○国分寺市事務手数料条例
昭和34年3月31日
条例第11号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による手数料(以下「事務手数料」という。)の徴収は、別に定めるものを除き、この条例の定めるところによる。
(昭和41年条例第14号・昭和63年条例第28号・平成9年条例第5号・平成12年条例第22号・一部改正)
(平成7年条例第17号・全改、平成12年条例第22号・平成19年条例第43号・一部改正)
(徴収の時期)
第3条 事務手数料は、証明、閲覧、登録又は交付を求める都度、所定の手数料を徴収する。
(平成7年条例第17号・平成9年条例第5号・平成12年条例第22号・一部改正)
(平成7年条例第17号・全改、平成9年条例第5号・平成12年条例第22号・平成19年条例第43号・一部改正)
(不還付)
第5条 事務手数料は、その納付後において請求事項を取り消し、又は変更するも、これを還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平成7年条例第17号・平成9年条例第5号・平成12年条例第22号・平成25年条例第45号・一部改正)
(閲覧等の範囲)
第6条 公簿及び公文図書の閲覧、証明等は、市長において公衆に示しても支障がないと認めるものに限る。
(平成7年条例第17号・平成12年条例第22号・一部改正)
(免除)
第7条 事務手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを徴収しない。
(1) 法令の規定により請求があったとき。
(3) 公費の救助を受け、又は扶助を受けるための必要により請求があったとき。
(4) その他市長(別表第1の38の項にあっては行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)第5項の審理員(同法別表第1及び他の法令の規定により読み替えられた審査庁を含む。)、別表第1の39の項にあっては国分寺市行政不服審査会設置条例(平成27年条例第57号)により設置された国分寺市行政不服審査会)において特別の事情があると認めるとき。
(平成7年条例第17号・平成9年条例第5号・平成12年条例第22号・平成19年条例第43号・平成25年条例第45号・平成27年条例第13号・平成27年条例第55号・平成28年条例第4号・平成29年条例第4号・令和3年条例第30号・令和3年条例第35号・令和5年条例第14号・令和6年条例第1号・令和6年条例第22号・一部改正)
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(平成12年条例第22号・追加)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平成12年条例第22号・追加)
付則
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 昭和30年7月30日施行の国分寺町手数料条例は、これを廃止する。
付則(昭和36年条例第7号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和41年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年条例第12号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和42年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
付則(昭和51年条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第11号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第17号)
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第40号)
(施行期間)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市事務手数料条例別表23の項の規定は、平成12年7月1日以後に申請のあった広告物の表示又は設置の許可に係る手数料から適用し、同日前に申請のあった広告物の表示又は設置の許可に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に東京都公害防止条例(昭和44年東京都条例第97号)第17条(工場の設置の認可)第1項の規定による工場の設置及び同条例第18条(工場の変更の認可)第1項の規定による工場の変更の認可について申請している者から徴収する事務手数料については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第30号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市事務手数料条例の規定は、施行日以後に申請のあった広告物の表示又は設置の許可に係る手数料から適用し、同日前に申請のあった広告物の表示又は設置の許可に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の国分寺市事務手数料条例の規定により交付された印鑑登録証をこの条例による改正後の国分寺市事務手数料条例の規定による印鑑登録証(証明書等の自動交付に係る請求者識別カードを兼ねるものを含む。)に切り替えるときは、事務手数料は、徴収しない。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年1月31日から施行する。
附則(平成17年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市事務手数料条例の規定は、施行日以後に申請のあった広告物の表示又は設置の許可に係る手数料から適用し、同日前に申請のあった広告物の表示又は設置の許可に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第43号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成24年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年条例第41号)
この条例は、平成24年12月4日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請のあった事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請のあった事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第39号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第56号)
この条例中第1条の規定は平成28年7月1日から、第2条の規定は平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請のあった事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第36号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請のあった事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。ただし、別表第1の2の項及び3の項の改正規定並びに別表第2の65の項及び79の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に係るこの条例による改正後の別表第2の74の項及び76の項の規定の適用については、これらの規定中「額)の手数料を加えた額)」とあるのは、「額)の手数料を加えた額)を、変更認定申請戸数で除した額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」とする。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表第2の55の項、56の項、68の項及び69の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第68号)の施行の際、現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条(低炭素建築物新築等計画の認定基準等)第1項の認定を受けている低炭素建築物新築等計画(共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建て住宅(人の居住以外の用途に供する部分を有しないものに限る。)以外の住宅をいう。)の住戸ごとの認定を受けているものに限る。)の同法第55条(低炭素建築物新築等計画の変更)第1項の規定による変更の認定の申請については、第1条の規定による改正前の国分寺市事務手数料条例別表第2の81の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
(平成12年条例第22号・全改、平成12年条例第40号・平成13年条例第19号・平成14年条例第30号・平成14年条例第55号・平成15年条例第31号・平成15年条例第44号・平成16年条例第1号・平成17年条例第41号・平成17年条例第56号・平成18年条例第5号・平成18年条例第35号・一部改正、平成19年条例第43号・旧別表・一部改正、平成20年条例第34号・平成24年条例第34号・平成25年条例第2号・平成27年条例第39号・平成27年条例第55号・平成27年条例第56号・平成28年条例第4号・平成29年条例第4号・令和2年条例第11号・令和3年条例第30号・令和3年条例第45号・令和5年条例第24号・令和6年条例第1号・一部改正)
| 事務手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 |
1 | 自動車の臨時運行の許可 | 1両につき | 750円 |
2 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)第3項第7号イ又は第63条(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)第3項第7号イの規定に基づく優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定 | 1件につき | 86,000円 |
3 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)第2項第15号ニ若しくは第62条の3(土地の譲渡等がある場合の特別税率)第4項第15号ニの規定に基づく優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの 1件につき | 6,200円 |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの 1件につき | 8,600円 | ||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの 1件につき | 13,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの 1件につき | 35,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの 1件につき | 43,000円 | ||
4 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条(登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲)各号又は第42条(所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等)第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の交付 | 1件につき | 1,300円 |
5 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 |
6 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
7 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条(電子情報処理組織による処分通知等)第1項の規定により同法第6条(電子情報処理組織による申請等)第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び10の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
8 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
9 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
10 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
11 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
12 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
13 | 身分証明 | 1件につき | 300円 |
14 | 住民票の写しの交付 | 1件につき | 300円(証明書等コンビニ交付による交付の場合は、200円) |
15 | 除かれた住民票の写しの交付 | 1件につき | 300円 |
16 | 戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき | 300円(証明書等コンビニ交付による交付の場合は、200円) |
17 | 除かれた戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき | 300円 |
18 | 前3項に記載事項の変更がないことの証明又は住民票に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 300円 |
19 | 住民基本台帳の閲覧 | 1人につき | 300円 |
20 | 印鑑登録証明書の交付 | 1件につき | 300円(証明書等コンビニ交付による交付の場合は、200円) |
21 | 印鑑登録証の交付及び再交付 | 1件につき | 200円 |
22 | 社会福祉法人に関する税額控除証明 | 1件につき | 400円 |
23 | 犬の登録及び鑑札の交付 | 1頭につき | 3,000円 |
24 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 |
