○国分寺市コミュニティ・スクール合同推進委員会設置要綱

平成24年6月29日

要綱第19号―3

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会の設置に向けて、国分寺市教育委員会におけるコミュニティ・スクールの導入及び運営について必要な事項を検討するため、国分寺市コミュニティ・スクール合同推進委員会(以下「合同推進委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 合同推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 国分寺市教育委員会におけるコミュニティ・スクールの導入及び運営に関すること。

(2) 文部科学省から委託されたコミュニティ・スクール推進事業の実施に関すること。

(3) 国分寺市学校運営協議会制度推進委員会設置要綱(平成24年要綱第19号―2)に基づき、国分寺市立学校に設置した国分寺市学校運営協議会推進委員会(以下「推進委員会」という。)との連絡及び調整に関すること。

(組織)

第3条 合同推進委員会は、次に掲げる委員15人以内をもって組織し、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 推進委員会の代表者 12人以内

(2) 国分寺市の職員 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 合同推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、合同推進委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 合同推進委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(会議の公開等)

第7条 合同推進委員会の会議は、公開とする。ただし、国分寺市付属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年度条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(意見の聴取等)

第8条 合同推進委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 合同推進委員会の庶務は、教育部学校指導課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、合同推進委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後、最初に任命し、又は委嘱する委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市コミュニティ・スクール合同推進委員会設置要綱

平成24年6月29日 要綱第19号の3

(令和4年3月30日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成24年6月29日 要綱第19号の3
平成30年2月6日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし