○国分寺市職員の子ども手当に関する規則
平成22年4月15日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に定めるもののほか職員に対する子ども手当の支給、認定及び届出に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平成23年規則第41号・平成23年規則第79号・一部改正)
(支払日)
第2条 法第7条(支給及び支払)第4項に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月の15日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらを「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)とする。
2 法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当の支払期日は、各月の15日(その日が休日等に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)とする。
(認定、届出及び様式)
第3条 法第16条(公務員に関する特例)第1項の規定によって読み替えられる法第6条(認定)第1項の規定に基づく子ども手当の受給資格及び子ども手当の額についての認定、法及び省令の規定に基づく届出並びに法及び省令に定める各書類の様式については、国分寺市子ども手当事務処理規則(平成23年規則第79号)の例による。
(平成23年規則第79号・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市児童手当等認定請求書等の様式に関する規則、国分寺市子ども手当事務処理規則及び国分寺市職員の子ども手当に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第79号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市子ども手当事務処理規則、国分寺市児童手当等認定請求書等の様式に関する規則及び国分寺市職員の子ども手当に関する規則の規定は、平成23年10月分以後の月分の子ども手当に係る事務について適用し、同年9月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。