25 | 犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 |
26 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 |
27 | 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第81条(工場の設置の認可)第1項の規定による工場の設置及び同条例第82条(工場の変更の認可)第1項の規定による工場の変更の認可 | 工場の床面積の合計が500平方メートル以下のもの 1件につき | 8,700円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの 1件につき | 14,200円 | ||
1,000平方メートルを超えるもの 1件につき | 20,200円 | ||
工場の変更 1件につき | 7,600円 | ||
28 | 東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第8条(許可区域)に規定する広告物の表示又は設置に係る許可 | はり紙、はり札等 50枚までごとにつき | 2,250円 |
広告旗 1本につき | 450円 | ||
立看板等 1枚につき | 450円 | ||
広告板(建築物の壁面を利用するもののうち20平方メートル以下のもの及び建築物から突出するもののうち面積が10平方メートル以下のもの) 面積5平方メートルまでごとにつき | 3,220円 | ||
広告塔のうち高さ2メートル以下のもの 面積5平方メートルまでごとにつき | 3,220円 | ||
広告幕 1張につき | 990円 | ||
アドバルーン 1個につき | 2,850円 | ||
29 | 土地に関する証明 | 1件につき | 300円 |
30 | 公図証明及び昭和40年1月28日以前の分合筆図の写しの交付 | 1件につき | 300円 |
31 | 固定資産課税台帳の閲覧 | 1回につき | 300円 |
32 | 建物に関する証明 | 1件につき | 300円 |
33 | 土地・建物名寄帳の写しの証明 | 1件につき | 300円 |
34 | 課税証明、納税証明等の市税に関する証明 | 1件につき | 300円(証明書等コンビニ交付による交付の場合は、200円) |
35 | 届出又は申請の受理に関する証明 | 1件につき | 300円 |
36 | 公簿又は公文図書の閲覧 | 1冊(1枚)につき | 300円 |
37 | 願書又は届書に対する奥書、奥印又は証明 | 1件につき | 300円 |
38 | 行政不服審査法第38条第1項(他の法令の規定により準用する場合を含む。)の規定による提出書類等の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 1枚につき | 10円(多色刷りの場合は、50円) |
39 | 行政不服審査法第78条(提出資料の閲覧等)第1項の規定による主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 1枚につき | 10円(多色刷りの場合は、50円) |
40 | その他各種証明 | 1件につき | 300円 |
備考 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類を交付する場合は、当該手数料のほかに当該郵便料金を徴収する。
別表第2(第2条、第4条関係)
(平成19年条例第43号・追加、平成21年条例第23号・平成24年条例第41号・平成25年条例第2号・平成27年条例第13号・平成27年条例第43号・平成28年条例第19号・平成29年条例第7号・平成30年条例第19号・平成30年条例第36号・令和2年条例第16号・令和3年条例第12号・令和3年条例第45号・令和4年条例第8号・令和4年条例第14号・令和5年条例第14号・令和6年条例第22号・一部改正)
| 事務手数料を徴収する事項 | 単位及び金額 | |||||||||||
1 | 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)第4項の規定に基づく建築物に関する確認申請又は法第18条(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)第3項(法第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知(当該建築物を新築し、増築し、又は改築する場合(3の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)に対する審査 | 当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、次の欄に掲げる額(申請に係る計画に法第6条の3(構造計算適合性判定)第1項ただし書又は通知に係る計画に法第18条第4項ただし書を適用し、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第9条の3(確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準)に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準等に適合するかどうかの審査(以下「特定建築基準適合審査」という。)を行う部分が含まれる場合においては、一の建築物について、2の項に掲げる額の手数料を加えた額、申請又は通知に係る計画に法第87条の4(建築設備への準用)に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、6の項又は7の項に掲げる額の手数料を加えた額) | 30平方メートル以内のもの 1件につき 5,600円 | ||||||||||
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1件につき 9,400円 | |||||||||||||
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 1件につき 14,000円 | |||||||||||||
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 19,000円 | |||||||||||||
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 35,000円 | |||||||||||||
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件につき 49,000円 | |||||||||||||
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 146,000円 | |||||||||||||
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件につき 249,000円 | |||||||||||||
50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 474,000円 | |||||||||||||
2 | 法第6条の3第1項ただし書又は法第18条第4項ただし書の規定に基づく建築物に関する確認の申請及び計画の通知に対する審査に係る特定建築基準適合審査 | 特定建築基準適合審査に係る一の建築物の床面積に応じ、次の欄に掲げる額 | 1,000平方メートル以内のもの 1件につき 156,000円 | ||||||||||
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件につき 209,000円 | |||||||||||||
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 240,000円 | |||||||||||||
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件につき 319,000円 | |||||||||||||
50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 587,000円 | |||||||||||||
3 | 法第6条第4項の規定に基づく建築物に関する確認申請又は法第18条第3項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知(確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を新築し、増築し、又は改築する場合に係るものに限る。)に対する審査 | 当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、1の項に掲げる額(申請に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、6の項又は7の項に掲げる額の手数料を加えた額) | |||||||||||
4 | 法第6条第4項の規定に基づく建築物に関する確認申請又は法第18条第3項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知(建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(5の項に掲げる場合を除く。)に限る。)に対する審査 | 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、1の項に掲げる額(申請に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、6の項又は7の項に掲げる額の手数料を加えた額) | |||||||||||
5 | 法第6条第4項の規定に基づく建築物に関する確認申請又は法第18条第3項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知(確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合に限る。)に対する審査 | 当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ、1の項に掲げる額(申請に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、6の項又は7の項に掲げる額の手数料を加えた額(法第87条に規定する用途の変更に係る申請を除く。)) | |||||||||||
6 | 法第87条の4の規定に基づく建築設備に関する確認申請又は法第18条第3項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知(建築設備を設置する場合(7の項に掲げる場合を除く。)に限る。)に対する審査 | 建築設備の設置に関する確認 1件につき 9,600円 | |||||||||||
小荷物専用昇降機の設置に関する確認 1基につき 4,300円 | |||||||||||||
7 | 法第87条の4の規定に基づく建築設備に関する確認申請又は法第18条第3項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に限る。)に対する審査 | 建築設備の設置に関する確認 1件につき 5,400円 | |||||||||||
小荷物専用昇降機の設置に関する確認 1基につき 3,300円 | |||||||||||||
8 | 法第88条(工作物への準用)第1項又は第2項の規定に基づく工作物に関する確認申請又は法第18条第3項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知(工作物を築造する場合(9の項に掲げる場合を除く。)に限る。)に対する審査 | 1件につき 8,500円 | |||||||||||
9 | 法第88条第1項又は第2項の規定に基づく工作物に関する確認申請又は法第18条第3項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に限る。)に対する審査 | 1件につき 4,300円 | |||||||||||
10 | 法第7条(建築物に関する完了検査)第4項の規定に基づく建築物に関する完了検査申請又は法第18条第17項の規定に基づく建築物に関する工事完了の通知(当該建築物を新築し、増築し、又は改築した場合(14の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)に対する審査 | 当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、次の欄に掲げる額(申請又は通知に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、12の項又は16の項に掲げる額の手数料を加えた額) | 30平方メートル以内のもの 1件につき 11,000円 | ||||||||||
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1件につき 12,000円 | |||||||||||||
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 1件につき 16,000円 | |||||||||||||
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 23,000円 | |||||||||||||
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 37,000円 | |||||||||||||
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件につき 52,000円 | |||||||||||||
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 124,000円 | |||||||||||||
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件につき 199,000円 | |||||||||||||
50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 396,000円 | |||||||||||||
11 | 法第7条第4項の規定に基づく建築物に関する完了検査申請又は法第18条第17項の規定に基づく建築物に関する工事完了の通知(当該建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合(15の項に掲げる場合を除く。)に限る。)に対する審査 | 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ、10の項に掲げる額(申請又は通知に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、12の項又は16の項に掲げる額の手数料を加えた額) | |||||||||||
