○国分寺市高齢者見守り訪問事業実施要綱
平成27年3月27日
要綱第4号
国分寺市支え合いネットワーク推進事業実施要綱(平成11年要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、見守りサポーター(地域住民の参加と協力によって組織されたひとり暮らしの高齢者等の家庭を訪問するボランティアをいう。以下同じ。)が市内のひとり暮らしの高齢者等の家庭を訪問することにより、高齢者等の安否を確認し、生活状況を把握するとともに、高齢者等の日常生活上の事故の予防を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 見守りサポーターによる訪問対象者は、地域での見守りを必要とする市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかの世帯に属するものとする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者世帯
(2) 世帯構成員の全員が65歳以上の世帯
(3) その他市長が特に訪問することが必要と認める世帯
(申込み)
第3条 見守りサポーターの訪問を受けようとする者は、第8条の規定により市長がこの事業を委託する者(以下「受託者」という。)に申し込むものとする。この場合において、受託者は、当該申込みをした者(以下「利用者」という。)と見守りサポーターとの調整を図るものとする。
(訪問)
第4条 見守りサポーターは、次に掲げる日を除く月曜日から土曜日までの午前9時から午後5時までの間において、利用者1人につき週1回、1回につき1時間を目安に利用者の居宅を訪問し、利用者の安否を確認するものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、見守りサポーターは、利用者の日常生活上の事故の予防を図るために必要があると認めるときは、訪問の回数及び時間を変更することができる。
3 見守りサポーターは、訪問時に利用者の安否を確認するとともに、利用者の希望により次に掲げる活動を行うことができる。
(1) 話し相手又は趣味の相手としての活動
(2) 高齢者が行えない日常雑務の補助活動
(緊急事態への対応)
第5条 見守りサポーターは、訪問時に利用者に急病その他緊急事態が発生したときは、消防、警察その他支援機関に通報するとともに、受託者に連絡し、その指示に従うものとする。
(訪問の廃止)
第6条 受託者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、見守りサポーターの訪問を廃止するものとする。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が市外に転出したとき。
(3) 利用者が利用しない旨を申し出たとき。
(4) 利用者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(見守りサポーター)
第7条 見守りサポーターは、市内に住所を有し、勤務し、通学し、又は活動する者の中から高齢者への理解、熱意、健康状態等を考慮して受託者が委嘱する。
2 見守りサポーターは、訪問時の利用者の生活状況等を受託者に報告するものとする。
3 見守りサポーターは、活動時に知り得た利用者の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委託)
第8条 市長は、この事業の実施について、社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会に委託するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱(以下「新要綱」という。)の施行の際現にこの要綱による改正前の国分寺市支え合いネットワーク推進事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第5条の規定により支え合いネットワーク員として委嘱された者は、この要綱の施行の日に、新要綱第7条第1項の規定により見守りサポーターとして委嘱されたものとみなす。
3 新要綱の施行の際現に旧要綱の規定により支え合いネットワーク員の訪問を受けていた対象世帯は、この要綱の施行の日に、新要綱第3条の規定による見守りサポーターの訪問利用者とみなす。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。