○国分寺市住宅支援給付事業実施要綱
平成21年10月13日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち住宅を喪失しているもの又は喪失するおそれのあるものに対し住宅支援給付を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 主たる生計維持者 自らの労働により賃金を得て世帯の生計を維持する者をいう。
(2) 常用就職 雇用契約において、期間の定めがない、又は6月以上の雇用期間が定められているものをいう。
(3) 住宅支援給付基準額 世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額をいう。
(5) 雇用施策による貸付け等 国の住宅等困窮離職者に対する雇用施策による貸付け又は給付(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下、「求職者支援法」という。)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下、「職業訓練受講給付金」という。)等をいう。)をいう。
(6) 日常生活・社会生活支援 就労意欲及び就労能力があっても、直ちに就労に結びつきにくい者に対し、就労の際に必要な基本的な日常生活習慣の改善支援、就労に役立つ基礎能力及び基礎技術の習得支援等をいう。
(7) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。
(住宅確保・就労支援員の設置)
第3条 市長は、第1条に規定する支援を行うため、住宅確保・就労支援員(以下「支援員」という。)を置く。
2 支援員は、国分寺市生活保護被保護者等就労促進事業実施規則(平成16年規則第22号)に基づき設置する就労促進指導員が当たるものとする。
(支給対象者)
第4条 住宅支援給付の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、住宅支援給付の支給の申請をする日(以下「支給申請日」という。)において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 離職により住宅を喪失していること又は喪失するおそれがあること。
(2) 離職後2年以内であり、かつ、65歳未満の者(第5条第2項ただし書に規定する延長及び第5条第3項に規定する再延長をする者を除く。)
(3) 離職前に、主たる生計維持者であったこと。
(4) 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行うこと又は現に行っていること。
区分 | 金額(月収入) |
単身世帯 | 84,000円に家賃額を加算した額未満 |
2人世帯 | 172,000円以内 |
3人以上世帯 | 172,000円に家賃額を加算した額未満 |
(6) 預貯金の合計が500,000円以下であること。ただし、複数世帯においては、支給対象者及び当該支給対象者と生計を同じくする同居の親族の預貯金を合わせた合計が1,000,000円以下であること。
(7) 支給対象者及び当該支給対象者と生計を同じくする同居の親族が、雇用施策による貸付け等又は他の地方自治体等が実施する類似の貸付け若しくは給付を受けていないこと。
(8) 支給対象者及び当該支給対象者と生計を同じくする同居の親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条(定義)第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(支給額、支給期間等)
第5条 市長は、国分寺市内に住宅を賃借する支給対象者(新規に住宅を賃借する者にあっては収入基準額以下の賃料の住宅を賃借する者に限る。)に対し月ごとに住宅支援給付を支給するものとし、支給月額は、家賃額とする。ただし、支給対象者が単身世帯であって収入が84,000円を超えるとき及び支給対象者が3人以上世帯であって収入が172,000円を超えるときの支給月額は、次の算式により算出された額(100円未満の端数が生じたとき又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又はその額を100円に切り上げるものとする。)とする。
単身世帯の支給月額=家賃額-(月の収入-84,000円)
3人以上世帯の支給月額=家賃額-(月の収入-172,000円)
2 支給期間は、6箇月を限度とする。ただし、住宅支援給付の支給を受けている支給対象者が第12条第1項各号に規定する活動を誠実に継続していたときは、3月を限度に支給期間を延長することができる。
3 前項ただし書の規定により支給期間の延長を受けた支給対象者が、引き続き日常・社会生活支援を要するとき又は生活保護受給者等就労自立促進事業(生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長通知)に基づき実施する事業をいう。以下同じ。)を継続利用しているときは、3月を限度に支給期間を再延長することができる。
