○国分寺市ビジョン後期実行計画等策定検討会議設置要綱
令和元年12月13日
要綱第15号
(設置)
第1条 国分寺市ビジョン後期実行計画等(国分寺市ビジョン後期実行計画(国分寺市ビジョン(平成28年12月策定)に基づく実行計画で、令和3年度から令和6年度までを計画期間とするものをいう。)及び次期国分寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条(市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略)第1項の規定により定める市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略で、令和3年度から令和6年度までを計画期間とするものをいう。)をいう。以下同じ。)の策定について、必要な事項を検討するため、国分寺市ビジョン後期実行計画等策定検討会議(以下「会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 会議は、市長の求めに応じ、国分寺市ビジョン後期実行計画等の策定について検討し、市長に報告する。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる委員16人以内をもって組織する。
(1) 公募により選出された市民 4人以内
(2) 多摩信用金庫の推薦を受けた者 1人以内
(3) 国分寺市商工会の推薦を受けた者 1人以内
(4) 東京むさし農業協同組合国分寺地区青壮年部の推薦を受けた者 1人以内
(5) 国分寺青年会議所の推薦を受けた者 1人以内
(6) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の推薦を受けた者 1人以内
(7) 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会の推薦を受けた者 1人以内
(8) 国分寺市子ども・子育て会議設置条例(平成25年条例第55号)に基づき設置された国分寺市子ども・子育て会議の推薦を受けた者 1人以内
(9) 識見を有する者 2人以内
(10) 国分寺市立学校の校長 1人以内
(11) 市の職員 2人以内
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。
(会長及び副会長)
第6条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会議を代表し、会議の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 会議は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、政策部政策経営課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(国分寺市まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱の一部改正)
2 国分寺市まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱(平成27年要綱第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。