○国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例施行規則

平成6年7月4日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例(平成6年条例第24号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成19年規則第15号・令和7年規則第70号・一部改正)

(入場制限)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、男女平等推進センターへの立入りを拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他危険物を所持している者

(2) 善良の風俗を乱すと認められる者及び他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 係員の指示を守らない者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(平成19年規則第93号・一部改正、令和7年規則第70号・旧第11条繰上)

(管理上の入室)

第3条 国分寺市立男女平等推進センターを利用する者は、係員が管理上の必要により利用する施設に入室する場合は、これを拒むことができない。

(平成9年規則第3号・一部改正、令和7年規則第70号・旧第12条繰上・一部改正)

(運営協議会の設置)

第4条 男女平等推進センターの円滑な運営を図るため、利用者等による運営協議会を設置することができるものとする。

(平成19年規則第15号・一部改正、令和7年規則第70号・旧第13条繰上)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年規則第70号・旧第14条繰上)

この規則は、平成6年11月10日から施行する。ただし、女性センターの使用申請及び使用料の納付に関する規定については、平成6年9月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立女性センター条例施行規則で規定されている様式については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(国分寺市会計事務規則の一部改正)

3 国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市組織規則の一部改正)

4 国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市が建設する複合施設の総称に関する規則の一部改正)

5 国分寺市が建設する複合施設の総称に関する規則(平成4年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第79号)

この規則は、平成27年12月1日から施行し、この規則による改正後の国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例施行規則別表の規定は、平成28年1月分の使用に係る申請から適用する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成29年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成29年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成29年規則第41号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(令和7年規則第70号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例施行規則

平成6年7月4日 規則第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第6章 男女平等・人権
沿革情報
平成6年7月4日 規則第26号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年3月24日 規則第7号
平成14年2月28日 規則第6号
平成16年1月9日 規則第4号
平成17年3月30日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第15号
平成19年12月21日 規則第93号
平成20年3月28日 規則第25号
平成27年9月30日 規則第79号
平成28年3月31日 規則第55号
平成29年2月2日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第25号
平成29年4月28日 規則第41号
平成30年5月24日 規則第66号
令和4年11月18日 規則第77号
令和7年6月12日 規則第70号