○国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例施行規則
平成6年7月4日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例(平成6年条例第24号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成19年規則第15号・令和7年規則第70号・一部改正)
(入場制限)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、男女平等推進センターへの立入りを拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他危険物を所持している者
(2) 善良の風俗を乱すと認められる者及び他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 係員の指示を守らない者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(平成19年規則第93号・一部改正、令和7年規則第70号・旧第11条繰上)
(管理上の入室)
第3条 国分寺市立男女平等推進センターを利用する者は、係員が管理上の必要により利用する施設に入室する場合は、これを拒むことができない。
(平成9年規則第3号・一部改正、令和7年規則第70号・旧第12条繰上・一部改正)
(運営協議会の設置)
第4条 男女平等推進センターの円滑な運営を図るため、利用者等による運営協議会を設置することができるものとする。
(平成19年規則第15号・一部改正、令和7年規則第70号・旧第13条繰上)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令和7年規則第70号・旧第14条繰上)
附則
この規則は、平成6年11月10日から施行する。ただし、女性センターの使用申請及び使用料の納付に関する規定については、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立女性センター条例施行規則で規定されている様式については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
(国分寺市会計事務規則の一部改正)
3 国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市組織規則の一部改正)
4 国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市が建設する複合施設の総称に関する規則の一部改正)
5 国分寺市が建設する複合施設の総称に関する規則(平成4年規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第79号)
この規則は、平成27年12月1日から施行し、この規則による改正後の国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例施行規則別表の規定は、平成28年1月分の使用に係る申請から適用する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第41号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年規則第66号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第77号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和7年規則第70号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。