12 | 法第87条の4の規定に基づく建築設備に関する完了検査申請又は法第18条第17項の規定に基づく建築物に関する工事完了の通知(建築設備を設置する場合(16の項に掲げる場合を除く。)に限る。)に対する審査 | 建築設備の設置に関する検査 1件につき 13,000円 | |||||||||||
小荷物専用昇降機の設置に関する検査 1基につき 8,600円 | |||||||||||||
13 | 法第88条第1項又は第2項の規定に基づく工作物に関する完了検査申請又は法第18条第17項の規定に基づく建築物に関する工事完了の通知(工作物を築造する場合に限る。)に対する審査 | 1件につき 9,600円 | |||||||||||
14 | 法第7条第4項の規定に基づく建築物に関する完了検査申請又は法第18条第17項の規定に基づく建築物に関する工事完了の通知(当該建築物を新築し、増築し、又は改築した場合に係るものに限る。)に対する審査(当該申請又は通知が法第7条の3(建築物に関する中間検査)第1項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。15の項において同じ。) | 当該新築、増築又は改築に係る部分の床面積の合計に応じ、次の欄に掲げる額(申請又は通知に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、12の項又は16の項に掲げる額の手数料を加えた額) | 30平方メートル以内のもの 1件につき 9,900円 | ||||||||||
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1件につき 11,000円 | |||||||||||||
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 1件につき 15,000円 | |||||||||||||
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 21,000円 | |||||||||||||
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 36,000円 | |||||||||||||
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件につき 49,000円 | |||||||||||||
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 115,000円 | |||||||||||||
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件につき 186,000円 | |||||||||||||
50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 383,000円 | |||||||||||||
15 | 法第7条第4項の規定に基づく建築物に関する完了検査申請又は法第18条第17項の規定に基づく建築物に関する工事完了の通知(当該建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合に係るものに限る。)に対する審査 | 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ、14の項に掲げる額(申請又は通知に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、12の項又は16の項に掲げる額の手数料を加えた額) | |||||||||||
16 | 法第87条の4の規定に基づく昇降機に関する完了検査申請又は法第18条第17項の規定に基づく建築物に関する工事完了の通知(昇降機を設置する場合に限る。)に対する審査(当該申請又は通知が法第7条の3第1項の特定工程に係る昇降機についてされるものである場合に限る。) | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)に関する検査 1基につき 13,000円 | |||||||||||
小荷物専用昇降機の設置に関する検査 1基につき 8,400円 | |||||||||||||
17 | 法第7条の3第4項の規定に基づく建築物に関する中間検査申請又は法第18条第20項の規定に基づく建築物に関する特定工程工事終了の通知に対する審査 | 当該新築、増築又は改築に係る部分の床面積の合計に応じ、次の欄に掲げる額(申請又は通知に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、18の項に掲げる額の手数料を加えた額) | 30平方メートル以内のもの 1件につき 9,900円 | ||||||||||
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1件につき 11,000円 | |||||||||||||
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 1件につき 15,000円 | |||||||||||||
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 21,000円 | |||||||||||||
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 34,000円 | |||||||||||||
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件につき 46,000円 | |||||||||||||
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 104,000円 | |||||||||||||
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件につき 167,000円 | |||||||||||||
50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 341,000円 | |||||||||||||
18 | 法第87条の4の規定に基づく建築設備に関する中間検査申請又は法第18条第20項の規定に基づく建築物に関する特定工程工事終了の通知(建築設備を設置する場合に限る。)に対する審査 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)に関する検査 1基につき 12,000円 | |||||||||||
小荷物専用昇降機の設置に関する検査 1基につき 8,300円 | |||||||||||||
昇降機以外の建築設備に関する検査 1件につき 12,000円 | |||||||||||||
19 | 法第88条第1項の規定に基づく工作物に関する中間検査申請又は法第18条第20項の規定に基づく建築物に関する特定工程工事終了の通知(工作物を築造する場合に限る。)に対する審査 | 1件につき 9,100円 | |||||||||||
20 | 法第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)第1項第1号及び第2号又は法第18条第24項第1号及び第2号(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 1件につき 126,000円 | |||||||||||
21 | 法第42条(道路の定義)第1項第5号の規定に基づく道の位置の指定、変更又は廃止の申請に対する審査 | 1件につき 50,000円 | |||||||||||
22 | 法第43条(敷地等と道路との関係)第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき 31,000円 | |||||||||||
23 | 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 36,000円 | |||||||||||
24 | 法第44条(道路内の建築制限)第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 36,000円 | |||||||||||
25 | 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | |||||||||||
26 | 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
27 | 法第47条(壁面線による建築制限)ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
28 | 法第48条(用途地域等)第1項から第13項までのただし書(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 180,000円 | |||||||||||
29 | 法第48条第16項第1号の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 87,000円 | |||||||||||
30 | 法第48条第16項第2号の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 92,000円 | |||||||||||
31 | 法第51条(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
32 | 法第52条(容積率)第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | |||||||||||
33 | 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率の敷地面積に対する割合に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
34 | 法第53条(建蔽率)第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 36,000円 | |||||||||||
35 | 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 36,000円 | |||||||||||
36 | 法第53条の2(建築物の敷地面積)第1項第3号又は第4号(法第57条の5(高層住居誘導地区)第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
37 | 法第55条(第1種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度)第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | |||||||||||
38 | 法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
39 | 法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
40 | 法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
41 | 法第57条(高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和)第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | |||||||||||
42 | 法第57条の2(特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例)第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の申請に対する審査 | 敷地の数が2である場合にあっては110,000円、敷地の数が3以上である場合にあっては110,000円に2を超える敷地の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||
43 | 法第57条の3(指定の取消し)第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査 | 1件につき 6,400円 | |||||||||||
44 | 法第57条の4(特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度)第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
45 | 法第58条(高度地区)第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
46 | 法第59条(高度利用地区)第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
47 | 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
48 | 法第59条の2(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
49 | 法第68条第1項第2号の規定に基づく建築物の高さ、同条第2項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置又は同条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
50 | 法第68条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | |||||||||||
51 | 法第68条の3(再開発等促進区等内の制限の緩和等)第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | |||||||||||
52 | 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
53 | 法第68条の4(建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | |||||||||||
54 | 法第68条の5の3(高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例)第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
