○国分寺市パブリック・コメント手続条例検討会設置要綱

平成20年11月13日

要綱第24号

(設置)

第1条 国分寺市パブリック・コメント制度実施指針を見直し、条例化を行うに当たり、必要な事項を検討するため、国分寺市パブリック・コメント手続条例検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 検討会は、パブリック・コメント手続条例において規定すべき事項及び当該事項に関する基本的考え方について調査検討し、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 検討会は、次に掲げるメンバー10人以内をもって組織する。

(1) 公募による市民 5人以内

(2) 国分寺市の職員 5人以内

(任期)

第4条 メンバーの任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

2 メンバーが欠けたときは、後任のメンバーを補充することができる。

(報酬)

第5条 メンバーの報酬は、無償とする。

(会長及び副会長)

第6条 検討会に会長及び副会長を置き、メンバーの互選によってこれを定める。

2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 検討会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 検討会は、メンバーの過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第8条 検討会は、会議の運営上必要があると認めるときは、メンバー以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又はメンバー以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 検討会の庶務は、政策部総合情報課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか検討会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市パブリック・コメント手続条例検討会設置要綱

平成20年11月13日 要綱第24号

(平成21年7月14日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成20年11月13日 要綱第24号
平成21年7月14日 種別なし