○国分寺市個人情報の保護に関する法律の運用に関する条例
令和5年3月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、個人情報を保護することが個人の尊厳を確保するために必要不可欠であることに鑑み、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の適正な運用を行うことにより、個人情報の適正な取扱いを確保することで個人の権利利益を保護し、もって基本的人権の擁護及び公正で透明かつ民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例における用語の意義は、法の例による。
(条例個人情報ファイル簿)
第3条 市の機関は、規則その他の規程で定めるところにより、保有個人情報について、規則その他の規程で定める事項を記載した帳簿(以下「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成しなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる保有個人情報については、適用しない。
(1) 法第75条(個人情報ファイル簿の作成及び公表)第1項の規定により個人情報ファイル簿を作成する個人情報ファイルに係る保有個人情報
(2) 法第74条(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)第2項第1号及び第2号に掲げる個人情報ファイルに係る保有個人情報
3 市の機関は、作成した条例個人情報ファイル簿を公表しなければならない。
(費用の負担)
第4条 法第89条(手数料)第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条(開示の実施)第1項の規定により保有個人情報の開示を写しの交付によって受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。この場合において、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)別表第2の規定は、当該負担すべき金額の算定について準用する。
(開示請求書の記載事項)
第5条 開示請求書には、法第77条(開示請求の手続)第1項各号に掲げる事項のほか、市の機関が定める事項を記載するものとする。
(開示決定等の期限)
第6条 開示決定等は、開示請求があった日から市の休日(国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条(国分寺市の休日)第1項に規定する国分寺市の休日をいう。以下同じ。)を除いて7日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正決定等の期限)
第7条 訂正決定等は、訂正請求があった日から市の休日を除いて14日以内にしなければならない。ただし、法第91条(訂正請求の手続)第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(利用停止決定等の期限)
第8条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から市の休日を除いて14日以内にしなければならない。ただし、法第99条(利用停止請求の手続)第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
(審議会への諮問)
第9条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、国分寺市情報公開・個人情報保護審議会設置条例(平成11年条例第36号)に規定する国分寺市情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。
(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条(安全管理措置)第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第10条 市の機関は、毎年1回、法の施行の状況について公表しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市個人情報保護条例の廃止)
2 国分寺市個人情報保護条例(平成11年条例第34号)は、廃止する。
(国分寺市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
3 施行日前に前項の規定による廃止前の国分寺市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第14条(自己情報の開示請求)、第19条(自己情報の訂正請求)、第22条(自己情報の削除請求)又は第25条(自己情報の目的外利用等中止請求)の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等中止については、なお従前の例による。
4 令和4年度の旧条例の運用状況に係る旧条例第38条(運用状況の公表)の規定による公表については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。