○国分寺市情報公開条例
平成11年12月27日
条例第33号
国分寺市公文書の公開等に関する条例(昭和63年条例第28号)の全部を改正する。
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第14条)
第3章 救済手続(第15条・第16条)
第4章 情報公開の総合的推進(第17条)
第5章 補則(第18条―第24条)
附則
日本国憲法が保障する地方自治は、市の政治、行政が市民の意思に基づいて行われ、市民がその政治的自覚に基づいて市の政治を自ら行うものである。
このような地方自治を推進していくためには、市民が行政に参加する必要がある。そのためには、市民に市の保有する情報を知る権利が保障されなければならず、市は、その諸活動について市民に説明する責任を果たす必要がある。
また、個人の尊重についての憲法上の権利は、知る権利の基本原則を構成するものであり、個人の尊厳を確保するためには、市民個人の情報が保護されなければならない。
よって、国分寺市は、個人の情報を最大限に保護しつつ、市の保有する情報を広く公開することにより、市民の知る権利を保障し、個人の尊厳の確保及び民主的で信頼される開かれた市政の健全な発展を目指すために、次の基本原則を確認し、この条例を制定する。
1 情報公開の原則 民主的市政を推進するために、市が保有する情報は、公開しなければならない。
2 個人の情報の保護の原則 個人の尊厳を守るために、市が保有する個人の情報の保護は、確保されなければならない。
3 迅速な公開の原則 市の保有する情報は、簡易な手続で迅速に市民に公開されなければならない。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市が保有する公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって透明で開かれた市政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、新聞、雑誌、書籍等一般に入手することができるもの又は図書館等一般に利用することができる施設において、閲覧等の方法により提供されているもの
(2) 歴史的又は文化的な資料として特別に保有しているもので、国分寺市文化財展示施設条例(昭和55年条例第21号)に規定する施設において保存又は展示されているもの
3 この条例において、「公文書の公開」とは、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(平成17年条例第6号・平成26年条例第41号・令和5年条例第3号・一部改正)
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例を解釈し、運用するに当たっては、前文に規定する市民の知る権利及び市民に対する説明責任に留意し、かつ、市民個人に関する情報が保護され、濫用されることのないように最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関の職員は、所掌する事務を文書により処理しなければならない。また、必要とされる文書を作成せず、又は管理する文書を正当な理由なく廃棄等してはならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより、公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正に請求しなければならない。
2 公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を適正に使用しなければならず、濫用することは許されない。
(平成26年条例第41号・一部改正)
第2章 公文書の公開
(公開請求権)
第5条 何人も、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。
(公開の請求方法)
第6条 公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対して、次の各号のいずれかの方法によりこれを行わなければならない。
(1) 次項に規定する事項を記載した請求書を提出する方法
(2) 電気通信回線を用いて次項に規定する事項に係る情報を実施機関の指定する情報システム(国分寺市情報システムの管理運営に関する条例(平成17年条例第7号)第2条(定義)第1号に規定する情報システムをいう。以下同じ。)へ送信する方法
(1) 公文書の公開を請求しようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 公開の請求に係る公文書の名称又は内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
4 実施機関は、第1項の規定により提出された請求書又は送信された情報に形式上の不備があると認めるときは、請求を行ったもの(以下「請求者」という。)に、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該請求者に対し、補正の参考となる情報を提供しなければならない。
(平成17年条例第45号・平成26年条例第41号・令和5年条例第3号・一部改正)
(公開請求に対する決定)
第7条 実施機関は、前条第1項の規定による請求を受けたときは、当該請求があった日から市の休日(国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条(国分寺市の休日)第1項に規定する国分寺市の休日をいう。以下同じ。)を除いて7日以内に、当該請求に係る公文書を公開するか否かの決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、公開決定等をしたときは、請求者に対し、速やかに、書面によりその旨を通知しなければならない。
5 前項の決定に係る書面には、当該決定に対し、審査請求をすることができる旨並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求をすることができる期間を明記しなければならない。
7 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者に意見書を提出する機会を与えることができる。
8 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公文書を公開する旨の決定に先立ち、当該第三者に対し、請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知し、当該第三者に意見書を提出する機会を与えなければならない。
(1) 公開しようとする公文書に第9条第2号イに規定する情報が記載されていると認められるとき。
(2) 公開しようとする公文書に第9条第3号ただし書に規定する情報が記載されていると認められるとき。
9 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表明をした場合において、公開する旨の決定をするときは、当該公開決定の日と公開を実施する日との間に、少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後、直ちに、当該第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開をする日を書面により通知しなければならない。
(平成17年条例第45号・平成26年条例第41号・平成27年条例第54号・令和5年条例第3号・令和6年条例第2号・一部改正)
(公開の方法)
第8条 公文書の公開は、別表第1に定める方法により行う。
2 実施機関は、公開の請求に係る公文書を直接公開することにより、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより公開することができる。
(令和6年条例第2号・一部改正)
(実施機関の公開義務)
