○国分寺市子育て・子育ちいきいき計画推進会議設置規程
平成23年8月25日
訓令第13号
(設置)
第1条 国分寺市子育て・子育ちいきいき計画(平成22年3月31日策定。以下「子育て・子育ち計画」という。)に基づく事業の推進を図るため、国分寺市子育て・子育ちいきいき計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 子育て・子育ち計画に基づく事業の進行管理及び評価に関すること。
(2) 子育て・子育ち計画に基づく事業の調整に関すること。
(3) その他子育て・子育ち計画に基づく事業の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げる9人以内の委員をもって組織する。
(1) 政策部政策経営課長
(2) 市民生活部協働コミュニティ課長
(3) 市民生活部人権平和課長
(4) 健康部健康推進課長
(5) 福祉部障害福祉課長
(6) 子ども家庭部子ども子育て事業課長
(7) 子ども家庭部子育て相談室長
(8) 教育部学校指導課長
(9) 教育部社会教育課長
(平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・平成28年訓令第14号・平成30年訓令第11号・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 会長は、推進会議を代表し、推進会議の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 推進会議は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、子ども家庭部子ども若者計画課において処理する。
(平成27年訓令第15号・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか推進会議の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(国分寺市次世代育成支援対策地域行動計画推進会議設置規程の廃止)
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。