4 支給の開始は、新規に住宅を賃借する者にあっては入居に際して初期費用として支払いを要する家賃額の翌月以降の家賃額から支給を開始し、現に住宅を賃借している者にあっては支給申請日の属する月以降の家賃額から支給を開始するものとする。
(支給申請等)
第6条 市長は、住宅支援給付の支給を希望する支給対象者に対し面接相談を行い、住宅支援給付支給申請書(以下「申請書」という。)を交付するものとする。
2 住宅支援給付の申請をする支給対象者(以下「申請者」という。)は、申請書に公的身分証明書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、提出された申請書の写し及び入居住宅に関する状況通知書(以下「状況通知書」という。)を申請者に交付し、当該申請者は、それらの書類を不動産媒介業者等に提出し、住宅の確保を行うものとする。
4 不動産媒介業者等は、申請者が住宅確保後、状況通知書に必要事項を記載し当該申請者に交付するものとする。
5 住宅を喪失している申請者は、前項の状況通知書を、住宅を喪失するおそれのある申請者は、当該状況通知書に賃貸借契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
6 年度を超えて引き続き住宅支援給付の支給を受ける者は、住宅支援給付支給申請書(年度継続用)を市長に提出しなければならない。
(審査等)
第7条 市長は、前条の規定により提出された書類を審査し、審査の結果、申請内容が適当であると認める申請者に対し、住宅支援給付支給対象者証明書(以下「証明書」という。)、常用就職届(以下「就職届」という。)及び住宅を喪失している申請者については住宅確保報告書(以下「報告書」という。)を交付するものとする。
2 市長は、審査の結果、住宅支援給付の支給が不適当であると認める申請者に対しては、住宅支援給付不支給通知書により当該申請者に通知するものとする。
(賃貸借契約等)
第8条 住宅を喪失している申請者は、不動産媒介業者等に前条第1項の証明書を提示することにより確保している住宅の賃貸借契約を締結し、住宅入居後7日以内に報告書に賃貸借契約書の写し及び新住所における住民票の写し(以下「報告書等」という。)を添えて市長に提出しなければならない。
(支給)
第10条 前条の規定により住宅支援給付の支給の決定を受けた者は、支給決定後、速やかに住宅支援給付請求書、委任状及び口座振替依頼書(以下「請求書等」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書等が提出された場合において、住宅支援給付を委任状及び口座振替依頼書に記載された住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込むものとする。
(期間延長申請等)
第11条 第5条第2項ただし書の規定により住宅支援給付の支給期間の延長を受ける者は住宅支援給付申請書(期間延長用)を、第5条第3項ただし書の規定により住宅支援給付の支給期間の再延長を受ける者は住宅支援給付申請書(期間再延長用)を、当該支給期間が満了する月の末日までに市長に提出しなければならない。この場合において、延長又は再延長する期間が年度を超えるときは、第6条第6項の規定を準用する。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、当該内容を審査し、支給期間を延長することと決定したときは、住宅支援給付支給決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
(就職活動等)
第12条 住宅支援給付の受給者(以下「受給者」という。)は、住宅支援給付の支給期間中に、常用就職に向けた次に掲げる活動を行なわなければならない。
(1) 毎月2回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受けること。
(2) 毎月4回以上、支援員等による面接等の支援を受けること。
(3) 毎週1回以上、求人先に応募を行い、又は求人先の面接を受けること。
2 受給者は、前項の活動に加え、住宅支援給付の期間延長の最初の給付までに、次に掲げるいずれかの支援を利用しなければならない。ただし、市長が、支給対象者の離職理由、離職期間、資格の有無等を総合的に勘案し、当該支給対象者自らの就職活動で就職が可能であると認めるときは、この限りでない。
(1) 日常・社会生活支援
(2) 生活保護受給者等就労自立促進事業による支援
3 受給者は、常用就職したときは、速やかに就職届を市長に提出しなければならない。
4 前項の規定による報告を行った受給者は、当該報告を行った以降毎月収入額を確認することができる書類を市長に提出しなければならない。
(支給額の変更)
第13条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、住宅支援給付受給期間中の住宅支援給付の支給額の変更を申請することができる。
(1) 住宅支援給付支給対象住宅の家賃が変更されたとき。
