○国分寺市私立幼稚園等就園奨励費補助金交付規則
平成27年5月21日
規則第59号
国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則(平成12年規則第93号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、私立幼稚園及び幼稚園類似の幼児施設(以下「私立幼稚園等」という。)に在園する幼児の保護者に対し、当該保護者が負担する保育料及び入園料(以下「保育料等」という。)について国分寺市私立幼稚園等就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成27年規則第64号・一部改正)
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める私立幼稚園をいう。
(2) 幼稚園類似の幼児施設 国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則(昭和48年規則第1号)第2条(定義)第1号ウに規定する施設をいう。
(3) 幼児 当該年の4月1日以降、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく国分寺市住民基本台帳に記載されている者又は記載されていた者のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該年の4月1日以降に満3歳に達した者
イ 当該年の3月31日における満年齢が3歳、4歳及び5歳の者
ウ 学校教育法第18条の規定により保護者が就学させる義務を猶予され、又は免除された者
(4) 保護者 幼児と同一の世帯に属し、私立幼稚園等に保育料等を納入する義務を負っている者をいう。
(5) ひとり親世帯等 保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条(用語の定義)第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条(定義)第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(ただし、保護者と同一世帯に属する者がこれに該当する場合を除く。)
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(在宅の者に限る。)
エ 療養手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者(在宅の者に限る。)
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条(精神障害者保健福祉手帳)第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(在宅の者に限る。)
カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条(支給要件)第1項の規定による特別児童扶養手当の支給に係る児童(在宅の者に限る。)
キ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条(支給要件)に規定する障害基礎年金の受給者その他市長が適当と認める者(在宅の者に限る。)
ク その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(6) 特定被監護者等 保護者と生計を一にする者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 保護者に監護される者
イ 保護者に監護されていた者
ウ 保護者又はその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者及び監護されていた者を除く。)
(平成27年規則第64号・平成28年規則第96号・令和元年規則第43号・一部改正)
3 前2項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条(施設型給付費の支給)に定める施設型給付費の支給を受ける施設に在園する幼児の保護者及びこの補助金の交付に準ずる交付を他の市区町村から受けている者は、補助の対象としない。
(平成27年規則第64号・平成28年規則第96号・平成29年規則第49号・一部改正)
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、就園奨励費補助金交付申請書兼請求書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 幼児が在籍する私立幼稚園等が徴収している保育料等の額を明らかにすることができる書類
(2) 私立幼稚園等の設置者が発行する園児の在籍及び保育料等の納入を証明する書類
(3) 幼児の属する世帯が当該年度において納付すべき市民税の所得割課税額を証明する書類(生活保護法の規定による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯(以下「生活保護世帯等」という。)にあっては、福祉事務所長が発行する保護を受けていることを証明する書類)
(4) ひとり親世帯等にあっては、当該世帯であることを証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 交付申請書は、当該年度の3月31日までに提出しなければならない。
(平成27年規則第64号・平成28年規則第96号・一部改正)
(補助金の交付決定等)
第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することとしたときは就園奨励費補助金交付決定通知書により、補助金を交付しないこととしたときは就園奨励費補助金交付申請却下通知書により当該申請をした保護者に通知するものとする。
(補助金に関する報告)
第6条 市長は、補助金の交付に関し必要と認めたときは、補助金の交付を受けた保護者に対し報告を求めるものとする。
(平成29年規則第49号・旧第6条繰下、令和元年規則第9号・旧第7条繰上)
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則の規定及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(平成29年規則第49号・旧第7条繰下、令和元年規則第9号・旧第8条繰上)
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(平成29年規則第49号・旧第8条繰下、令和元年規則第9号・旧第9条繰上)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成29年規則第49号・旧第9条繰下、令和元年規則第9号・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成27年度分の補助金の交付申請から適用する。
(国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則の一部改正)
2 国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則(昭和48年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則及び国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の様式に関する規則の一部改正)
3 国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則及び国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の様式に関する規則(平成19年規則第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等就園奨励費補助金交付規則によりなされたものとみなす。
