○国分寺市行政不服審査会設置条例
平成27年12月22日
条例第57号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する機関として、不服申立てに係る市長の諮問に応じて審査するため、国分寺市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の非公開)
第5条 審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、政策部政策法務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。
(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略