○国分寺市空き地及び空き家等の適正な管理に関する条例施行規則
平成26年3月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市空き地及び空き家等の適正な管理に関する条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第5条 条例第9条(公表)第1項の規定による公表は、国分寺市公告式条例(昭和25年条例第9号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、市報及び市ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第110号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第4条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第5号(第6条関係)
略
様式第6号(第6条関係)
略