55 | 法第68条の5の5(区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例)第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | |||||||||||
56 | 法第68条の5の6(地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例)第1項の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | |||||||||||
57 | 法第68条の7(予定道路の指定)第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
58 | 法第85条(仮設建築物に対する制限の緩和)第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 108,000円 | |||||||||||
59 | 法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき 195,000円 | |||||||||||
60 | 法第86条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては82,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては82,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||
61 | 法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||
62 | 法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては238,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||
63 | 法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||
64 | 法第86条の2(公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定等)第1項の規定に基づく建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査 | 建築物の数が1である場合にあっては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||
65 | 法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく建築物の新築又は増築等に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||
66 | 法第86条の5(一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し)第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 6,900円に現に存する建築物の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||
67 | 法第86条の6(総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例)第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | |||||||||||
68 | 法第86条の8(既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和)第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | |||||||||||
69 | 法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | |||||||||||
70 | 法第87条の2(既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和)第1項又は第2項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | |||||||||||
71 | 法第87条の3(建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和)第6項の規定に基づく興行場等としての使用の許可の申請に対する審査 | 1件につき 108,000円 | |||||||||||
72 | 法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等としての使用の許可の申請に対する審査 | 1件につき 195,000円 | |||||||||||
73 | 令第137条の12(大規模の修繕又は大規模の模様替)第6項の規定に基づく建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | |||||||||||
74 | 令第137条の12第7項の規定に基づく建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | |||||||||||
75 | 令第137条の16(移転)第2号の規定に基づく建築物の移転の認定の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円 | |||||||||||
76 | 建築計画概要書等の写し | 1件につき 300円 | |||||||||||
77 | 道路位置指定原図の写し | 1件につき 500円 | |||||||||||
78 | 確認台帳の記載事項の証明 | 1件につき 300円 | |||||||||||
79 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期住宅法」という。)第6条(認定基準等)第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査(住宅を新築しようとする場合) | (1) 申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条の2(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の特例)第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積に応じ、次の欄に掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)の場合においては同欄のアに掲げる額、申請に併せて長期住宅法第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては当該申出に係る建築物について1の項に掲げる額(申請に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について6の項又は7の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) | ア 100平方メートル以内のもの 1件につき 7,100円 | ||||||||||
イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 13,000円 | |||||||||||||
ウ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 22,000円 | |||||||||||||
エ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 1件につき 32,000円 | |||||||||||||
オ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 1件につき 57,000円 | |||||||||||||
カ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 94,000円 | |||||||||||||
キ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 1件につき 161,000円 | |||||||||||||
ク 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 1件につき 190,000円 | |||||||||||||
ケ 30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 203,000円 | |||||||||||||
(2) (1)以外の場合 当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積に応じ、次の欄に掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては同欄のアに掲げる額、申請に併せて長期住宅法第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては当該申出に係る建築物について1の項に掲げる額(申請に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について6の項又は7の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) | ア 100平方メートル以内のもの 1件につき 52,000円 | ||||||||||||
イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 122,000円 | |||||||||||||
ウ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 196,000円 | |||||||||||||
エ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 1件につき 386,000円 | |||||||||||||
オ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 1件につき 691,000円 | |||||||||||||
カ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 1,188,000円 | |||||||||||||
キ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 1件につき 2,198,000円 | |||||||||||||
ク 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 1件につき 3,140,000円 | |||||||||||||
ケ 30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 3,847,000円 | |||||||||||||
80 | 長期住宅法第8条(認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更)第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査(当該計画が住宅を新築する際に認定を受けたものである場合) | 当該申請に係る住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に応じて前項の(1)の項のアからケまで又は前項の(2)の項のアからケまでに掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては前項の(1)の項のア又は前項の(2)の項のアに掲げる額、申請に併せて長期住宅法第8条第2項において準用する長期住宅法第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては当該申出に係る建築物について1の項に掲げる額(申請に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について6の項又は7の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) | |||||||||||
81 | 長期住宅法第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査(住宅を増築し、又は改築しようとする場合)又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | (1) 申請に併せて品確法第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積に応じ、次の欄に掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては同欄のアに掲げる額、申請に併せて長期住宅法第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては当該申出に係る建築物について1の項に掲げる額(申請に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について6の項又は7の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) | ア 100平方メートル以内のもの 1件につき 10,000円 | ||||||||||
イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 19,000円 | |||||||||||||
ウ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 33,000円 | |||||||||||||
エ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 1件につき 47,000円 | |||||||||||||
オ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 1件につき 85,000円 | |||||||||||||
カ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 140,000円 | |||||||||||||
