○国分寺市情報公開・個人情報保護審議会設置条例

平成11年12月27日

条例第36号

(設置)

第1条 国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第18条(運営に関する重要事項の諮問)国分寺市個人情報の保護に関する法律の運用に関する条例(令和5年条例第1号)第9条(審議会への諮問)国分寺市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第17号)第50条(審議会への諮問)及び国分寺市情報システムの管理運営に関する条例(平成17年条例第7号)第18条(運営に関する重要事項の諮問)等に規定する諮問に応じるほか、個人情報の保護に関する重要事項について審議するため、国分寺市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平成17年条例第8号・平成17年条例第24号・平成27年条例第36号・平成27年条例第52号・平成27年条例第54号・平成28年条例第36号・令和5年条例第4号・令和5年条例第17号・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条(定義)第1項に規定する個人情報をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会をいう。

(平成17年条例第8号・平成27年条例第36号・令和5年条例第4号・一部改正)

(所掌事務)

第3条 審議会は、実施機関の諮問に応じ、次の各号に定める事項について調査審議し、答申する。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条(地方公共団体等による評価)第4項の規定により実施機関が意見を聴くこととされた事項

2 審議会は、前項に規定する所掌事務を処理するほか、情報公開制度及び個人情報保護制度並びに情報システム条例の運営に伴う個人情報の保護に関する重要事項について調査し、実施機関に建議することができる。

3 第1項の規定による答申を受けた実施機関は、これを尊重しなければならない。

(平成17年条例第8号・平成17年条例第24号・平成17年条例第46号・平成27年条例第36号・令和5年条例第4号・令和5年条例第17号・一部改正)

(組織)

第4条 審議会は、次に掲げる委員8人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 6人以内

2 前項第2号に規定する委員は、市長が議会の同意を得て委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平成16年条例第26号・一部改正、平成17年条例第24号・旧第4条繰下、平成17年条例第46号・一部改正、令和5年条例第4号・旧第5条繰上・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、前条第1項第2号の委員の中から、委員の選挙によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成16年条例第26号・一部改正、平成17年条例第24号・旧第5条繰下、平成17年条例第46号・一部改正、令和5年条例第4号・旧第6条繰上)

(審議会の会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平成17年条例第24号・旧第6条繰下、令和5年条例第4号・旧第7条繰上)

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(平成16年条例第26号・旧第7条繰下・一部改正、平成17年条例第24号・旧第11条繰下、平成17年条例第46号・旧第12条繰下・一部改正、令和5年条例第4号・旧第14条繰上・一部改正)

(会議の公開等)

第8条 審議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(平成16年条例第26号・旧第9条繰下・一部改正、平成17年条例第24号・旧第12条繰下、平成17年条例第46号・旧第13条繰下、令和5年条例第4号・旧第15条繰上・一部改正)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、政策部情報管理課において処理する。

(平成25年条例第42号・全改、令和5年条例第4号・旧第16条繰上)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年条例第26号・旧第11条繰下、平成17年条例第24号・旧第14条繰下、平成17年条例第46号・旧第15条繰下、令和5年条例第4号・旧第17条繰上)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成18年5月20日までとする。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市情報公開・個人情報保護審議会設置条例第5条の規定は、施行日以後に委嘱する委員から適用し、施行日前に委嘱された委員については、なお従前の例による。

(平成18年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第36号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(審議会の委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する審議会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(令和5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市情報公開・個人情報保護審議会設置条例

平成11年12月27日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第4章 総合情報
沿革情報
平成11年12月27日 条例第36号
平成14年4月1日 条例第21号
平成16年12月24日 条例第26号
平成17年3月30日 条例第8号
平成17年6月14日 条例第24号
平成17年12月22日 条例第46号
平成18年12月26日 条例第58号
平成21年3月24日 条例第6号
平成25年12月24日 条例第42号
平成27年10月1日 条例第36号
平成27年12月22日 条例第52号
平成27年12月22日 条例第54号
平成28年12月28日 条例第36号
令和5年3月30日 条例第4号
令和5年3月30日 条例第17号