第9条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されているときを除き、公開しなければならない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により明らかに公開することができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条(一般職及び特別職)第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条(定義)第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条(定義)第1項に規定する独立行政法人等をいう。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条(この法律の効力)に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条(定義)第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。)
(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体、生活又は財産を保護するために、公開することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、行政上の取締りその他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 市と国、地方公共団体又は公共的団体との間における協議、協力、調査等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、市と国、地方公共団体又は公共的団体との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められる情報
(6) 実施機関が行う監査、検査、徴税、交渉、争訟、試験、職員の身分取扱い、用地買収計画等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業及び将来の同種の事務事業の公正かつ適正な執行又は意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(令和6年条例第2号・一部改正)
(部分公開)
第10条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に非公開情報が含まれている場合において、当該非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより、公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分の公開(以下「部分公開」という。)をしなければならない。
(公益上の必要による公開)
第11条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第12条 実施機関は、公開の請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体、生活又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
(公開等手数料及び費用負担)
第13条 この条例の規定に基づく公文書の公開に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の公開を受けるものが当該公文書の公開に係る公文書を営利目的で使用する場合においては、当該公文書1件名につき100円の公開手数料を納付しなければならない。この場合において、市長は、既納の公開手数料は、返還しないものとする。
3 第5条の規定により公文書の公開の請求をして、電磁的記録の公開を受けるものは、当該電磁的記録を出力するため特別に要した費用を負担しなければならない。この場合において、実施機関は、公開する旨の決定(部分公開を含む。)を行う前に、当該費用の見積額を当該電磁的記録の請求者に通知しなければならない。
(令和6年条例第2号・一部改正)
(他の制度等との調整)
第14条 公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付について法令又は他の条例の規定に定められている場合は、この条例は適用しない。
第3章 救済手続
(審理員に関する規定の適用除外)
第15条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条(審理員)第1項本文の規定は、適用しない。
(平成27年条例第54号・追加)
(審査請求があった場合の手続)
第16条 実施機関が行った公開決定等又は公開請求に係る不作為について不服のあるものは、行政不服審査法の規定に基づく審査請求をすることができる。
2 実施機関は、当該審査請求が不適法であるとき及び裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき(第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表明しているときを除く。)を除き、遅滞なく、国分寺市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成11年条例第35号)により設置された国分寺市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条(参加人)第4項に規定する参加人をいう。以下この条において同じ。)
(2) 公文書の公開を請求したもの(当該公文書の公開を請求したものが審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対する意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4 審査会は、第2項に規定する諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
5 実施機関は、審査会が第2項の規定による諮問に対する答申をしたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 公開決定等に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表明している場合に限る。)
(平成27年条例第54号・旧第15条繰下・一部改正)
第4章 情報公開の総合的推進
(情報公開の総合的推進)
第17条 市長は、第2章に定める公文書の公開のほか、市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報提供及び情報公表の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
2 市長は、市報その他の広域媒体の効果的な活用及び充実に努めるとともに、市の刊行物その他の行政資料を広く市民の閲覧に供するものとする。
(平成27年条例第54号・旧第16条繰下)
第5章 補則
(運営に関する重要事項の諮問)
第18条 実施機関は、この条例の運営に関する重要事項について、国分寺市情報公開・個人情報保護審議会設置条例(平成11年条例第36号)により設置された国分寺市情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。
(平成27年条例第54号・旧第17条繰下)
(公文書の管理)
第19条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運営に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄等に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(平成27年条例第54号・旧第18条繰下)
(検索資料の作成等)
第20条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(平成27年条例第54号・旧第19条繰下)
(実施状況の公表)
第21条 市長は、毎年1回、各実施機関の公文書の公開についての実施状況を公表しなければならない。
(平成27年条例第54号・旧第20条繰下)
(指定管理者の情報公開)
