○令和4年度国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱
令和4年6月23日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安全・安心まちづくり推進地区において、当該地区内の地域団体が行う街頭防犯カメラ整備事業に対し、国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 安全・安心まちづくり推進地区 防犯対策を効果的に進める必要がある地区として第5条第1項の規定により市長が選定したものをいう。
(2) 地域団体 町会、自治会、PTA、商店街、商店街の連合会その他一定の区域の住民が組織し、又は参加する団体をいう。
(3) 商店街 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合その他市長が適当と認めるものをいう。
(4) 商店街の連合会 商店街振興組合法により設立された商店街振興組合連合会、中小企業等協同組合法により設立された協働組合連合会その他商店街により組織された団体(市を単位とするものに限る。)で、市長が適当と認めるものをいう。
(5) 街頭防犯カメラ整備事業 街頭防犯カメラを新たに設置する事業(以下「新規設置事業」という。)及び既に設置されている街頭防犯カメラを更新する事業(以下「更新事業」という。)をいう。
(6) 街頭防犯カメラ 一定の区域における犯罪の抑止又は犯罪被害の防止に資するため屋外に固定して設置されるカメラ装置(モニター及び録画装置を含む。)であって、当該区域の不特定多数の者の用に供されるもの(専ら特定の私有財産又は公有財産の保護、管理等の用に供されるものを除く。)をいう。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域団体が行う街頭防犯カメラ整備事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 安全・安心まちづくり推進地区に選定された地区内で行う事業であること。
(2) 原則として、補助金の交付を申請した年度内に完了できる事業であること。
(3) 事業を実施する地域において、住民の合意形成がなされている、又は事業開始までにその見込みがあること。
(4) 商店街のみで構成される団体が行う事業ではないこと。
(5) 令和4年度東京都地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱(令和4年3都安総都第844号)による東京都地域における見守り活動支援事業補助金の交付が受けられる事業であること。
ア 防犯に関する見守り活動を月1回以上継続して行う見込みがあること。
イ 地域団体に商店街が含まれる場合にあっては、当該商店街の区域以外にも街頭防犯カメラが設置される事業であること。
ウ 街頭防犯カメラの設置、運営方法等に関し、国分寺市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成27年条例第38号)及び市が定める防犯カメラの適正な運用に関する基準(平成18年6月1日制定)に準じた基準等を定めている、又は運用開始までに定める見込みがあること。
ア 失効前の国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱(平成24年要綱第18号)、失効前の平成25年度国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱(平成25年要綱第15号)又は失効前の平成26年度国分寺市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱(平成26年要綱第12号)による補助を受けて設置された街頭防犯カメラに係るものであること。
イ 整備後の防犯活動が継続的に行われていること。
ウ モニター、録画装置等の附属設備のみの整備ではないこと。
エ 設備の修理、保守等機器類の維持管理が適切に行われていること。
オ 通常の修繕では設備としての機能を維持することが困難な状態にあること。
(安全・安心まちづくり推進地区の選定等)
第5条 市長は、地域団体の申請に基づき、防犯上の措置が必要であり防犯対策を効果的に進める必要がある地区として、安全・安心まちづくり推進地区を選定する。
2 安全・安心まちづくり推進地区の選定を受けようとする地域団体は、国分寺市安全・安心まちづくり推進地区選定(変更)申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市安全・安心まちづくり推進地区選定・不選定結果通知書により、当該申請をした地域団体に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定により安全・安心まちづくり推進地区を選定したときは、その旨を東京都知事に報告するものとする。
(1) 申請が安全・安心まちづくり推進地区として選定しようとする地区内で活動する地域団体(商店街のみで構成されるものを除く。)によるものであること。
(2) 地域団体が定款、規約又は会則を有すること。
(3) 市長が防犯上の措置が必要であると認めること。
(活動計画書の作成等)
第7条 第5条第1項の規定により安全・安心まちづくり推進地区に選定された地区の地域団体(以下「対象団体」という。)は、地域の見守り活動に係る活動計画書(以下「活動計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
2 対象団体は、前項の規定により提出した活動計画書を変更しようとするときは、あらかじめ、変更に係る活動計画書を市長に提出しなければならない。
(安全・安心まちづくり推進地区に係る変更申請)
第8条 対象団体は、次の各号に掲げる事項のいずれかについて変更をしようとするときは、あらかじめ、国分寺市安全・安心まちづくり推進地区選定(変更)申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 安全・安心まちづくり推進地区の範囲
(2) 対象団体を構成する地域団体
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市安全・安心まちづくり推進地区変更承認・不承認通知書により、当該申請をした対象団体に通知するものとする。
(補助対象経費等)
第9条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする対象団体は、市長が別に定める期日までに、国分寺市地域見守り活動支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 定款、規約又は会則
(3) 街頭防犯カメラを整備する場所の詳細な地図及び図面
(4) 街頭防犯カメラの設置に係る単価、規模等が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第11条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その結果を国分寺市地域見守り活動支援事業補助金交付・不交付決定通知書により、当該申請をした対象団体に通知するものとする。
2 補助金の額は、予算の範囲内において決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助対象事業を公正かつ透明に行うこと。
(2) 補助対象経費により取得した財産(以下「取得財産」という。)については、常にその管理状況を明らかにできるようにすること。
