○国分寺市制施行50周年記念事業推進委員会設置規程
平成26年2月20日
訓令第5号
(設置)
第1条 国分寺市制施行50周年記念事業(以下「記念事業」という。)の推進、進行管理等を行うため、国分寺市制施行50周年記念事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 記念事業の推進に関すること。
(2) 記念事業の進行管理に関すること。
(3) 国分寺市市民活動推進事業補助規則(平成15年規則第67号)第2条(定義)第2項に規定する市民活動団体等が国分寺市制施行50周年を記念する旨をその名称に冠して実施する事業に関すること。
(4) その他記念事業に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 政策部市政戦略室長
(2) 政策部政策経営課長
(3) 総務部秘書課長
(4) 市民生活部経済課長
(5) 市民生活部協働コミュニティ課長
(6) 市民生活部文化と人権課長
(7) 教育部ふるさと文化財課長
(8) 市長が指名する職員 5人以内
(平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は政策部市政戦略室長、副委員長は市民生活部経済課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成26年訓令第16号・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策部市政戦略室において処理する。
(平成26年訓令第16号・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(国分寺市制施行50周年記念事業検討委員会設置規程の廃止)
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。