○国分寺市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱

平成26年6月25日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、平成26年4月1日における消費税率(地方消費税率を含む。)の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の低下の抑制を図る観点から、臨時的な給付措置として実施する子育て世帯臨時特例給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者及び対象児童)

第2条 子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 平成26年1月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条(特例給付)第1項の給付を含む。以下「児童手当」という。)の支給を受ける者であって、平成25年の所得が同法第5条第1項に規定する政令で定める額に満たないもの

(2) 次のいずれかに該当する児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいう。以下同じ。)に係る平成26年2月分の児童手当の支給を受ける者であって、平成25年の所得が児童手当法第5条第1項に規定する政令で定める額に満たないもの

 平成26年1月1日(以下「基準日」という。)に出生し、同日において市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条(住民基本台帳の備付け)の規定により住民基本台帳に記録されている児童

 基準日に国外から転入(住民基本台帳法第22条(転入届)第1項に規定する転入をいう。以下同じ。)をしたことにより、同日において住民基本台帳に記録されている児童

(3) 次のからまでに掲げる場合について、当該からまでに掲げる者

 前2号に規定する者が死亡した場合(この号の規定により子育て世帯臨時特例給付金を支給される者が、当該者に対して子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) 当該前2号に規定する者(この号の規定により子育て世帯臨時特例給付金を支給される者を含む。)が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

 第3項の対象児童が児童手当法第3条(定義)第3項に規定する施設入所等児童であることを前2号に規定する者に子育て世帯臨時特例給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合 当該施設入所等児童

 前2号に規定する者からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に第3項の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が市に避難している場合において、市長に対して当該対象児童に係る児童手当法第7条(認定)第1項の規定による認定の請求(同法附則第2条第3項において準用する場合を含み、当該配偶者が監護し、かつ、生計を同じくする全ての対象児童が15歳に達する日以後の最初の2月28日を経過した日以後にあっては、子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けるための当該認定の請求と同様の請求(国分寺市臨時福祉給付金支給事業実施要綱(平成26年要綱第10号)第4条(申請及び支給の方式)に規定する臨時福祉給付金の申請をいう。)を含む。第5条第2項第6号において同じ。)をし、市長による当該認定の請求に関する通知が前2号に規定する者に対して子育て世帯臨時特例給付金を支給する市町村に到達した場合(当該前2号に規定する者に対して子育て世帯臨時特例給付金を支給する市町村が市であるときは、当該認定の請求を受けた場合) 当該者の配偶者

2 前項の規定にかかわらず、既に前項第1号又は第2号に規定する者に対して子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定されている場合及び前項第3号の規定により子育て世帯臨時特例給付金を支給される者(同号ア及びの規定に該当する者として、支給される者に限る。)に係る前項第1号又は第2号に規定する者の平成25年の所得が児童手当法第5条第1項に規定する政令で定める額以上である場合には、この限りでない。

3 第1項第1号に規定する者に対する子育て世帯臨時特例給付金の支給額の算定の基礎となる児童(以下「対象児童」という。)は当該者に支給される平成26年1月分の児童手当に係る児童とし、同項第2号に規定する者に支給される子育て世帯臨時特例給付金の対象児童は当該者に支給される同年2月分の児童手当に係る児童(同項第2号ア及びに掲げる児童に限る。)とする(同項第3号の規定に該当する者に支給される子育て世帯臨時特例給付金の対象児童については、これを準用する。)ただし、対象児童が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 基準日から子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合

(2) 国分寺市臨時福祉給付金支給事業実施要綱に規定する臨時福祉給付金の支給対象者である場合

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条(用語の定義)第1項に規定する被保護者(基準日に保護が停止されていた者及び平成26年1月2日から同年3月31日までの間に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)である場合

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下この号において「支援給付」という。)の受給者(基準日に支援給付の支給が停止されていた者及び平成26年1月2日から同年3月31日までの間に支援給付の支給が廃止され、又は停止された者を除く。)である場合

