○国分寺市環境基本計画等検討委員会設置規程

平成24年8月22日

訓令第28号

(設置)

第1条 国分寺市環境基本計画(平成16年3月策定。以下「環境基本計画」という。)、国分寺市環境基本計画実施計画(平成23年7月策定。以下「実施計画」という。)及び国分寺市環境配慮指針(平成18年3月策定。以下「環境配慮指針」という。)の見直しを行うため、国分寺市環境基本計画等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 環境基本計画の見直しに関する事項

(2) 実施計画の見直しに関する事項

(3) 環境配慮指針の見直しに関する事項

(4) その他環境基本計画の具体化に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) まちづくり部長

(2) 建設環境部長

(3) 政策部政策経営課長

(4) 総務部契約管財課長

(5) 市民生活部経済課長

(6) 健康部地域共生推進課長

(7) 子ども家庭部子ども若者計画課長

(8) まちづくり部まちづくり計画課長

(9) まちづくり部駅周辺整備課長

(10) 建設環境部緑と公園課長

(11) 建設環境部環境対策課長

(12) 教育部教育総務課長

(13) 教育部学校指導課長

(平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・令和5年訓令第15号・一部改正)

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長はまちづくり部長、副委員長は建設環境部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成29年訓令第10号・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(専門部会の設置)

第6条 委員会に国分寺市環境基本計画等検討専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。

2 専門部会は、委員会が指定する事項について調査検討し、その結果を委員会に報告する。

(専門部会の組織)

第7条 専門部会は、17人以内の職員(以下「部会員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(部会長及び副部会長)

第8条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が部会員の中から指名する。

2 部会長は、専門部会を代表し、専門部会の会務を総理する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門部会の会議)

第9条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第10条 委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)は、必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第11条 委員会等の庶務は、まちづくり部まちづくり計画課において処理する。

(平成29年訓令第10号・一部改正)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか委員会等の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第15号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市環境基本計画等検討委員会設置規程

平成24年8月22日 訓令第28号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成24年8月22日 訓令第28号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第15号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第11号
令和5年3月31日 訓令第15号
令和5年5月1日 訓令第18号