○国分寺市福祉事業所物価高騰等対応支援給付金支給要綱
令和4年8月1日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響の長期化する中、物価の高騰が生じている状況に鑑み、福祉事業所の経済的負担を軽減するとともに福祉事業所における安定的な福祉サービスの提供を確保するため、国分寺市福祉事業所物価高騰等対応支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)において使用する用語の例による。
(給付金の種類)
第3条 給付金は、第1期給付金及び第2期給付金とする。
(2) 市内に所在する指定介護老人福祉施設において介護福祉施設サービスを行う者
(3) 市内に所在する介護老人保健施設において介護保健施設サービスを行う者
(4) 市内に所在する事業所において市から次に掲げる地域生活支援事業の委託を受けている者又は地方自治法第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項に規定する指定管理者として地域活動支援センターの運営業務を指定業務とする者
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条(市町村の地域生活支援事業)第1項第9号に掲げる事業
イ 国分寺市障害者等日中一時支援事業実施規則(平成20年規則第30号)第2条(定義)に規定する日中一時支援事業
(5) 国分寺市高齢者送迎サービス事業規則(平成14年規則第50号)第10条(指定の申請等)第4項の規定による指定を受けた者
(1) 第1期給付金 令和4年6月1日
(2) 第2期給付金 令和4年11月1日
2 前項の規定にかかわらず、国分寺市指定管理者物価高騰対応支援給付金支給要綱(令和4年要綱第29号)による国分寺市指定管理者物価高騰対応支援給付金の支給の対象となる者については、第2期給付金に限り、これを支給しない。
(給付金の申請)
第7条 給付金の支給を受けようとする者は、給付金ごとに、市長が別に定める期日までに、国分寺市福祉事業所物価高騰等対応支援給付金支給申請書兼請求書により市長に申請しなければならない。
(支給決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、給付金を支給することと決定したときは国分寺市福祉事業所物価高騰等対応支援給付金支給決定通知書により、支給しないことと決定したときは国分寺市福祉事業所物価高騰等対応支援給付金不支給決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に給付金の支給をしているときは、当該給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(様式)
第10条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 国分寺市福祉事業所物価高騰等対応支援給付金支給要綱の一部を改正する要綱(令和4年12月5日決裁。以下「令和4年改正要綱」という。)による改正前の国分寺市福祉事業所物価高騰等対応支援給付金支給要綱により支給された給付金は、令和4年改正要綱による改正後の国分寺市福祉事業所物価高騰等対応支援給付金支給要綱(以下「新要綱」という。)第3条に規定する第1期給付金とみなして、新要綱の規定を適用する。
(失効)
3 この要綱は、令和5年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業者 | 事業所 | サービス | |
1 | 指定居宅サービス事業者 | 指定居宅サービス事業者の指定に係る居宅サービス事業を行う事業所 | 中欄の指定に係る居宅サービス(居宅療養管理指導、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定福祉用具販売を除く。以下「対象居宅サービス」という。) |
2 | 指定地域密着型サービス事業者 | 指定地域密着型サービス事業者の指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所 | 中欄の指定に係る地域密着型サービス(以下「対象地域密着型サービス」という。) |
3 | 指定居宅介護支援事業者 | 指定居宅介護支援事業者の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所 | 中欄の指定に係る居宅介護支援(以下「対象居宅介護支援」という。) |
4 | 指定障害福祉サービス事業者 | 指定障害福祉サービス事業者の指定に係る障害福祉サービス事業を行う事業所(以下「対象障害福祉サービス事業所」という。) | 中欄の指定に係る障害福祉サービス(以下「対象障害福祉サービス」という。) |
5 | 指定一般相談支援事業者 | 指定一般相談支援事業者の指定に係る指定一般相談支援事業を行う事業所 | 中欄の指定に係る基本相談支援及び地域相談支援 |
6 | 指定特定相談支援事業者 | 指定特定相談支援事業者の指定に係る指定特定相談支援事業を行う事業所 | 中欄の指定に係る基本相談支援及び計画相談支援 |
7 | 指定障害児通所支援事業者 | 指定障害児通所支援事業者の指定に係る障害児通所支援事業を行う事業所(以下「対象障害児通所支援事業所」という。) | 中欄の指定に係る障害児通所支援(以下「対象障害児通所支援」という。) |
8 | 指定障害児相談支援事業者 | 指定障害児相談支援事業者の指定に係る障害児相談支援事業を行う事業所 | 中欄の指定に係る障害児相談支援 |
備考 事業所は、市内に所在するものに限る。
別表第2(第6条関係)
1 基準日において次に掲げる者に該当する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。 (1) 第4条第1項第2号に掲げる者 同号の指定介護老人福祉施設の数に100,000円を乗じて得た額 (2) 第4条第1項第3号に掲げる者 同号の介護老人保健施設の数に100,000円を乗じて得た額 (3) 第4条第1項第4号に掲げる者 同号ア及びイに掲げる事業に係る事業所の数に100,000円を乗じて得た額 (4) 第4条第1項第5号に掲げる者 100,000円 (5) 別表第1の5の項、6の項及び8の項に規定する者(第3号の規定の適用を受ける者を除く。) 50,000円 2 基準日において指定を受けている次に掲げるサービスについて、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。 (1) 対象居宅サービス 当該サービスの数に100,000円を乗じて得た額 (2) 対象地域密着型サービス 当該サービスの数に100,000円を乗じて得た額 (3) 対象居宅介護支援 当該サービスの数に50,000円を乗じて得た額 (4) 共同生活援助 当該サービスに係るユニット(市内に所在するものに限る。)の数に100,000円を乗じて得た額 3 次に掲げるサービスのうち基準日において指定を受けている対象障害福祉サービスとして該当するものの号の個数(対象障害福祉サービス事業所が2以上あるときは、当該事業所ごとの個数の合計数)に100,000円を乗じて得た額を支給する。 (1) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護 (2) 療養介護 (3) 生活介護 (4) 短期入所 (5) 重度障害者等包括支援 (6) 施設入所支援 (7) 自立訓練(機能訓練)又は自立訓練(生活訓練) (8) 就労移行支援 (9) 就労継続支援A型 (10)就労継続支援B型 (11)就労定着支援 (12)自立生活援助 4 前項の規定にかかわらず、対象障害福祉サービス事業所が次に掲げる事業所等と重複する場合は、当該対象障害福祉サービス事業所は支給の算定の対象としない。 (1) 別表第1の1の項から3の項までの中欄に掲げる事業所 (2) 第4条第1項第2号に規定する指定介護老人福祉施設 (3) 第4条第1項第3号に規定する介護老人保健施設 5 次に掲げるサービスのうち基準日において指定を受けている対象障害児通所支援として該当するものの号の個数(対象障害児通所支援事業所が2以上あるときは、当該事業所ごとの個数の合計数)に100,000円を乗じて得た額を支給する。 (1) 児童発達支援、放課後等デイサービス又は保育所等訪問支援 (2) 医療型児童発達支援 (3) 居宅訪問型児童発達支援 |
別表第3(第6条関係)
別表第2に規定するサービスについて基準日における指定に係る定員が次の各号のいずれかに該当する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を加算する。 (1) 11名から30名まで 当該サービスの数に100,000円を乗じて得た額 (2) 31名から50名まで 当該サービスの数に200,000円を乗じて得た額 (3) 51名以上 当該サービスの数に300,000円を乗じて得た額 |