(国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則及び国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の様式に関する規則の一部改正)
4 国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則及び国分寺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の様式に関する規則(平成19年規則第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年規則第96号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成28年度分の補助金の交付申請から適用する。
附則(平成29年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成29年度分の補助金の交付申請から適用する。
附則(平成30年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等就園奨励費補助金交付規則の規定は、平成30年度分の補助金の交付申請から適用する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立幼稚園等就園奨励費補助金交付規則の規定は、令和元年度分の補助金の交付申請から適用する。
附則(令和元年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則及び国分寺市私立幼稚園等就園奨励費補助金交付規則の様式に関する規則の廃止)
2 国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則及び国分寺市私立幼稚園等就園奨励費補助金交付規則の様式に関する規則(平成19年規則第51号)は、廃止する。
(国分寺市私立幼稚園等就園奨励費補助金交付規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則による廃止前の国分寺市私立幼稚園等就園奨励費補助金交付規則第6条から第8条までの規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
(国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則の一部改正)
4 国分寺市私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付規則(昭和48年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
(平成28年規則第96号・全改、平成29年規則第49号・平成30年規則第70号・令和元年規則第9号・一部改正)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | ||||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左記以外の園児(第3子以降) | ||||
1 | 生活保護世帯等 | 入園料及び保育料の合計額 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 | |
2 | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | ひとり親世帯等 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 272,000円 | |||||
3 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | ひとり親世帯等 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 272,000円 | |||||
4 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | ひとり親世帯等 | 272,000円 | 308,000円 | 308,000円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 187,200円 | 247,000円 | ||||
5 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 62,200円 | 185,000円 | 308,000円 | ||
6 | 上記区分以外の世帯 | ― | 154,000円 | 308,000円 |
備考
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。
2 次の算式により算出された額を補助限度額とする。
上記の単価×前期分保育料(当該年度の4月から9月までの分に係る保育料をいう。以下同じ。)の支払月数÷12(100円未満を四捨五入)
3 次に掲げるところにより算定した額の合計額が補助限度額を下回る場合は、当該合計額を補助するものとする。
(1) 入園料 入園料×前期分保育料の支払月数÷年間在籍月数(100円未満を四捨五入)
(2) 保育料 保育料×前期分保育料の支払月数
4 市町村民税の所得割課税額については、寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除及び住宅借入金等特別税額控除の控除前の額とする。
5 指定都市に住所を有していた者の市民税の所得割課税額が8パーセントの税率により課されているときは、当該者の所得階層区分の決定については、当該額に8分の6を乗じて得た額により行うものとする。
別表第2(第3条関係)
(平成28年規則第96号・全改、平成29年規則第49号・平成30年規則第70号・一部改正)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | |||
3年生までの子どもである兄又は姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子) | 3年生までの子どもである兄又は姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左記以外の幼児及び3年生までの子どもである兄又は姉を2人以上有している幼児(第3子以降) | ||||
1 | 生活保護世帯等 | 入園料及び保育料の合計額 | 308,000円 | 308,000円 | |
2 | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | ひとり親世帯等 | 308,000円 | 308,000円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | |||||
3 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | ひとり親世帯等 | 308,000円 | 308,000円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | |||||
4 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | ひとり親世帯等 | 308,000円 | 308,000円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 247,000円 | ||||
5 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 185,000円 | 308,000円 | ||
6 | 上記区分以外の世帯 | 154,000円 | 308,000円 |
備考
1 区分1から区分4までに該当する世帯に特定被監護者等が2人以上いる場合における補助限度額は、特定被監護者等のうち次年長者が就園している場合は第2子の額とし、特定被監護者等のうち最年長者及び次年長者以外の者が就園している場合は第3子以降の額とする。
2 この表における補助限度額の算定については、別表第1備考1から備考5までの規定を適用する。