第22条 公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条(公の施設)第1項に規定するものをいう。)を管理する指定管理者(同法第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、当該公の施設の管理の業務に関する情報公開を行うためこの条例と同様の措置を講ずるものとする。
2 指定管理者を指定した実施機関は、当該指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導・助言するものとする。
(平成17年条例第31号・追加、平成27年条例第54号・旧第21条繰下)
(全額出資法人等の情報公開)
第23条 市が全額出資(出えんを含む。)している法人(以下「全額出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うために必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、全額出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導・助言するものとする。
3 市長は、市が事業運営費等を助成している公共的団体及び市が加入する一部事務組合(以下「公共的団体等」という。)に対し、その性格及び業務内容に応じ、当該公共的団体等に情報の公開が推進されるよう協力を要請するものとする。
(平成17年条例第31号・旧第21条繰下、平成27年条例第54号・旧第22条繰下)
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
(平成17年条例第31号・旧第22条繰下、平成27年条例第54号・旧第23条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(公開手数料に関する特例)
2 この条例公布の日以後施行日までの間においては、公文書の公開及び自己に係る公文書の開示に係る手数料については、この条例による改正前の国分寺市公文書の公開等に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条(公開等手数料及び費用負担)第1項の規定にかかわらず、公開に係る公文書を営利目的で使用する場合を除き、無料とする。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例第5条(公文書の公開を請求できるもの)の規定に基づく公文書公開請求をしているものについては、この条例による改正後の国分寺市情報公開条例(以下「新条例」という。)の相当規定により請求をしたものとみなす。
4 この条例施行の際、現にされている旧条例第13条(異議申立てがあった場合の手続)第1項に基づく異議申立て(旧条例第7条第1項の決定に係るもので、旧条例第14条に規定する国分寺市公文書公開審査会に諮問されていないものに限る。)は、新条例に基づく異議申立てとみなす。この場合において、旧条例の関係規定は、なお効力を有する。
(国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例の一部改正)
6 国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(平成17年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第45号)
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成26年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市情報公開条例別表第2(国分寺市個人情報保護条例(平成11年条例第34号)第29条(費用の負担)第2項後段において準用する場合及び国分寺市行政手続条例(平成7年条例第29号)第37条(写しの交付)第6項において適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われた公文書の公開請求(国分寺市個人情報保護条例第14条(自己情報の開示請求)に規定する自己情報の開示請求及び国分寺市行政手続条例第37条に規定する写しの交付の求めを含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた公文書の公開請求については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(国分寺市情報公開・個人情報保護審議会設置条例の一部改正)
3 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会設置条例(平成11年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
4 国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条第3項並びに第7条第1項及び第3項の規定は、施行日以後に行われた公文書の公開の請求について適用し、施行日前に行われた公文書の公開の請求については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市情報公開条例の規定は、施行日以後に行われた公文書の公開の請求について適用し、施行日前に行われた公文書の公開の請求については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
(令和6年条例第2号・全改)
公文書の種類 | 公開の方法 | |
文書又は図画 | (1) 閲覧 (2) 複写機により複写したものの交付 (3) 光学式読取装置により読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付 (4) 電磁的記録を電気通信回線を用いて実施機関の指定する情報システムへ送信し、公文書の公開を受けるものが電気通信回線を用いて当該送信された電磁的記録を取得する方法(以下「電気通信回線を用いる方法」という。)による光学式読取装置により読み取ってできた電磁的記録の写しの交付 | |
電磁的記録 | 映像情報(音声情報を含むものを含む。以下同じ。) | (1) 視聴又は特定の時点について印刷物として出力したものの閲覧 (2) 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 (3) 電気通信回線を用いる方法による当該電磁的記録の写しの交付 (4) 特定の時点について印刷物として出力したものの交付 |
音声情報 | (1) 聴取 (2) 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 (3) 電気通信回線を用いる方法による当該電磁的記録の写しの交付 | |
映像情報及び音声情報以外の情報 | (1) 印刷物として出力したものの閲覧 (2) 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 (3) 電気通信回線を用いる方法による当該電磁的記録の写しの交付 (4) 印刷物として出力したものの交付 |
別表第2(第13条関係)
(令和6年条例第2号・全改)
交付の方法 | 費用 |
複写機により複写したもの又は印刷物として出力したものの交付 | 単色刷り1枚につき10円 |
多色刷り1枚につき50円 | |
光ディスクに複写したものの交付 | 光ディスク1枚につき100円 |
備考
1 複写機により複写したもの又は印刷物として出力したものの交付を行う際は、原則として、日本産業規格A列4番による用紙を用いるものとし、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として枚数を算定する。この場合において、日本産業規格A列4番を超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列4番による用紙を用いたときの枚数に換算して算定する。
2 公文書の写しを郵便により交付する場合は、この表に規定する費用に併せ、当該交付に係る郵便料金を徴収する。