キ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 1件につき 242,000円 | |||||||||||||
ク 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 1件につき 284,000円 | |||||||||||||
ケ 30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 304,000円 | |||||||||||||
(2) (1)以外の場合 当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積に応じ、次の欄に掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては同欄のアに掲げる額、申請に併せて長期住宅法第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては当該申出に係る建築物について1の項に掲げる額(申請に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について6の項又は7の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) | ア 100平方メートル以内のもの 1件につき 78,000円 | ||||||||||||
イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 183,000円 | |||||||||||||
ウ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 293,000円 | |||||||||||||
エ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 1件につき 579,000円 | |||||||||||||
オ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 1件につき 1,037,000円 | |||||||||||||
カ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 1,782,000円 | |||||||||||||
キ 10,000平方メールを超え、20,000平方メートル以内のもの 1件につき 3,296,000円 | |||||||||||||
ク 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 1件につき 4,710,000円 | |||||||||||||
ケ 30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 5,770,000円 | |||||||||||||
82 | 長期住宅法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査(当該計画が住宅を増築又は改築する際に認定を受けたものである場合)又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 当該申請に係る住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)に応じて前項の(1)の項のアからケまで又は前項の(2)の項のアからケまでに掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては前項の(1)の項のア又は前項の(2)の項のアに掲げる額、申請に併せて長期住宅法第8条第2項において準用する長期住宅法第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては当該申出に係る建築物について1の項に掲げる額(申請に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について6の項又は7の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) | |||||||||||
83 | 長期住宅法第9条(譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請等)第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき 2,300円 | |||||||||||
84 | 長期住宅法第10条(地位の承継)の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の申請に対する審査 | 1件につき 2,300円 | |||||||||||
85 | 長期住宅法第18条(容積率の特例)第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
86 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「低炭素法」という。)第53条(低炭素建築物新築等計画の認定)第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じ、次に掲げる額(申請に併せて低炭素法第54条(低炭素建築物新築等計画の認定基準等)第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について1の項、3の項、4の項又は5の項に掲げる額(申請に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について6の項又は7の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) | |||||||||||
(1) 申請に併せて市長が指定する者が作成した低炭素法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 | ア 一戸建て住宅(人の居住以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。) 4,700円 | ||||||||||||
イ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建て住宅以外の住宅をいう。以下同じ。) | 住戸の部分(人の居住の用途に供する部分に限る。以下同じ。) | 建築物の総戸数が1戸のもの 4,700円 | |||||||||||
建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 9,400円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 16,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 27,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 45,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 82,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 131,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 170,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が301戸以上のもの 185,000円 | |||||||||||||
共用部分(住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他共用部分をいう。以下同じ。) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 9,300円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 16,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 26,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 80,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 126,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 160,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 200,000円 | |||||||||||||
非住宅の部分(住戸の部分及び共用部分以外の部分をいう。以下同じ。) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 9,300円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 16,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 26,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 80,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 126,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 160,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 200,000円 | |||||||||||||
ウ ア及びイ以外の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 9,300円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 16,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 26,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 80,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 126,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 160,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 200,000円 | |||||||||||||
(2) (1)以外の場合 | ア 一戸建て住宅 | 誘導仕様基準による場合(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号)を用いる場合をいう。以下同じ。) 21,000円 | |||||||||||
誘導仕様基準による場合以外の場合 35,000円 | |||||||||||||
イ 共同住宅等 | 住戸の部分 | 誘導仕様基準による場合 | 建築物の総戸数が1戸のもの 21,000円 | ||||||||||
建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 39,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 56,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 80,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 120,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 182,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 261,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 340,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が301戸以上のもの 390,000円 | |||||||||||||
誘導仕様基準による場合以外の場合 | 建築物の総戸数が1戸のもの 35,000円 | ||||||||||||
建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 69,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 97,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 137,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 197,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 283,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 385,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 508,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が301戸以上のもの 600,000円 | |||||||||||||
共用部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 109,000円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 138,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 180,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 280,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 359,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 429,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 500,000円 | |||||||||||||
