○国分寺市業務デザインチャレンジ等実施規程

昭和50年3月14日

訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 業務デザインチャレンジ制度(第3条―第16条)

第3章 業務改善実績報告制度(第17条)

第4章 雑則(第18条―第21条)

付則

第1章 総則

(令和8年訓令第10号・章名追加)

(目的)

第1条 この規程は、市政全般の業務処理に関し、職員の創意工夫による改善意見の提案を奨励するとともに、その実現性の向上の機会を設けることにより、庁内における業務改善への意識醸成及び業務の効率化を図ることを目的とする。

(平成22年訓令第28号・令和6年訓令第5号・一部改正)

(実施方法)

第2条 市長は、この規程の目的を達成するため、業務デザインチャレンジ制度及び業務改善実績報告制度を実施するものとする。

(令和8年訓令第10号・追加)

第2章 業務デザインチャレンジ制度

(令和8年訓令第10号・章名追加)

(資格)

第3条 職員(会計年度任用職員を含む。以下同じ。)は、個人又は共同で業務の改善について提案することができる。

(平成9年訓令第3号・平成22年訓令第28号・令和2年訓令第1号・令和6年訓令第5号・一部改正、令和8年訓令第10号・旧第2条繰下)

(要件)

第4条 提案は、具体的かつ実現可能なものであって、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 事務能率が向上すること。

(2) 経費の節減になること。

(3) 市民サービスの向上に役立つこと。

(4) 公益上有効であること。

(平成9年訓令第3号・平成22年訓令第28号・一部改正、令和8年訓令第10号・旧第3条繰下)

(提案方法等)

第5条 提案しようとする職員は、業務デザインチャレンジ提案用紙(様式第1号)に必要事項を具体的に記載し、必要があるときは参考資料を添えて、政策経営部DX・行政改革室長に提出する。

2 市長は、特定の期間を定めて提案を募集するものとする。

(昭和51年訓令第15号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第5号・平成18年訓令第37号・平成22年訓令第28号・平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・令和6年訓令第5号・令和8年訓令第7号・一部改正、令和8年訓令第10号・旧第4条繰下)

(審査)

第6条 前条の規定により提出された提案を審査するため、業務デザインチャレンジ第1次審査委員会(以下「第1次審査委員会」という。)及び業務デザインチャレンジ第2次審査委員会(以下「第2次審査委員会」という。)を設置する。

2 第1次審査委員会は、第1次審査として、第2次審査委員会に諮る提案を決定する。

3 第2次審査委員会は、第2次審査として、前項の規定による決定を受けた提案について審査を行う。この場合において、提案した職員は、第2次審査委員会に対し、提案内容の説明を行うものとする。

(平成30年訓令第15号・追加、令和2年訓令第1号・令和6年訓令第5号・一部改正、令和8年訓令第10号・旧第5条繰下)

(第1次審査委員会)

第7条 第1次審査委員会は、次に掲げる委員7人以内をもって組織する。

(1) 市民部長

(2) 財政法務部法務課長(以下「法務課長」という。)

(3) 財政法務部財政課長

(4) 教育部教育総務課長

(5) その他の職員 3人以内

2 第1次審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には市民部長、副委員長には法務課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 第1次審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

6 第1次審査委員会の庶務は、政策経営部DX・行政改革室において処理する。

(昭和51年訓令第15号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・平成14年訓令第5号・平成18年訓令第36号・平成22年訓令第28号・平成26年訓令第16号・平成26年訓令第30号・平成27年訓令第15号・平成27年訓令第19号・一部改正、平成30年訓令第15号・旧第5条繰下・一部改正、令和2年訓令第7号・令和8年訓令第7号・一部改正、令和8年訓令第10号・旧第6条繰下)

(職員投票)

第8条 第1次審査委員会は、第5条の規定により提出された提案について、別に定める方法により、職員による投票(以下「職員投票」という。)を行い、評点の最も高いものから順次その順位を付すものとする。この場合において、第1順位から第3順位までの提案については、次条第1項の審査を省略し、第2次審査委員会に諮る提案として決定することができる。

2 職員投票は、提案した職員の所属及び氏名を秘して行わなければならない。

(令和6年訓令第5号・追加、令和8年訓令第10号・旧第7条繰下・一部改正)

(審査方法等)

第9条 第1次審査委員会の審査は、提案審査票(様式第2号)により、次に掲げる項目ごとに評価し、必要な所見を付して行う。

(1) 有効性

(2) 実現性

(3) 創意工夫

(4) 具体性

(5) 費用対効果

2 前項の評価は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める評点を付して行う。

(1) 特に高い評価とすべきとき 4点

(2) 高い評価とすべきとき 3点

(3) 標準的な評価とすべきとき 2点

(4) 評価すべきものが少ないとき 1点

(5) 評価すべきものがないとき又は評価不能なとき 0点

3 第1次審査委員会の審査は、提案した職員の所属及び氏名を秘して行わなければならない。

4 第2次審査委員会に諮る提案は、第1次審査委員会の委員の評点の合計を当該委員の数で除して得た評点(当該評点に1点未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た評点)が13点以上のものとする。

