○国分寺市制施行50周年記念事業推進委員会設置規程

平成26年2月20日

訓令第5号

(設置)

第1条 国分寺市制施行50周年記念事業(以下「記念事業」という。)の推進、進行管理等を行うため、国分寺市制施行50周年記念事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 記念事業の推進に関すること。

(2) 記念事業の進行管理に関すること。

(3) 国分寺市市民活動推進事業補助規則(平成15年規則第67号)第2条(定義)第2項に規定する市民活動団体等が国分寺市制施行50周年を記念する旨をその名称に冠して実施する事業に関すること。

(4) その他記念事業に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職員をもって組織する。

(1) 政策部市政戦略室長

(2) 政策部政策経営課長

(3) 総務部秘書課長

(4) 市民生活部経済課長

(5) 市民生活部協働コミュニティ課長

(6) 市民生活部文化と人権課長

(7) 教育部ふるさと文化財課長

(8) 市長が指名する職員 5人以内

(平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は政策部市政戦略室長、副委員長は市民生活部経済課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成26年訓令第16号・一部改正)

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策部市政戦略室において処理する。

(平成26年訓令第16号・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(国分寺市制施行50周年記念事業検討委員会設置規程の廃止)

2 国分寺市制施行50周年記念事業検討委員会設置規程(平成25年訓令第11号)は、廃止する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市制施行50周年記念事業推進委員会設置規程

平成26年2月20日 訓令第5号

(平成28年3月31日施行)