○国分寺市障害者個別事例検討会設置要綱

平成21年6月23日

要綱第26号

(設置)

第1条 障害者の福祉に関する困難事例の解決に向けた検討等をするため、国分寺市障害者個別事例検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整を行い、その結果を市長に報告するものとする。

2 市長は、必要に応じ、国分寺市障害者自立支援協議会設置条例(平成18年条例第60号)により設置された国分寺市障害者自立支援協議会に前項の結果を報告するものとする。

(検討会の構成)

第3条 検討会は、次に掲げる者のうち市長が必要と認めるもの(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 国分寺市障害者自立支援協議会委員

(2) 市の職員その他当該事例の関係者

(報酬)

第4条 委員の報酬は、無償とする。

(進行役)

第5条 検討会に進行役を置き、当該事例に応じこれを定める。

(会議の招集)

第6条 検討会は、市長が招集する。

(意見の聴取等)

第7条 検討会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 検討会の庶務は、福祉保健部障害者相談室において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか検討会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市障害者個別事例検討会設置要綱

平成21年6月23日 要綱第26号

(平成28年1月27日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成21年6月23日 要綱第26号
平成28年1月27日 種別なし