(2) 第5条第1項ただし書の規定により算出された住宅支援給付を受けている者であって住宅支援給付受給期間中に収入が減少した結果、収入が単身世帯にあっては84,000円以下、3人以上世帯にあっては172,000円以下に至ったとき。
(3) 借り主の責によらず転居せざるを得ないとき。
2 受給者は、前項の規定により住宅支援給付の支給額の変更を申請しようとするときは、住宅支援給付支給変更申請書により、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を住宅支援給付支給変更決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、住宅支援給付の支給額を変更するときは、住宅支援給付基準額の範囲内とする。
(支給の停止)
第14条 受給者は、受給期間中に国から職業訓練受講給付金を受給することとなったときは、住宅支援給付支給停止届により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受けたときは、住宅支援給付の支給を停止するとともに、その旨を住宅支援給付停止通知書により、当該受給者に通知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当該住宅支援給付の支給の停止を受けた受給者が、住宅支援給付の支給の再開を希望するときは、訓練終了時までに住宅支援給付再開届により、市長に届け出るものとする。
4 市長は、前項の届出を受けたときは、住宅支援給付の支給を再開するとともに、その旨を住宅支援給付再開通知書により、当該受給者に通知するものとする。
(支給の中止)
第15条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅支援給付の支給を中止することができる。
(1) 第12条第1項各号に規定する活動を行わなかったとき。
(2) 日常・社会生活支援を受けることを求められた受給者が正当な理由なく利用開始を拒む場合又は支援を受けている受給者が正当な理由なく当該支援の継続を拒む場合
(3) 生活保護受給者等就労自立促進事業の候補者として選定された受給者が正当な理由なく事業への参加を拒む場合又は支援を受けている受給者が正当な理由なく当該支援の継続を拒む場合
(4) 常用就職したことにより第4条第1項第5号に規定する収入基準額を超える収入を得たとき。
(5) 住宅支援給付の支給決定後、住宅の貸主の責によらずに住宅から退去したとき。
(6) 偽りその他不正の手段により住宅支援給付の支給の決定を受けたとき。
(7) 公共職業安定所において、求職者支援法による求職者支援制度の職業訓練の受講申込が可能とされた者に対して、同制度の利用を指示したにもかかわらず、正当な理由なく職業訓練の受講申込を拒んだとき。
(8) 常用就職後に、常用就職及び就労収入の報告を怠ったとき。
(9) 住宅支援給付の支給決定後、禁錮刑以上の刑に処されたとき。
(10) 住宅支援給付受給者又は受給者と生計を一とする同居の親族が暴力団員と判明したとき。
(11) 生活保護を受給したとき。
3 市長は、前2項の規定により、住宅支援給付の支給を中止したときは、住宅支援給付支給中止通知書により、当該受給者に通知するものとする。
(不正受給者への対応)
第16条 市長は、前条第1項第6号に規定する偽りその他不正の手段により住宅支援給付の支給を受けた者があるときは、既に支給された住宅支援給付の全部又は一部について返還を求めるものとする。
(住宅手当の再支給)
第17条 市長は、受給者が常用就職した後、当該受給者が新たに離職(自己の都合を理由とする離職を除く。)し、第4条各号に規定する要件に該当するときは、住宅支援給付を再支給することができる。
(関係機関との連携)
第18条 市長は、事業を円滑に実施するため、公共職業安定所、国分寺市社会福祉協議会その他の関係機関と受給者の状況等の情報を共有し、連携を密に行うものとする。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月15日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の国分寺市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱第6条第2項の規定により申請書を提出している者については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の国分寺市住宅支援給付事業実施要綱の規定に基づきされた決定、手続その他の行為は、この要綱による改正後の国分寺市住宅支援給付事業実施要綱の規定に基づきされた決定、手続その他の行為とみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による廃止前の国分寺市住宅支援給付事業実施要綱(以下この項において「旧要綱」という。)の規定により、住宅支援給付の支給を受けた者に係る住宅支援給付の返還に関する旧要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。