5 委員長は、職員投票及び第1項の審査が終了したときは、その結果を、政策経営部DX・行政改革室長を経由して第2次審査委員会に報告するとともに、提案した職員の所属及び氏名を秘して、公表するものとする。

(平成22年訓令第28号・全改、平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・一部改正、平成30年訓令第15号・旧第6条繰下・一部改正、平成31年訓令第12号・令和3年訓令第15号・一部改正、令和6年訓令第5号・旧第7条繰下・一部改正、令和8年訓令第7号・一部改正、令和8年訓令第10号・旧第8条繰下)

(実現検討会議)

第10条 市長は、第2次審査委員会に諮る提案について、提案した職員及び提案に係る関係課の職員により多角的な検証及び考察を行い、実現性の向上を図るための検討会議(以下「実現検討会議」という。)の実施を促すものとする。

2 市長は、実現検討会議の検討に資するため、実現検討シート(様式第3号)により、提案に係る所管の長に意見を求めることができる。

3 市長は、前項の規定により提出された意見を、提案した職員に提供するものとする。

(令和6年訓令第5号・追加、令和8年訓令第10号・旧第9条繰下)

(提案の修正)

第11条 提案した職員は、実現検討会議の結果、当初提出した提案に修正を加え、第2次審査委員会に諮る提案とすることができる。

(令和6年訓令第5号・追加、令和8年訓令第10号・旧第10条繰下)

(第2次審査委員会)

第12条 第2次審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 市長

(3) 政策経営部長

(4) 総務部長

2 第2次審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には市長、副委員長には第2順位副市長をもって充てる。

3 第7条第3項から第6項まで並びに第9条第1項及び第2項の規定は、第2次審査委員会について準用する。

(平成30年訓令第15号・追加、平成31年訓令第12号・一部改正、令和6年訓令第5号・旧第8条繰下・一部改正、令和6年訓令第10号・令和8年訓令第7号・一部改正、令和8年訓令第10号・旧第11条繰下・一部改正)

(審査結果の決定)

第13条 市長は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定めるとおり提案の審査結果を決定するものとする。

(1) 第2次審査委員会の委員の評点の合計を当該委員の数で除して得た評点(当該評点に1点未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た評点。以下「2次評点」という。)が19点以上のもの 優

(2) 2次評点が17点以上19点未満のもの 良

(3) 2次評点が13点以上17点未満のもの 可

(4) 2次評点が13点未満のもの 不採用

2 市長は、前項の規定により決定した審査結果を、業務デザインチャレンジ結果通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)により、当該審査結果の理由を付して、提案した職員に通知するものとする。

(平成22年訓令第28号・全改、平成26年訓令第2号・一部改正、平成30年訓令第15号・旧第7条繰下・一部改正、平成31年訓令第12号・令和3年訓令第15号・一部改正、令和6年訓令第5号・旧第9条繰下・一部改正、令和8年訓令第10号・旧第12条繰下)

(公表)

第14条 市長は、提案した職員の所属及び氏名を秘して、優、良及び可とした提案(以下「採用提案」という。)を公表するものとする。ただし、当該採用提案を提案した職員が所属及び氏名の公表について承諾したときは、この限りでない。

(平成22年訓令第28号・追加、平成26年訓令第30号・一部改正、平成30年訓令第15号・旧第8条繰下、平成31年訓令第12号・一部改正、令和6年訓令第5号・旧第10条繰下、令和8年訓令第10号・旧第13条繰下)

(改善の取組)

第15条 市長は、採用提案について、実施に向け取り組むよう所管の長に指示するものとする。

2 前項の指示を受けた所管の長は、その実施について速やかに調査・検討し、その結果を市長に報告しなければならない。

(平成22年訓令第28号・追加、平成30年訓令第15号・旧第9条繰下、平成31年訓令第12号・一部改正、令和6年訓令第5号・旧第11条繰下、令和8年訓令第10号・旧第14条繰下)

(褒賞)

第16条 市長は、採用提案を提案した職員を、別表の区分に応じ褒賞するものとする。ただし、同一の職員が提出した複数の提案が褒賞の対象となったときは、審査結果が最も上位のものについてのみ褒賞するものとする。

2 市長は、前項の規定により職員を褒賞するときは、通知書により、提案した職員に通知するものとする。

(平成22年訓令第28号・全改、平成30年訓令第15号・旧第10条繰下・一部改正、平成31年訓令第12号・一部改正、令和6年訓令第5号・旧第12条繰下、令和8年訓令第10号・旧第15条繰下)

第3章 業務改善実績報告制度

(令和8年訓令第10号・章名追加)

第17条 課長等は、各会計年度終了後速やかに、所管する業務について、必要な改善を行わなければならない。

2 課長等は、前項の規定により行った改善の内容について、所管部長に報告しなければならない。

3 所管部長は、前項の規定による報告を受けたときは、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める観点(以下「評価の観点」という。)に基づいて評価を行い、当該部において優れていると認める取組を選定するものとする。

