○国分寺市空き地及び空き家等の適正な管理に関する条例施行規則

平成26年3月27日

規則第16号

(身分証明書)

第2条 条例第6条(調査)第3項の規定による身分を示す証明書は、立入調査身分証明書(様式第1号)によるものとする。

(指導及び勧告)

第3条 条例第7条(助言、指導及び勧告)第1項の規定による指導は、空き地及び空き家等の適正な管理に関する指導書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による勧告は、空き地及び空き家等の適正な管理に関する勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第8条(命令)の規定による命令は、空き地及び空き家等の適正な管理に関する命令書(様式第4号)により行うものとする。

(公表の方法)

第5条 条例第9条(公表)第1項の規定による公表は、国分寺市公告式条例(昭和25年条例第9号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、市報及び市ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(意見陳述の機会の付与)

第6条 市長は、条例第9条第2項の規定による意見を述べる機会を与えるときは、当該意見を述べる機会を与える者に対し、空き地及び空き家等の適正な管理に関する意見陳述の機会付与通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、空き地及び空き家等の適正な管理に関する公表に対する意見書(様式第6号)により意見を述べなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第5号(第6条関係)

 略

様式第6号(第6条関係)

 略

国分寺市空き地及び空き家等の適正な管理に関する条例施行規則

平成26年3月27日 規則第16号

(平成29年4月1日施行)