○国分寺市教育委員会が行う情報公開事務に関する規則
平成12年2月25日
教委規則第2号
国分寺市教育委員会が管理する公文書の公開等に関する規則(平成元年教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第24条(委任)の規定に基づき、国分寺市教育委員会が行う情報公開の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成17年教委規則第10号・平成28年教委規則第5号・一部改正)
(公開の手続、方法等)
第2条 国分寺市教育委員会が行う情報公開の手続、方法等については、国分寺市長が行う情報公開事務に関する規則(平成12年規則第3号)の例による。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、国分寺市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。