○国分寺市都市農業活性化支援事業補助金交付規則
平成28年10月11日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内の農業者の団体等が経営力の強化及び地域農業の振興を図るために行う農業施設等の整備に対して補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 市長は、次に掲げるもの(以下「補助対象者」という。)に対し、補助を行うものとする。
(1) 市内の認定農業者(国分寺市認定農業者に係る農業経営改善計画の認定手続等に関する規則(平成18年規則第121号)第3条(認定)の規定により認定を受けた者(同条の規定により補助対象事業の実施年度内に認定を受けることが確実である者を含む。)をいう。以下同じ。)又は認定農業者を含む団体等であって、経営力強化計画(5年後の達成を目標とする農業経営に係る計画をいう。以下同じ。)を持ち、当該計画の実施により農業経営力が向上する見込みがあると認められるもののうち、次に掲げるもの
ア 3戸以上の農家で構成される営農集団
イ 特認経営体(都市農業活性化支援事業実施要綱(平成28年4月1日付け27産労農振第1824号)第6第4号に規定する特認経営体をいう。以下同じ。)
ウ 農業法人(農業経営を行う法人に限る。)
(2) 東京むさし農業協同組合
(3) その他市長が適当と認めるもの
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、国分寺市都市農業活性化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に経営力強化計画を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 申請者は、交付を受けようとする補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
4 市長は、前項に規定する補助金の交付決定をするときは、当該決定に必要な条件を付すことができる。
3 補助事業者は、補助対象事業の完了後に消費税仕入控除税額が確定したときは、消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により、市長に報告しなければならない。この場合において、当該補助事業者は、当該消費税仕入控除税額を含め既に補助金の交付を受けているときは、速やかに、当該消費税仕入控除税額を市長に返還しなければならない。
4 補助事業者は、既に交付された補助金に超過交付額があるときは、速やかに、当該超過交付された補助金を返還しなければならない。
(1) 補助対象者を変更するとき。
(2) 補助対象事業の事業費又は事業量の3割を超えて変更するとき。
(3) 補助対象事業に係る施設等の設置場所を変更するとき。
(4) 補助対象事業を中止又は廃止するとき。
(事故報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が予定期間内に完了しないとき又は完了することが困難となったときは、速やかに、国分寺市都市農業活性化支援事業事故報告書(様式第11号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの規則の規定に違反したとき。
3 市長は、前2項の規定による取消しをした場合において、既に交付した補助金があるときは、当該補助事業者に対し、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第10条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内は、適正に管理運営し、その状況把握に努めるものとし、市長の承認を受けないで当該取得財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、必要と認めるときは、取得財産の状況等について実地調査等を行い、又は補助事業者に対し、報告を求めることができる。
3 市長は、補助事業者が市長の承認を得て取得財産を処分し、収入を得たと認めるときは、交付した補助金に相当する額を返還させることができる。
(関係書類の整理保管)
第11条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市都市農業パワーアップ事業補助金交付規則の廃止)
(国分寺市都市農業パワーアップ事業補助金交付規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の国分寺市都市農業パワーアップ事業補助金交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による廃止前の国分寺市都市農業活性化支援事業補助金交付規則第9条から第11条までの規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | |
施設等整備事業 | 標準型 | 農業経営を向上させるために行う次に掲げる施設等の整備に要する経費 (1) パイプハウス等生産施設 (2) 流通・販売施設 (3) 農畜産物加工施設 (4) 畜舎及び畜産関連施設 (5) 栽培関連施設 (6) その他経営力強化に必要な施設 (7) 農畜産業用機械 (8) (1)から(6)までの施設等の整備と一体的に行う簡易な基盤整備 | 12分の7以内 |
経営規模拡大支援型 | 補助対象経費の欄に掲げる施設等のうち(1)から(4)までに掲げる施設等にあっては4分の3以内とし、(5)から(8)までに掲げる施設等にあっては12分の7以内とする。ただし、同欄に掲げる施設等のうち(5)に掲げる施設等にあっては、(1)から(4)までに掲げる施設等と一体的に整備した場合に限り、4分の3以内とする。 | ||
東京2020支援型 |
備考
1 1事業の最低事業費は5,000,000円とし、上限は100,000,000円とする。ただし、特認経営体については、最低事業費を2,000,000円とする。
2 標準型とは、都市農業活性化支援事業補助金交付要綱(平成28年4月1日付け27産労農振第1831号。以下「都要綱」という。)別表に規定する標準型をいい、経営規模拡大支援型とは、同表に規定する経営規模拡大支援型をいい、東京2020支援型とは、同表に規定する東京2020支援型をいう。
3 簡易な基盤整備により整備が可能な井戸は、防災兼用農業用井戸とし、当該井戸の整備に当たっては、都市農業活性化支援事業の運用について(平成28年4月1日付け27産労農振第1827号)第2の2に規定する要件を満たすものとする。
別表第2(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
共同利用施設等整備事業 | 地域農業の活性化を図るために行う次に掲げる施設等の整備に要する経費 (1) 共同直売所及び共同出荷場等の共同利用施設(当該施設の整備と一体的に行う付帯施設及び簡易な基盤整備を含む。) (2) 共同利用農畜産業用機械 | 12分の7以内 |
防災兼用共同利用施設整備事業 | 地域農業の活性化及び災害時における活用を図るために行う防災兼用共同利用施設の整備(当該施設の整備と一体的に行う付帯施設及び簡易な基盤整備を含む。)に要する経費 | 4分の3以内 |
備考 1事業の最低事業費は5,000,000円とし、上限は100,000,000円とする。
様式第1号(第4条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第5号(第6条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第6号(第6条関係)
略
様式第7号(第6条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第8号(第7条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第9号(第7条関係)
略
様式第10号(第7条関係)
略
様式第11号(第8条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第12号(第9条関係)
略