○国分寺市新内部事務系システム導入プロジェクト定例進捗会議設置規程
平成26年5月22日
訓令第22号
(設置)
第1条 国分寺市情報化推進計画(平成23年5月策定)に基づく内部事務系システム(以下「新内部事務系システム」という。)を構築する計画(以下「新内部事務系システム導入プロジェクト」という。)の実施について必要な事項を調査し、及び検討するため、国分寺市新内部事務系システム導入プロジェクト定例進捗会議(以下「進捗会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 進捗会議は、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、その結果を市長に報告する。
(1) 新内部事務系システム導入プロジェクトの進捗に関すること。
(2) その他新内部事務系システム導入プロジェクトの実施に関すること。
(組織)
第3条 進捗会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 政策部長
(3) 総務部長
(4) 市民生活部長
(5) 福祉保健部長
(6) 都市建設部長
(7) 教育部長
(8) 政策部市政戦略室長
(9) 政策部情報管理課長
(10) 政策部政策経営課長
(11) 政策部政策法務課長
(12) 政策部財政課長
(13) 総務部契約管財課長
(14) 総務部職員課長
(15) 会計課長
(16) 教育部教育総務課長
(17) 議会事務局次長
(運営)
第4条 進捗会議に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は政策部長をもって充てる。
2 委員長は、進捗会議を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 進捗会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 進捗会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 進捗会議の庶務は、政策部情報管理課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか進捗会議の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(国分寺市新内部事務系システム等導入審査委員会設置規程の廃止)
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。