○国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例

平成6年6月30日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、国分寺市男女平等推進条例(平成19年条例第10号。以下「男女平等推進条例」という。)第22条(管理及び運営)の規定に基づき、国分寺市立男女平等推進センター(以下「男女平等推進センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(平成19年条例第10号・全改)

(施設)

第2条 男女平等推進センターに、次の施設を置く。

(1) 図書資料室

(2) 相談室

(3) 談話室

(平成19年条例第10号・旧第5条繰上・一部改正、令和7年条例第21号・一部改正)

(休館日)

第3条 男女平等推進センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 毎月第2月曜日及び第4月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、翌日とする。

(4) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで(休日を除く。)

(平成9年条例第5号・一部改正、平成19年条例第10号・旧第6条繰上・一部改正、令和7年条例第21号・一部改正)

(開館時間)

第4条 男女平等推進センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平成19年条例第10号・旧第7条繰上・一部改正、令和7年条例第21号・一部改正)

(利用することができるものの範囲)

第5条 男女平等推進センターを利用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 男女平等推進条例第2条(定義)第2号に規定する市民

(2) 男女平等推進条例第2条第3号に規定する事業者等

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(平成19年条例第10号・旧第8条繰上・一部改正、令和7年条例第21号・一部改正)

(原状回復の義務)

第6条 男女平等推進センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、男女平等推進センターの利用を終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成19年条例第10号・旧第17条繰上・一部改正、令和7年条例第21号・旧第14条繰上・一部改正)

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、男女平等推進センター並びにこれに附属する設備、器具及び図書資料室の資料を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。

(平成19年条例第10号・旧第18条繰上・一部改正、令和7年条例第21号・旧第15条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成19年条例第10号・旧第19条繰上、令和7年条例第21号・旧第16条繰上)

この条例は、平成6年11月10日から施行する。ただし、女性センターの使用申請及び使用料の納付に関する規定については、平成6年9月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の第10条ただし書の規定により使用料の返還を受けることができる者に係る当該使用料の返還については、なお従前の例による。

国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例

平成6年6月30日 条例第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第6章 男女平等・人権
沿革情報
平成6年6月30日 条例第24号
平成9年3月31日 条例第5号
平成19年3月29日 条例第10号
平成19年12月21日 条例第40号
令和7年6月12日 条例第21号