非住宅の部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 242,000円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 300,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 384,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 546,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 670,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 789,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 900,000円 | |||||||||||||
ウ ア及びイ以外の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 242,000円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 300,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 384,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 546,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 670,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 789,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 900,000円 | |||||||||||||
87 | 低炭素法第55条(低炭素建築物新築等計画の変更)第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じ、次に掲げる額(申請に併せて低炭素法第55条第2項の規定において準用する第54条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について1の項、3の項、4の項及び5の項に掲げる額(申請に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について6の項又は7の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) | |||||||||||
(1) 申請に併せて市長が指定する者が作成した低炭素法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 | ア 一戸建て住宅 3,300円 | ||||||||||||
イ 共同住宅等 | 住戸の部分 | 建築物の総戸数が1戸のもの 3,300円 | |||||||||||
建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 6,600円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 11,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 19,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 32,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 58,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 93,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 122,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が301戸以上のもの 134,000円 | |||||||||||||
共用部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 6,500円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 11,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 18,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 56,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 88,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 112,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 140,000円 | |||||||||||||
非住宅の部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 6,500円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 11,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 18,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 56,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 88,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 112,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 140,000円 | |||||||||||||
ウ ア及びイ以外の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 6,500円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 11,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 18,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 56,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 88,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 112,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 140,000円 | |||||||||||||
(2) (1)以外の場合 | ア 一戸建て住宅 | 誘導仕様基準による場合 15,000円 | |||||||||||
誘導仕様基準による場合以外の場合 18,000円 | |||||||||||||
イ 共同住宅等 | 住戸の部分 | 誘導仕様基準による場合 | 建築物の総戸数が1戸のもの 15,000円 | ||||||||||
建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 27,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 40,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 56,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 85,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 128,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 184,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 241,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が301戸以上のもの 278,000円 | |||||||||||||
誘導仕様基準による場合以外の場合 | 建築物の総戸数が1戸のもの 18,000円 | ||||||||||||
建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 37,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 52,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 74,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 108,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 159,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 221,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 291,000円 | |||||||||||||
建築物の総戸数が301戸以上のもの 342,000円 | |||||||||||||
共用部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 57,000円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 72,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 96,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 156,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 205,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 247,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 290,000円 | |||||||||||||
非住宅の部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 123,000円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 154,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 198,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 290,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 361,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 427,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 491,000円 | |||||||||||||
ウ ア及びイ以外の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 123,000円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 154,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 198,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 290,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 361,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 427,000円 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 491,000円 | |||||||||||||
88 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条(容積率の特例)第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |||||||||||
89 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第35条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等)第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じ、次に掲げる額(申請に併せて建築物省エネ法第35条第2項の規定による申出があった場合においては、当該申出に係る建築物について1の項に掲げる額(申請に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について6の項又は7の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) | |||||||||||
(1) 申請に併せて市長が指定する者が作成した建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 | ア 一戸建て住宅 | 5,100円 | |||||||||||
イ ア以外の建築物 | 住宅部分(建築物省エネ法第11条(特定建築物の建築主の基準適合義務)第1項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700円 | |||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 46,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 81,000円 | |||||||||||||
非住宅部分(建築物省エネ法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,700円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,100円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,400円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 128,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 201,000円 | |||||||||||||
