○国分寺市電力需給対策に伴う日曜保育の実施に関する要綱
平成23年7月6日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成23年度における夏期の電力需給対策による企業等の勤務日変更に伴う対応のため、国分寺市立保育所において日曜保育(日曜日に児童の保育を行うことをいう。以下同じ。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 日曜保育を受けることができる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに入所している市内に住所を有する児童で、保護者が勤務する企業等の夏期の電力需給対策による勤務日変更のため、日曜保育が必要であるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項により設置された保育所
(2) 児童福祉法第35条第4項の規定による都道府県知事の認可を受けている保育所
(3) 国分寺市認証保育所運営費等補助金交付規則(平成14年規則第9号)第2条(認証保育所)に規定する施設
(4) 国分寺市保育室制度運営費補助規則(平成12年規則第6号)第7条(補助金)第1項第1号に規定する市内保育室又は同項第2号に規定する市外保育室
(5) 国分寺市家庭福祉員制度運営費補助規則(平成12年規則第7号)第2条(定義)第2号に規定する家庭福祉員が保育を行う施設
(6) 国分寺市認定こども園運営費等補助金交付規則(平成21年規則第78号)第3条(補助対象施設)第2号に規定する施設
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める児童については、日曜保育を受けることができる。
(実施保育所)
第3条 日曜保育を実施する保育所は、国分寺市立こくぶんじ保育園とする。
(実施日)
第4条 日曜保育の実施日は、平成23年7月17日から同年9月30日までの間の日曜日とする。
(保育時間)
第5条 日曜保育の保育時間は、午前7時から午後7時までの間で、次条に規定する保護者の申請に基づき市長が必要と認める時間とする。
(申請)
第6条 日曜保育を受けようとする対象児童の保護者は、市長が指定する期間において、国分寺市日曜保育利用申請書(様式第1号)に勤務日変更証明書その他市長が必要と認める書類を添付し、あらかじめ市長に申請しなければならない。
(1) 当該承認に係る日曜保育を受ける児童(以下「日曜保育児童」という。)が第2条第1項に規定する対象児童の要件を満たさなくなったとき。
(2) 前条の辞退届の提出があったとき。
(3) 日曜保育児童が疾病その他の理由により保育が困難であると認めるとき。
(4) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(費用負担)
第10条 日曜保育に係る費用は、無料とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、平成23年9月30日に、その効力を失う。
様式 略