○国分寺市国分寺駅北口地区第一種市街地再開発審査会運営規則
平成21年1月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業の施行に関する条例(平成21年条例第1号)第22条(委任)の規定に基づき国分寺市国分寺駅北口地区第一種市街地再開発審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 市長は、審査会を招集しようとするときは、招集期日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(議事録)
第3条 会長は、審査会の会議の議事録を作成し、会長が指名する委員2人とともに、これに署名しなければならない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、まちづくり部駅周辺整備課において処理する。
(平成29年規則第36号・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業の施行に関する条例の施行の日から施行する。
附則(平成29年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。