(2) (1)以外の場合 | ア 一戸建て住宅 | 誘導仕様基準による場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円 | ||||||||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円 | |||||||||||||
誘導仕様基準による場合以外の場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,400円 | ||||||||||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 38,400円 | |||||||||||||
イ ア以外の建築物 | 住宅部分 | 誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円 | ||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 66,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 118,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 179,000円 | |||||||||||||
誘導仕様基準による場合以外の場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 69,100円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 116,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 196,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 281,000円 | |||||||||||||
非住宅部分 | 標準入力法等による場合(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第10条(建築物エネルギー消費性能誘導基準)第1号イ(1)又はロ(1)に定める基準を用いる場合をいう。以下89の項及び90の項において同じ。) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 227,100円 | |||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 284,400円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,100円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 523,700円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 646,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 871,000円 | |||||||||||||
標準入力法等による場合以外の場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 87,100円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 110,700円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 145,700円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 235,700円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 309,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 371,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 435,000円 | |||||||||||||
90 | 建築物省エネ法第36条(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更)第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じ、次に掲げる額(申請に併せて建築物省エネ法第36条第2項において準用する第35条第2項の規定による申出があった場合においては、当該申出に係る建築物について1の項に掲げる額(申請に係る計画に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について6の項又は7の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) | |||||||||||
(1) 申請に併せて市長が指定する者が作成した建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 | ア 一戸建て住宅 | 3,700円 | |||||||||||
イ ア以外の建築物 | 住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 6,900円 | |||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 15,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 32,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 57,000円 | |||||||||||||
非住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 6,900円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 11,800円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19,100円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 56,400円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 90,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 113,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 141,000円 | |||||||||||||
(2) (1)以外の場合 | ア 一戸建て住宅 | 誘導仕様基準による場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,000円 | ||||||||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 15,000円 | |||||||||||||
誘導仕様基準による場合以外の場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 24,200円 | ||||||||||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 27,000円 | |||||||||||||
イ ア以外の建築物 | 住宅部分 | 誘導仕様基準による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 26,000円 | ||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 46,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 83,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 125,000円 | |||||||||||||
誘導仕様基準による場合以外の場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 48,500円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 81,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 138,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 197,000円 | |||||||||||||
非住宅部分 | 標準入力法等による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 159,100円 | |||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 199,200円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 257,100円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 366,700円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 453,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 535,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 610,000円 | |||||||||||||
標準入力法等による場合以外の場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 61,100円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 77,600円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 102,100円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 165,100円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 216,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 260,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 305,000円 | |||||||||||||
91 | 建築物省エネ法第41条(建築物のエネルギー消費性能に係る認定)第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査 | 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じ、次に掲げる額 | |||||||||||
(1) 申請に併せて市長が指定する者が作成した建築物省エネ法第2条(定義等)第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類が提出された場合 | ア 一戸建て住宅 | 5,100円 | |||||||||||
イ ア以外の建築物 | (ア)住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700円 | |||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 46,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 81,000円 | |||||||||||||
(イ)非住宅部分 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,700円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,100円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,400円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 128,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 201,000円 | |||||||||||||
(2) (1)以外の場合 | ア 一戸建て住宅 | (ア)性能基準による場合(基準省令第1条(建築物エネルギー消費性能基準)第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準を用いる場合をいう。アの項において同じ。) | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,400円 | ||||||||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 38,400円 | |||||||||||||
(イ)モデル住宅法による場合(基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準を用いる場合をいう。以下同じ。) | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,700円 | ||||||||||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,100円 | |||||||||||||
(ウ)性能基準による場合及びモデル住宅法による場合以外の場合 | 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,700円 | ||||||||||||
当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,100円 | |||||||||||||
イ ア以外の建築物 | (ア)住宅部分 | 性能基準による場合(基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)又は同項第3号に定める基準を用いる場合をいう。以下同じ。) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 69,100円 | ||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 116,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 196,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 281,000円 | |||||||||||||
