○国分寺市嘱託職員・臨時職員制度見直し検討委員会設置規程

平成21年8月18日

訓令第25号

(設置)

第1条 嘱託職員(国分寺市嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則(平成12年規則第21号)第2条(定義)に定める嘱託職員をいう。以下同じ。)及び臨時職員(国分寺市臨時職員の任用に関する規程(平成6年訓令第3号)第1条(趣旨)に定める臨時職員をいう。以下同じ。)に係る制度を見直すため、国分寺市嘱託職員・臨時職員制度見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、嘱託職員及び臨時職員の任用、服務、勤務時間、報酬等に関する制度の見直しについて必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる12人以内の職員(以下「委員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 各部の部長(担当部長を除く。)から推薦された職員 9人以内

(2) その他の職員 3人以内

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年訓令第19号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市嘱託職員・臨時職員制度見直し検討委員会設置規程

平成21年8月18日 訓令第25号

(平成25年9月5日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成21年8月18日 訓令第25号
平成25年9月5日 訓令第19号