○国分寺市嘱託職員・臨時職員制度見直し検討委員会設置規程
平成21年8月18日
訓令第25号
(設置)
第1条 嘱託職員(国分寺市嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則(平成12年規則第21号)第2条(定義)に定める嘱託職員をいう。以下同じ。)及び臨時職員(国分寺市臨時職員の任用に関する規程(平成6年訓令第3号)第1条(趣旨)に定める臨時職員をいう。以下同じ。)に係る制度を見直すため、国分寺市嘱託職員・臨時職員制度見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、嘱託職員及び臨時職員の任用、服務、勤務時間、報酬等に関する制度の見直しについて必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる12人以内の職員(以下「委員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 各部の部長(担当部長を除く。)から推薦された職員 9人以内
(2) その他の職員 3人以内
(運営)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行する。