○国分寺市立学校図書館の地域開放検討委員会設置要綱
平成21年8月7日
要綱第29―2号
(設置)
第1条 国分寺市子ども読書活動推進計画(平成20年11月策定)に基づき、学校図書館を地域開放することにより、国分寺市における子どもの読書活動の推進を図るとともに、子どもの居場所としての活用を目指し、学校図書館の地域開放の方策を検討するため、学校図書館の地域開放検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、学校図書館の地域開放の方策を検討し、その結果を国分寺市教育委員会に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 市立小学校保護者の代表者 2人以内
(2) 国分寺市放課後子どもプラン実施要綱(平成20年要綱第30号)に規定する放課後子どもプラン実施委員会の委員 1人以内
(3) 教育部学校指導課統括指導主事
(4) 教育部図書館課長
(5) 市立小学校長 2人以内
(6) 教育部教育総務課庶務係長
(7) 教育部社会教育課社会教育担当係長
(8) 市立図書館職員 1人以内
(9) 市立小学校司書教諭 1人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、国分寺市教育委員会教育長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が召集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部図書館課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
(国分寺市立第四小学校図書室開放検討委員会設置要綱の廃止)
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。