○国分寺市立学校図書館の地域開放検討委員会設置要綱

平成21年8月7日

要綱第29―2号

(設置)

第1条 国分寺市子ども読書活動推進計画(平成20年11月策定)に基づき、学校図書館を地域開放することにより、国分寺市における子どもの読書活動の推進を図るとともに、子どもの居場所としての活用を目指し、学校図書館の地域開放の方策を検討するため、学校図書館の地域開放検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、学校図書館の地域開放の方策を検討し、その結果を国分寺市教育委員会に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 市立小学校保護者の代表者 2人以内

(2) 国分寺市放課後子どもプラン実施要綱(平成20年要綱第30号)に規定する放課後子どもプラン実施委員会の委員 1人以内

(3) 教育部学校指導課統括指導主事

(4) 教育部図書館課長

(5) 市立小学校長 2人以内

(6) 教育部教育総務課庶務係長

(7) 教育部社会教育課社会教育担当係長

(8) 市立図書館職員 1人以内

(9) 市立小学校司書教諭 1人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、国分寺市教育委員会教育長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が召集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部図書館課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、教育長決裁の日から施行する。

(国分寺市立第四小学校図書室開放検討委員会設置要綱の廃止)

2 国分寺市立第四小学校図書室開放検討委員会設置要綱(平成16年要綱第21―2号)は、廃止する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市立学校図書館の地域開放検討委員会設置要綱

平成21年8月7日 要綱第29号の2

(平成28年3月30日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成21年8月7日 要綱第29号の2
平成26年3月31日 種別なし
平成27年3月30日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし