○国分寺市子ども手当事務処理規則
平成23年12月28日
規則第79号
国分寺市子ども手当事務処理規則(平成22年規則第38号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下「手当」という。)の支給等に関して、法、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一般受給者に係る額改定届の処理)
第6条 市長は、省令第6条第1項に規定する一般受給者(以下「一般受給者」という。)から同項の子ども手当額改定届(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、届出に係る事実があると認めるときは額改定通知書により当該届出をした者に通知し、届出に係る事実がないと認めるときは提出された額改定届を当該届出をした者に返送するものとする。
(施設等受給者に係る額改定届の処理)
第7条 市長は、省令第6条第2項に規定する施設等受給者(以下「施設等受給者」という。)から同項の子ども手当額改定届(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、届出に係る事実があると認めるときは額改定通知書(施設等受給者用)により当該届出をした者に通知し、届出に係る事実がないと認めるときは提出された額改定届(施設等受給者用)を当該届出をした者に返送するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第8条 市長は、一般受給者又は施設等受給者(以下「受給者」という。)から額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当の額を減額すべきものと認めるときは、職権に基づいてその額を改定し、その旨を額改定通知書又は額改定通知書(施設等受給者用)により、当該受給者に通知するものとする。
2 市長は、消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当の受給事由が消滅したものと認めるときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、その旨を消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条(転出届)の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2(児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例)の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第10条 市長は、一般受給資格者、施設等受給資格者又は受給者(以下「一般受給資格者等」という。)から省令第11条(未支払の子ども手当の請求)の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の手当を支給することと決定したときは未支払子ども手当支給決定通知書(様式第11号)又は未支払子ども手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)(様式第12号)により、未支払の手当を支給しないことと決定したときは未支払子ども手当請求却下通知書(様式第13号)又は未支払子ども手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第14号)により、当該請求をした者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第11条 一般受給資格者等は、法第24条(子ども手当に係る寄附)第1項の規定による寄附の申出を行うときは、省令第18条(子ども手当に係る寄附)第1項の規定により、支払期月(法第7条(支給及び支払)第4項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)毎の前月12日までに同条の申出書(以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申出の対象となる手当は、申出書が提出された日以後に支払われるべき手当とする。
3 市長は、申出書の提出を受けたときは、その内容を審査するものとする。
4 市は、市長が前項の審査に基づいて適正と認めるときは、当該提出を受けた日以後の支払期月毎に一般受給資格者等に支払われる手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を一般受給資格者等に代わって寄附として受領するものとする。
6 一般受給資格者等は、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとするときは、寄附が受領される前までに子ども手当寄附変更・寄附撤回申出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
7 前項に規定する申出の対象となる手当は、当該申出がなされた日以後に寄附されるべき手当とする。
(支払)
第12条 手当の支払日は、支払期月の12日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
3 手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が口座振替の方法により難いと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市子ども手当事務処理規則、国分寺市児童手当等認定請求書等の様式に関する規則及び国分寺市職員の子ども手当に関する規則の規定は、平成23年10月分以後の月分の子ども手当に係る事務について適用し、同年9月分以前の月分の子ども手当に係る事務については、なお従前の例による。
(国分寺市児童手当等認定請求書等の様式に関する規則の一部改正)
3 国分寺市児童手当等認定請求書等の様式に関する規則(平成19年規則第83号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市職員の子ども手当に関する規則の一部改正)
4 国分寺市職員の子ども手当に関する規則(平成22年規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第2条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第3条関係)
略
様式第5号(第4条、第6条関係)
略
様式第6号(第4条関係)
略
様式第7号(第5条、第7条関係)
略
様式第8号(第5条関係)
略
様式第9号(第9条関係)
略
様式第10号(第9条関係)
略
様式第11号(第10条関係)
略
様式第12号(第10条関係)
略
様式第13号(第10条関係)
略
様式第14号(第10条関係)
略
様式第15号(第11条関係)
略
様式第16号(第11条関係)
略
様式第17号(第12条関係)
略
様式第18号(第12条関係)
略
様式第19号(第13条関係)
略
様式第20号(第13条関係)
略