○国分寺市障害福祉サービス事業者等連絡会設置要綱

平成21年6月23日

要綱第25号

(設置)

第1条 国分寺市民に対し障害福祉サービスを提供する事業者及び障害児通所支援を提供する事業者並びに一般相談支援事業者、特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者(以下、「サービス事業者等」という。)の協力関係の構築を図り、もって市の障害者施策の円滑かつ適切な運営に資するため、国分寺市障害福祉サービス事業者等連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) サービス事業者等間の連絡調整及び情報交換に関すること。

(2) サービス事業者等と市との連絡調整及び情報交換に関すること。

(3) 障害福祉サービス及び障害児通所支援並びに一般相談支援事業、特定相談支援事業及び障害児相談支援事業に係る事例研究に関すること。

(4) 研修会の開催に関すること。

(5) サービス事業者等の市民への周知に関すること。

(6) その他連絡会が必要と認める事項

2 市長は、必要に応じ、国分寺市障害者自立支援協議会設置条例(平成18年条例第60号)により設置された国分寺市障害者自立支援協議会に前項に掲げる事項を報告するものとする。

(連絡会の構成)

第3条 連絡会は、次に掲げる者のうち市長が必要と認めるもの(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 国分寺市障害者自立支援協議会委員

(2) 市内で活動を行うサービス事業者等及び市民が利用するサービス事業者等の代表

(報酬)

第4条 委員の報酬は、無償とする。

(進行役)

第5条 連絡会に進行役を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会議の招集)

第6条 連絡会は、市長が招集する。

(意見の聴取等)

第7条 連絡会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 連絡会の庶務は、福祉保健部障害福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか連絡会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市障害福祉サービス事業者等連絡会設置要綱

平成21年6月23日 要綱第25号

(平成28年10月28日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成21年6月23日 要綱第25号
平成21年12月3日 種別なし
平成25年5月10日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成28年10月28日 要綱第28号