(5) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第15条(ハンセン病療養所退所者給与金及びハンセン病療養所非入所者給与金の支給)第2項の規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の受給者(援護加算(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号)第7条(非入所者給与金の額)第3項に規定する援護加算をいう。以下この号において同じ。)の受給者に限り、基準日に援護加算の認定を停止されていた者及び平成26年1月2日から同年3月31日までの間に援護加算の認定を廃止され、又は停止された者を除く。)である場合

(6) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条(親族に対する援護の実施)の規定による援護(以下この号において「援護」という。)を受けている者(基準日に援護が停止されていた者及び平成26年1月2日から同年3月31日までの間に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)である場合

(7) 子育て世帯臨時特例給付金の支給が決定される日において、日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法第30条の45(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)の表の上欄に掲げる者に該当しない場合

(子育て世帯臨時特例給付金の支給額)

第3条 支給対象者に対して支給する子育て世帯臨時特例給付金の金額は、対象児童1人につき1万円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第4条 子育て世帯臨時特例給付金に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から6月以内とする。

(申請及び支給の方式)

第5条 基準日において市の住民基本台帳に記録されている者で、子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けようとするものは、市長に、申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、市長に対して子育て世帯臨時特例給付金の支給の申請を行うことができる。

(1) 基準日以前に住民基本台帳法第8条(住民票の記載等)の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において、日本国内で生活していたにもかかわらず、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、平成26年1月2日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったもののうち、市に対して同法第24条(転出届)に規定する転出の予定年月日が基準日以前となっている転出届(同条の規定による届出をいう。)をした者であって、転入をした年月日が平成26年1月2日以後である転入届(同法第22条(転入届)第1項の規定による届出をいう。)をしたもの

(2) 基準日以前に住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において、日本国内で生活していたにもかかわらず、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、平成26年1月2日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったもののうち、前号に掲げる者以外のもの

(3) 第2条第1項第3号アに規定する者(当該者に係る同項第1号又は第2号に規定する者がこの条の規定により、市長に対して子育て世帯臨時特例給付金の支給の申請を行うこととなる場合に限る。)

(4) 第2条第1項第3号イに規定する者(当該者が入所等している児童手当法第3条第3項各号に掲げる施設等の所在地が市である場合に限る。)

(5) 配偶者からの暴力を理由に市に避難し、配偶者と生計を別にしていることが認められている者(基準日において、市の住民基本台帳に記録されていない者に限る。)であって、市から平成26年1月分の児童手当又は第2条第1項第2号ア又はに規定する児童に係る同年2月分の児童手当の支給を受けている者

(6) 第2条第1項第3号ウに規定する者(市長に対し、対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求をした者に限る。)

3 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)による申請及び市長による子育て世帯臨時特例給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 市長は、前項の規定による申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者が当該申請者本人であることを確認するものとする。

(代理による申請等)

第6条 支給対象者に代わり、代理人として前条第3項の申請を行うことができる者は、当該支給対象者が指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

2 代理人が子育て世帯臨時特例給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

(支給の決定)

第7条 市長は、第5条第3項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、支給又は不支給を決定し、当該申請をした者に通知する。

2 市長は、前項の規定により支給を決定した支給対象者に、子育て世帯臨時特例給付金を支給する。

(子育て世帯臨時特例給付金の支給等に関する周知)

第8条 市長は、子育て世帯臨時特例給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項の申請期限までに第5条第3項の申請が行われなかったときは、当該支給対象者が子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による子育て世帯臨時特例給付金の振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき理由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯臨時特例給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡及び担保の禁止)

第11条 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(連携体制の整備)

第12条 市長は、子育て世帯臨時特例給付金の実施に当たり、円滑な事務執行を図るため、関係各課の連携体制の整備に努めるものとする。

(個人情報の廃棄)

第13条 市長は、保有する必要がなくなった個人情報については、速やかに一切のものを廃棄し、又は消去しなければならない。

(様式)

第14条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱

平成26年6月25日 要綱第11号

(平成27年5月29日施行)