○国分寺市コミュニティ・スクール合同推進委員会設置要綱
平成24年6月29日
要綱第19号―3
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会の設置に向けて、国分寺市教育委員会におけるコミュニティ・スクールの導入及び運営について必要な事項を検討するため、国分寺市コミュニティ・スクール合同推進委員会(以下「合同推進委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 合同推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 国分寺市教育委員会におけるコミュニティ・スクールの導入及び運営に関すること。
(2) 文部科学省から委託されたコミュニティ・スクール推進事業の実施に関すること。
(3) 国分寺市学校運営協議会制度推進委員会設置要綱(平成24年要綱第19号―2)に基づき、国分寺市立学校に設置した国分寺市学校運営協議会推進委員会(以下「推進委員会」という。)との連絡及び調整に関すること。
(組織)
第3条 合同推進委員会は、次に掲げる委員15人以内をもって組織し、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 推進委員会の代表者 12人以内
(2) 国分寺市の職員 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 合同推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、合同推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 合同推進委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(会議の公開等)
第7条 合同推進委員会の会議は、公開とする。ただし、国分寺市付属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年度条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(意見の聴取等)
第8条 合同推進委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 合同推進委員会の庶務は、教育部学校指導課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、合同推進委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後、最初に任命し、又は委嘱する委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。