○国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例施行規則

平成6年7月4日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例(平成6年条例第24号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成19年規則第15号・令和7年規則第70号・一部改正)

(入場制限)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、男女平等推進センターへの立入りを拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他危険物を所持している者

(2) 善良の風俗を乱すと認められる者及び他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 係員の指示を守らない者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(平成19年規則第93号・一部改正、令和7年規則第70号・旧第11条繰上)

(管理上の入室)

第3条 国分寺市立男女平等推進センターを利用する者は、係員が管理上の必要により利用する施設に入室する場合は、これを拒むことができない。

(平成9年規則第3号・一部改正、令和7年規則第70号・旧第12条繰上・一部改正)

(運営協議会の設置)

第4条 男女平等推進センターの円滑な運営を図るため、利用者等による運営協議会を設置することができるものとする。

(平成19年規則第15号・一部改正、令和7年規則第70号・旧第13条繰上)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年規則第70号・旧第14条繰上)

附則

この規則は、平成6年11月10日から施行する。ただし、女性センターの使用申請及び使用料の納付に関する規定については、平成6年9月1日から施行する。

附則(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

附則(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立女性センター条例施行規則で規定されている様式については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(国分寺市会計事務規則の一部改正)

3 国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市組織規則の一部改正)

4 国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市が建設する複合施設の総称に関する規則の一部改正)

5 国分寺市が建設する複合施設の総称に関する規則(平成4年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成19年規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第79号)

この規則は、平成27年12月1日から施行し、この規則による改正後の国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例施行規則別表の規定は、平成28年1月分の使用に係る申請から適用する。

附則(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成29年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成29年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成29年規則第41号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

附則(平成30年規則第66号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年規則第77号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。

附則(令和7年規則第70号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例施行規則

平成6年7月4日 規則第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第6章 男女平等・人権
沿革情報
◆ 平成6年7月4日 規則第26号
◇ 平成9年3月4日 規則第3号
◇ 平成9年3月24日 規則第7号
◇ 平成14年2月28日 規則第6号
◇ 平成16年1月9日 規則第4号
◇ 平成17年3月30日 規則第4号
◇ 平成19年3月29日 規則第15号
◇ 平成19年12月21日 規則第93号
◇ 平成20年3月28日 規則第25号
◇ 平成27年9月30日 規則第79号
◇ 平成28年3月31日 規則第55号
◇ 平成29年2月2日 規則第7号
◇ 平成29年3月31日 規則第25号
◇ 平成29年4月28日 規則第41号
◇ 平成30年5月24日 規則第66号
◇ 令和4年11月18日 規則第77号
◇ 令和7年6月12日 規則第70号