○国分寺市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱及び職務に関する規則
平成11年1月29日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定による国分寺市立学校学校医(内科、耳鼻科及び眼科の専門医とする。)、国分寺市立学校学校歯科医及び国分寺市立学校学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の委嘱及び職務について必要な事項を定めるものとする。
(平成21年教委規則第3号・一部改正)
(委嘱)
第2条 学校医等は、国分寺市医師会、国分寺市歯科医師会及び国分寺市薬剤師会の推せんにより国分寺市教育委員会が委嘱する。
2 学校医等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第3条 学校医等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の学校医等の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 学校医等は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条、第23条及び第24条の規定に基づき、その職務に当たる。
(平成21年教委規則第3号・一部改正)
(報酬等)
第5条 学校医等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平成28年教委規則第11号・追加)
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱及び職務に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。