フロア入力法による場合(基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準を用いる場合をいう。以下同じ。) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 33,100円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 58,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 104,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 157,000円 | |||||||||||||
性能基準による場合及びフロア入力法による場合以外の場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 33,100円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 58,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 104,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 157,000円 | |||||||||||||
(イ) 非住宅部分 | 標準入力法等による場合(基準省令第1条第1項第1号イに定める基準を用いる場合をいう。以下91の項から93の項までにおいて同じ。) | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 227,100円 | |||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 284,400円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,100円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 523,700円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 646,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 871,000円 | |||||||||||||
標準入力法等による場合以外の場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 87,100円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 110,700円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 145,700円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 235,700円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 309,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 371,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 435,000円 | |||||||||||||
92 | 建築物省エネ法第12条(建築物エネルギー消費性能適合性判定)第1項及び第13条(国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合審査 | 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じ、次に掲げる額 | |||||||||||
(1) 非住宅部分の用途が工場等(基準省令第10条第1号に規定する工場等をいう。以下同じ。)の場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,700円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,100円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,400円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 128,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 201,000円 | |||||||||||||
(2) 非住宅部分の用途が工場等以外の場合 | ア 標準入力法等による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 284,400円 | |||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,100円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 523,700円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 646,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 871,000円 | |||||||||||||
イ 標準入力法等による場合以外の場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 110,700円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 145,700円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 235,700円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 309,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 371,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 435,000円 | |||||||||||||
93 | 建築物省エネ法第12条第2項及び第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合審査並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条(軽微な変更に関する証明書の交付)の規定に基づく軽微な変更の申請に対する審査 | 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じ、次に掲げる額 | |||||||||||
(1) 非住宅部分の用途が工場等の場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 11,800円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19,100円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 56,400円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 90,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 113,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 141,000円 | |||||||||||||
(2) 非住宅部分の用途が工場等以外の場合 | ア 標準入力法等による場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 199,200円 | |||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 257,100円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 366,700円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 453,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 535,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 610,000円 | |||||||||||||
イ 標準入力法等による場合以外の場合 | 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 77,600円 | ||||||||||||
当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 102,100円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 165,100円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 216,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 260,000円 | |||||||||||||
当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 305,000円 |
備考
1 89の項に規定する手数料について、建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物省エネ法第34条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の手数料の額は、申請建築物(同項に規定する申請建築物をいう。)の部分に係る額及び他の建築物(同項に規定する他の建築物をいう。以下同じ。)の部分に係る額を合算した額とする。
2 89の項又は90の項に規定する手数料について、基準省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合であって、かつ、基準省令第10条第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合の手数料の額は、89の項に規定する手数料にあっては同項(2)の項イの項非住宅部分の項に掲げる標準入力法等による場合により、90の項に規定する手数料にあっては同項(2)の項イの項非住宅部分の項に掲げる標準入力法等による場合により算出した額とする。
3 89の項から91の項までに規定する手数料(89の項又は90の項に規定する手数料にあっては誘導仕様基準による場合以外の場合に、91の項に規定する手数料にあっては性能基準による場合又はフロア入力法による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、住戸部分の床面積及び共用部分の床面積の合計の床面積に基づき算出した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の床面積は加算しない。
4 90の項に規定する手数料について、建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更を行う建築物の部分に係る額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建築物として同項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物の部分に係る額は、89の項の規定により算出した額とする。
5 89の項から91の項までに規定する手数料(89の項又は90の項に規定する手数料にあっては誘導仕様基準による場合に、91の項に規定する手数料にあっては性能基準による場合及びフロア入力法による場合以外の場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、共用部分の床面積を加算しない床面積に基づき算出した額とする。
6 91の項から93の項までに規定する手数料について、基準省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合の手数料の額は、91の項に規定する手数料にあっては同項(2)の項イの項(イ)の項に掲げる標準入力法等による場合により、92の項に規定する手数料にあっては同項(2)の項アの項に掲げる標準入力法等による場合により、93の項に規定する手数料にあっては同項(2)の項アの項に掲げる標準入力法等による場合により算出した額とする。
7 92の項に規定する手数料について、建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の他の建築物における当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行う場合の手数料の額は、92の項(1)の規定により算出した額とする。
8 92の項又は93の項に規定する手数料について、床面積は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条(特定建築物の非住宅部分の規模等)第1項の規定にかかわらず、内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものの床面積を含むものとする。
9 92の項又は93の項に規定する手数料について、工場等の用途及び工場等以外の用途が存在する建築物の手数料の額は、当該各項の(2)の区分により、非住宅部分の床面積に基づき算出した額とする。
10 92の項又は93の項に規定する手数料について、既存建築物に増築又は改築をする場合の手数料の額は、当該増築又は改築部分の床面積に基づき算出した額とする。ただし、既存建築物について、増築又は改築部分の例により審査を行う場合は、増築又は改築部分の床面積及び既存建築物の床面積の合計の床面積に基づき算出した額とする。
11 93の項に規定する手数料について、建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る他の建築物における当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行った場合の手数料の額は、93の項(1)の規定により算出した額とする。