(3) 取得財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図らなければならないこと。
(4) 取得財産を破損する等防犯の用に供することができなくなった場合は、その旨及びその後の対策について市長に報告しなければならないこと。
(5) 取得財産を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなければならないこと。
(6) 取得財産を処分することにより収入がある場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市長に納付しなければならないこと。
(7) 補助対象事業が完了した日から起算して1年を経過する日の属する会計年度が終了する日までに、補助対象事業完了後の活動状況について報告書を市長に提出しなければならないこと。
(8) 補助対象事業完了後、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年の間は、市長から要求があったときは、取得財産の現況について市長に報告しなければならないこと。
(補助対象事業の内容変更等)
第12条 交付決定を受けた対象団体(以下「補助団体」という。)は、当該交付決定に係る補助金の額を上回る内容の補助対象事業を実施する場合又は補助対象事業の内容を著しく変更しようとする場合若しくは中止しようとする場合は、あらかじめ国分寺市地域見守り活動支援事業変更等承認申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市地域見守り活動支援事業変更等承認・不承認通知書により、当該申請をした補助団体に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第13条 補助団体は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出することにより、申請を取り下げることができる。
(補助対象事業遅延等の報告)
第14条 補助団体は、補助対象事業を年度内に完了することができないと見込まれるとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに国分寺市地域見守り活動支援事業遅延等報告書を市長に提出し、指示を受けなければならない。
(事業実績報告)
第15条 補助団体は、補助対象事業が完了したときは、速やかに国分寺市地域見守り活動支援事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 街頭防犯カメラを整備した場所の詳細な地図及び図面
(2) 街頭防犯カメラの設置に係る納品書及び請求書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第16条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、国分寺市地域見守り活動支援事業補助金額確定通知書により、当該報告をした補助団体に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第17条 補助団体は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに国分寺市地域見守り活動支援事業補助金請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした補助団体に対し、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第18条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定又は補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
(4) 取得財産が正当な理由なく機能を停止した状態にあるとき。
(5) 補助対象事業を交付決定のあった年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったとき。
(補助金の返還)
第19条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産処分の承認)
第20条 補助団体は、第11条第3項第5号の承認を受けようとするときは、取得財産のうち取得価格が500,000円以上のものについては、市長が別に定める期日までにあらかじめ国分寺市地域見守り活動支援事業取得財産等処分承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金の経理等)
第21条 補助団体は、補助対象事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存し、市長から要求があったときは、常に公開できるようにしなければならない。
(違約加算金及び延滞金の納付)
第22条 第19条の規定により補助金の返還を命じられた補助団体は、当該命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助団体は、補助金の返還を命じられた場合において、定められた期日までに納付しなかったときは、期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(違約加算金の基礎となる額の計算)
第23条 市長は、前条第1項の規定による違約加算金の納付を命じた場合において、補助団体の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の基礎となる額の計算)
第24条 市長は、第22条第2項の規定による延滞金の納付を命じた場合において、補助団体が返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(非常災害等の場合の措置)
第25条 補助団体が非常災害等による被害を受け、補助対象事業の遂行が困難となった場合の措置については、市長が指示するところによる。
(様式)
第26条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第27条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第9条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費 (1) 新規設置事業 街頭防犯カメラの購入、取付け等に要する経費 (2) 更新事業 街頭防犯カメラの購入、取付け、撤去等に要する経費 | 6分の5以内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。) | 5,000,000円(2以上の地域団体(商店街のみで構成されているものを除く。)が連携して行う事業については、7,500,000円)。ただし、街頭防犯カメラ1台当たり1,000,000円を限度とする。 |
備考
1 次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。
(1) 修繕、保守、清掃等に要する経費
(2) 消耗品の交換に要する経費
(3) 電力の受給その他街頭防犯カメラの機能の維持に要する経費
(4) 土地その他物件の取得、造成、補償又は使用に要する経費
2 ソーラー式街頭防犯カメラを整備する事業における補助限度額については、この限りでない。