(1) 費用 コスト削減、時間削減等の定量的な効果が認められるか。

(2) 効果 市民サービス又は業務の質の向上に資するか。

(3) 課題解決性 長期間未解決となっていた課題の解決に資するか。

(4) 再現性 他の事務事業においても活用可能であるか。

4 所管部長は、前項の規定により選定した取組について、市長に報告しなければならない。

5 市長は、前項の規定により報告を受けた取組について、評価の観点に基づいて審査を行い、特に優れていると認めるものを表彰するものとする。

(令和8年訓令第10号・追加)

第4章 雑則

(令和8年訓令第10号・章名追加)

(人事考課等)

第18条 市長は、採用提案の提案をした職員及び前条第5項の規定により表彰された取組に携わった職員については、その旨を人事記録に登載するとともに、人事考課(会計年度任用職員にあっては、人事評価)の参考にするものとする。

(平成22年訓令第28号・追加、平成24年訓令第3号・一部改正、平成30年訓令第15号・旧第11条繰下、平成31年訓令第12号・一部改正、令和6年訓令第5号・旧第13条繰下・一部改正、令和8年訓令第10号・旧第16条繰下・一部改正)

(権利の帰属)

第19条 提案及び業務改善の内容に関する全ての権利は、市に帰属する。

(平成22年訓令第28号・追加、平成30年訓令第15号・旧第12条繰下、令和6年訓令第5号・旧第14条繰下、令和8年訓令第10号・旧第17条繰下・一部改正)

(提案及び業務改善の奨励)

第20条 各所属長は、当該所属職員が進んで提案及び業務改善を推進するよう、その奨励に努めなければならない。

2 各所属長は、部又は課内会議を活用し、共同提案の促進と指導に努めなければならない。

(平成9年訓令第3号・一部改正、平成22年訓令第28号・旧第11条繰下、平成30年訓令第15号・旧第13条繰下、令和6年訓令第5号・旧第15条繰下、令和8年訓令第10号・旧第18条繰下・一部改正)

(委任)

第21条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(平成22年訓令第28号・旧第15条繰上、平成30年訓令第15号・旧第14条繰下、令和6年訓令第5号・旧第16条繰下、令和8年訓令第10号・旧第19条繰下)

付則

1 この訓令は、昭和50年3月14日から施行する。

2 国分寺市事務改善提案制度規程(昭和37年規程第2号)は、廃止する。

付則(昭和51年訓令第15号)

この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。

付則(平成元年訓令第5号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年訓令第14号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成12年訓令第26号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成18年訓令第36号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成18年訓令第37号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成22年訓令第28号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の国分寺市業務改善提案規程第11条の規定は、施行の日以後に提案される業務の改善から適用する。

附則(平成26年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の国分寺市業務改善提案規程の規定は、平成25年度分の提案から適用する。

附則(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年訓令第30号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年訓令第19号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

附則(平成30年訓令第15号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行し、この訓令による改正後の国分寺市業務改善提案規程の規定は、施行の日以後に審査が行われる提案について適用する。

附則(平成31年訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の国分寺市業務改善提案規程の規定は、施行の日以後に審査が行われる提案について適用する。

附則(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(令和6年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(令和6年訓令第10号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年訓令第7号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第16条関係)

(平成22年訓令第28号・追加、平成30年訓令第15号・令和3年訓令第15号・令和6年訓令第5号・令和8年訓令第10号・一部改正)

2次評点

褒賞

19点以上のもの

2万円相当の記念品

17点以上19点未満のもの

1万円相当の記念品

15点以上17点未満のもの

5千円相当の記念品

13点以上15点未満のもの

2千円相当の記念品

様式 略

国分寺市業務デザインチャレンジ等実施規程

昭和50年3月14日 訓令第8号

(令和8年6月4日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第2章 計画行政・行政改革
沿革情報
◆ 昭和50年3月14日 訓令第8号
◇ 昭和51年5月1日 訓令第15号
◇ 平成元年3月31日 訓令第5号
◇ 平成9年3月5日 訓令第3号
◇ 平成9年9月30日 訓令第14号
◇ 平成12年8月7日 訓令第26号
◇ 平成14年4月1日 訓令第5号
◇ 平成18年12月28日 訓令第36号
◇ 平成18年12月28日 訓令第37号
◇ 平成22年12月28日 訓令第28号
◇ 平成24年1月16日 訓令第3号
◇ 平成26年1月20日 訓令第2号
◇ 平成26年3月31日 訓令第16号
◇ 平成26年9月29日 訓令第30号
◇ 平成27年3月31日 訓令第15号
◇ 平成27年5月29日 訓令第19号
◇ 平成30年5月29日 訓令第15号
◇ 平成31年4月22日 訓令第12号
◇ 令和2年3月6日 訓令第1号
◇ 令和2年3月31日 訓令第7号
◇ 令和3年4月23日 訓令第15号
◇ 令和6年3月11日 訓令第5号
◇ 令和6年3月29日 訓令第10号
◇ 令和8年3月31日 訓令第7号
◇ 令和8年6月4日 訓令第10号