○国分寺市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和49年6月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(昭和60年規則第28号・令和7年規則第107号・一部改正)

(旅行業者等)

第2条 条例第2条第1項第5号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第5号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(令和7年規則第107号・全改)

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第3条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、同条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときとする。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第20条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費及び渡航雑費については、当該各種目について条例第6条第13条第14条及び第16条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(平成4年規則第8号・一部改正、令和7年規則第107号・旧第6条繰上・一部改正)

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他の同項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で、当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(平成9年規則第3号・一部改正、令和7年規則第107号・旧第7条繰上・一部改正)

(口頭による旅行命令等の要件)

第5条 条例第4条第4項に規定する規則で定める出張は、別表第1に定める地域に存する用務地を旅行先とする出張とする。

(令和7年規則第107号・追加)

(請求書等及び必要な資料等)

第6条 条例第7条第1項に規定する請求書等及び請求書等に添付する必要な資料については、国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号。以下「会計規則」という。)の定めるところによるほか、別表第2のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

2 旅行命令権者及び支出担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書等を提出した場合には、その請求等内容が適切であるかを確認するものとする。

3 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出担当者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

4 支出担当者等は、旅費を支給した場合には、その受領者に対して、受領に係る記載又は記録をさせるものとする。

(令和7年規則第107号・追加)

(旅費の請求及び精算の特例)

第7条 前条の規定にかかわらず、宿泊を要しない旅行であって、当該月分の旅行について旅行完了後に確定額で旅費を請求する場合には、当月分を毎月月末に締め切り、人事課に請求しなければならない。この場合における旅費の支給は、翌月の給料日とする。

(令和7年規則第107号・追加、令和8年規則第57号・一部改正)

(宿泊を要する旅行をする場合の手続)

第8条 宿泊を要する旅行をする場合には、旅行の目的、旅行先、路程(各区間、距離数を含む。)、期間、旅費の種目別経費、支出科目等を記載した回議書(人事課合議)による。この場合において、旅行を要する原因となった通知、連絡依頼等の文書を添付しなければならない。

(平成15年規則第100号・全改、令和7年規則第107号・令和8年規則第57号・一部改正)

(旅費の精算に係る期間)

第9条 条例第7条第2項及び第3項に規定する期間は、会計規則に規定するところによる。

(令和7年規則第107号・全改)

(鉄道賃に係る鉄道)

第10条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(令和7年規則第107号・全改)

(船賃に係る船舶)

第11条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(令和7年規則第107号・全改)

(航空賃に係る航空機)

第12条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(令和7年規則第107号・全改)

(特定航空移動等)

第13条 条例第11条第2項第1号に規定する規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。

(令和7年規則第107号・全改)

(庁用車の使用に係るその他の交通費の制限)

第14条 庁用車を使用して旅行した場合には、その他の交通費は支給しない。

(令和7年規則第107号・全改)

(市内出張に係る旅費の制限)

第15条 市内出張で在勤庁から1キロメートル未満の場合には、旅費は支給しない。

2 国分寺市立けやき公園及び国分寺市民スポーツセンターへ出張した場合は、市内出張とみなす。

(令和7年規則第107号・全改)

(宿泊に係る特別な事情)

第16条 条例第13条第2項に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が同条第1項に規定する宿泊費基準額を超える場合であって、条例第2条第1項第3号に規定する旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 宿泊を伴う会議、講習会等において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)の適用を受ける市長、副市長及び教育長が受けるべき額に相当する額の旅費を支給される者(以下この号において「市長等」という。)に随行し、市長等と同一の宿泊施設又は近隣の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(3) 生徒、児童等(以下この号において「生徒等」という。)の修学旅行等の旅行に付添い又は引率し、宿泊施設において行動を共にするため、生徒等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(4) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(5) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(令和7年規則第107号・追加)

(自宅宿泊に係る宿泊手当の制限)

第17条 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、宿泊手当は支給しない。

(令和7年規則第107号・追加)

(渡航雑費の細則)

第18条 条例第16条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第16条に規定する費用に類する又は付随する費用

(令和7年規則第107号・追加)

(退職者等の旅費の細則)

第19条 条例第17条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項第2号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、前項第2号の規定に準じて旅行命令権者が任命権者に協議して定めるものとする。

(令和7年規則第107号・追加)

(遺族の旅費の細則)

第20条 条例第18条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第2号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令和7年規則第107号・追加)

(給与の種類)

第21条 条例第22条第3項に規定する給与の種類は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(令和7年規則第107号・追加)

(本邦通過の場合の旅費)

第22条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

(令和7年規則第107号・追加)

(年度経過等による区分)

第23条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(令和7年規則第107号・追加)

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか旅費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成9年規則第18号・旧第15条繰下、平成14年規則第20号・旧第16条繰下、令和7年規則第31号・旧第17条繰上、令和7年規則第107号・旧第16条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日以降出発の旅行から適用する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成15年規則第100号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年規則第57号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和7年規則第31号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市職員の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に国分寺市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第26号。以下「改正条例」という。)による改正後の国分寺市職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第32号。以下「新条例」という。)第2条第1項第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の国分寺市職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する命令権者が旧条例第4条第1項に規定する出張命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第2条第1号に規定する命令権者が旧条例第4条第1項に規定する出張命令を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1項第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新規則第19条及び第20条の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新規則第3条及び第4条の規定は、新条例第3条第5項及び第6項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(令和8年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(令和7年規則第107号・全改)

口頭による旅行命令等の対象となる旅行先

地域

東京都

島しょを除く都内の全地域

神奈川県

川崎市 相模原市

埼玉県

和光市 戸田市 蕨市 川口市 さいたま市 朝霞市 新座市 志木市 富士見市 ふじみ野市 入間郡三芳町 所沢市 入間市 狭山市

別表第2(第6条関係)

(令和7年規則第107号・全改)

請求書等に添付する資料

区分

添付する資料

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(2) その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第6号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、支出担当者等が必要と認める場合に限る。)

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(2) その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(2) その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料(条例第12条第1項ただし書の場合及び同項第1号の運賃の場合を除く。)

5 宿泊費

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 第16条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条第2項に該当する場合に限る。)

6 包括宿泊費

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

8 条例第17条に規定する旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた第1項から前項までに掲げる資料

(2) 退職等の事由を証明する資料

(3) 所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

(4) 旅行中に退職等となったことを証明する資料(条例第17条第1項に該当する場合に限る。)

9 条例第18条に規定する旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた第1項から第7項までに掲げる資料

(2) 職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

(3) 遺族であることを証明する資料

10 条例第3条第5項に規定する旅費

(1) 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

(2) 旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第3条第1項の場合に該当することを証明する資料

11 条例第3条第6項に規定する旅費

(1) 天災又は第4条第1項の事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

(2) 喪失額を証明するに足る資料

12 条例第21条に規定する旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた第1項から第7項までに掲げる資料

(2) 条例第21条の規定に該当することを証明するに足る資料

国分寺市職員の旅費に関する条例施行規則

昭和49年6月29日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第9章
沿革情報
昭和49年6月29日 規則第23号
昭和59年8月18日 規則第14号
昭和60年12月5日 規則第28号
平成元年3月31日 規則第18号
平成元年9月7日 規則第32号
平成4年3月31日 規則第8号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第20号
平成14年9月30日 規則第70号
平成15年12月25日 規則第100号
平成19年6月29日 規則第57号
平成23年3月29日 規則第24号
令和7年3月31日 規則第31号
令和7年10月6日 規則第107号
令和8年3月31日 規則第57号