○国分寺市指定管理者物価高騰対応支援給付金支給要綱
令和4年11月29日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、エネルギー・食料品価格等の物価高騰が生じている状況に鑑み、市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条(公の施設)第1項に規定する公の施設をいう。)のうち別表第1に掲げる施設(以下「指定管理者対象施設」という。)の管理を行う指定管理者(法第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、国分寺市指定管理者物価高騰対応支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和4年4月1日において指定管理者対象施設の管理を行う指定管理者とする。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、別表第2に定める区分ごとに算定した額を合算した額とする。
(給付金の支給申請等)
第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年2月28日までに、国分寺市指定管理者物価高騰対応支援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に給付金の支給をしているときは、当該給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和5年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第5条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。
別表第1(第1条関係)
指定管理者対象施設 | |
1 | 国分寺市立もとまち地域センター |
2 | 国分寺市生きがいセンターもとまち |
3 | 国分寺市プレイステーション |
4 | 国分寺市民スポーツセンター |
5 | 国分寺市民ひかりスポーツセンター |
6 | 国分寺市民戸倉野球場 |
7 | 国分寺市民けやき運動場 |
8 | 国分寺市民本多武道館 |
9 | 国分寺市民戸倉第一テニスコート |
10 | 国分寺市民戸倉第二テニスコート |
11 | 国分寺市民室内プール |
12 | 国分寺市立西町地域センター |
13 | 国分寺市生きがいセンターにしまち |
14 | 国分寺市立にしまち児童館 |
15 | 国分寺市立西町学童保育所 |
16 | 国分寺市立しんまち児童館 |
17 | 国分寺市立第一新町学童保育所 |
18 | 国分寺市立第二新町学童保育所 |
19 | 国分寺市立戸倉学童保育所 |
20 | 国分寺市立もとまち児童館 |
21 | 国分寺市立第一東元町学童保育所 |
22 | 国分寺市立第二東元町学童保育所 |
23 | 国分寺市立ひかり児童館 |
24 | 国分寺市立第一光町学童保育所 |
25 | 国分寺市立第二光町学童保育所 |
26 | 国分寺市立第三光町学童保育所 |
27 | 国分寺市立第四光町学童保育所 |
28 | 国分寺市立第三泉町学童保育所 |
29 | 国分寺市立第一東恋ケ窪学童保育所 |
30 | 国分寺市立第二東恋ケ窪学童保育所 |
31 | 国分寺市立第一日吉町学童保育所 |
32 | 国分寺市立西恋ケ窪学童保育所 |
33 | 国分寺市立第二日吉町学童保育所 |
34 | 国分寺市立第三日吉町学童保育所 |
35 | 国分寺市立福祉センター |
36 | 国分寺市生きがいセンターとくら |
37 | 国分寺市生きがいセンターさわやか |
38 | 国分寺市いきいきセンター |
39 | 国分寺市立いずみホール |
40 | 国分寺市立cocobunjiプラザ |
41 | 国分寺市障害者センター |
42 | 国分寺市介護老人保健施設すこやか |
43 | 国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい |
44 | 西国分寺駅南口自転車駐車場 |
45 | 西国分寺駅南口第2自転車駐車場 |
46 | 西国分寺北口自転車駐車場 |
47 | 西国分寺北口第2自転車駐車場 |
48 | 国分寺駅南口自転車駐車場 |
49 | 国分寺駅南口原動機付自転車駐車場 |
50 | 殿ヶ谷戸庭園西自転車駐車場 |
51 | 国分寺駅北口自転車駐車場 |
52 | 国分寺駅北口地下自転車駐車場 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 給付金の額 |
電気料金 | 指定管理者対象施設に係る令和4年4月分から令和5年3月分までの月分の電力量(単位はキロワット時とし、1キロワット時未満の端数がある場合はこれを切り上げるものとする。)の合計に7を乗じて得た額とする。 |
ガス料金 | 指定管理者対象施設に係る令和4年4月分から令和5年3月分までの月分のガス使用量(単位は立方メートルとし、1立方メートル未満の端数がある場合はこれを切り上げるものとする。)の合計に40を乗じて得た額とする。 |
備考
1 別表第1の40の項に規定する指定管理者対象施設を管理する支給対象者に係る給付金の額については、この表にかかわらず、別に定めるところによる。
2 別表第1の41の項から43の項までに規定する指定管理者対象施設を管理する支給対象者のうち、国分寺市福祉事業所物価高騰等対応支援給付金支給要綱(令和4年要綱第18号)による国分寺市福祉事業所物価高騰等対応支援給付金の支給を受けるものに係る給付金の額については、第3条に規定する給付金の額から国分寺市福祉事業所物価高騰等対応支援給付金の額を控除して得た額とする。
様式 略