する書類(以下「税額を証する資料」という。)の提出を求めることができる。
2 市長は、未申告等の理由により、扶養義務者が税額を証する資料を提出することができない場合については、扶養義務者から年間収入申告書(様式第1号)の提出を求めることができる。
(平成23年規則第14号・一部改正)
(納入方法等)
第4条 条例第4条(保育費等の納付)の規定による規則で定める方法とは、納入通知書による払込み又は口座振替による方法をいう。
2 条例第4条に規定する保育費及び延長保育料(以下「保育費等」という。)の納期限は、毎月末日とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平成23年規則第14号・一部改正)
(1) 条例別表第3保育費減免基準額表の番号(1)に該当するとき 生活保護受給証明書
(2) 条例別表第3保育費減免基準額表の番号(2)に該当するとき 市町村民税免除決定通知書その他市長が必要と認める書類
(3) 条例別表第3保育費減免基準額表の番号(3)に該当するとき 市町村民税徴収猶予決定通知書その他市長が必要と認める書類
(4) 条例別表第3保育費減免基準額表の番号(4)に該当するとき り災証明書
(5) 条例別表第3保育費減免基準額表の番号(5)に該当するとき 雇用保険受給資格者証その他市長が必要と認める書類
(6) 条例別表第3保育費減免基準額表の番号(6)に該当するとき 戸籍謄本その他市長が必要と認める書類
3 条例第5条に規定する保育費等の徴収猶予又は減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(平成23年規則第14号・平成26年規則第19号・一部改正)
(平成23年規則第14号・一部改正)
(滞納処分の執行に関する事務)
第7条 条例第7条に規定する滞納処分の執行に関する事務は、市長が任命する職員(以下「保育費滞納処分職員」という。)が行うものとする。
2 保育費滞納処分職員は、その職務の執行に当たっては、保育費滞納処分職員証(様式第9号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(平成23年規則第14号・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(国分寺市児童保育費徴収規則の廃止)
2 国分寺市児童保育費徴収規則(昭和43年規則第14号)は、廃止する。
(国分寺市立保育所延長保育事業実施規則の一部改正)
3 国分寺市立保育所延長保育事業実施規則(平成11年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第3条関係)
(平成23年規則第14号・旧様式第5号繰上)
略
様式第5号(第5条関係)
(平成23年規則第14号・旧様式第6号繰上)
略
様式第6号(第5条関係)
(平成23年規則第14号・旧様式第7号繰上)
略
様式第7号(第5条関係)
(平成23年規則第14号・旧様式第8号繰上)
略
様式第8号(第6条関係)
(平成23年規則第14号・旧様式第9号繰上)
略
様式第9号(第7条関係)
(平成23年規則第14号・旧様式第10号繰上)
略