○国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則

平成5年9月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市乳幼児医療費助成条例(平成5年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(条例第3条第1項の規則で定める法令)

第3条 条例第3条(対象者)第1項に規定する規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(平成9年規則第28号・平成10年規則第2号・平成18年規則第36号・一部改正)

(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)

第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第5条(助成の範囲)に規定する乳幼児に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらず入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)とする。

(平成18年規則第100号・全改、平成19年規則第22号・平成21年規則第15号・一部改正)

(条例第4条の医療証の交付申請)

第5条 条例第4条(医療証の交付)の規定による申請は、乳幼児医療費助成医療証交付申請書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 乳幼児を養育していることを明らかにすることができる書類

(3) 条例第2条(定義)第3項に規定するときに該当する者にあっては、父又は母のうち乳幼児の生計を維持する程度の高い者であることを証する書類

2 市長は、条例第4条の規定により申請があった場合において、対象者と決定したときは医療証(様式第2号)を交付し、対象者でないと決定したときは乳幼児医療費助成医療証交付申請却下決定通知書(様式第3号)により当該申請した者に通知する。

(平成16年規則第74号・平成18年規則第36号・一部改正、平成19年規則第22号・旧第8条繰上・一部改正、平成19年規則第83号・平成24年規則第44号・平成24年規則第77号・令和6年規則第67号・令和7年規則第86号・一部改正)

(医療証の有効期限)

第6条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。

2 医療証の有効期間の始期は、条例第4条の規定による申請があった日とする。ただし、別表の左欄に掲げる理由に該当する場合において、同表中欄に定める期間内に申請をしたときは、同表右欄に定める日を有効期間の始期とする。

(平成18年規則第36号・一部改正、平成19年規則第22号・旧第9条繰上・一部改正、平成21年規則第15号・一部改正)

(医療証の返還)

第7条 助成者は、その資格を喪失したときは、速やかに、医療証を市長に返還しなければならない。

(平成9年規則第3号・平成18年規則第36号・一部改正、平成19年規則第22号・旧第10条繰上・一部改正、令和7年規則第86号・一部改正)

(医療証の再交付)

第8条 助成者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、乳幼児医療費助成医療証再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)により市長に医療証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、電気通信回線を用いて市長が指定する情報システム(国分寺市情報システムの管理運営に関する条例(平成17年条例第7号)第2条(定義)第1号に規定する情報システムをいう。以下同じ。)に再交付申請書に記入すべき情報を送信する方法により行うことができる。この場合において、当該申請は、情報システムに備えられたファイルに記録されたときに、市長に到達したものとみなす。

3 医療証を破り、又は汚したときの前2項の申請は、その医療証を添えなければならない。

4 助成者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに、発見した医療証を市長に返還しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成19年規則第22号・旧第11条繰上、平成19年規則第23号・一部改正)

(条例第6条の助成の方法の特例)

第9条 条例第6条(医療費の助成)第2項に規定する特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により乳幼児に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めたとき。

2 条例第6条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする助成者は、乳幼児医療費助成支給申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。

3 前項の申請(第1項第1号に該当する場合に係るものに限る。)には、同号の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、市が国民健康保険法による保険者として乳幼児に係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

4 市長は、国分寺市未熟児養育事業実施規則(平成25年規則第33号)に基づく養育医療の対象者(同規則第5条(申請)及び第8条(医療の継続、転院及び医療券の再交付)の申請の際に、養育医療に係る徴収金と助成金の相殺について同意した者に限る。)の条例第6条第2項に規定する方法による医療費の助成について、当該申請を第2項の規定による申請とみなすことができる。

(平成9年規則第3号・平成18年規則第36号・一部改正、平成19年規則第22号・旧第12条繰上・一部改正、平成26年規則第79号・令和7年規則第86号・一部改正)

(条例第8条の規則で定める届出)

第10条 条例第8条(届出義務)第1項の規定による届出は、乳幼児医療費助成申請事項変更(消滅)届(様式第6号)に医療証を添えて行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する届出は、乳幼児医療費助成現況届(様式第7号)により行わなければならない。ただし、公簿等により現況届に係る事項を確認できるときは、当該届出を省略することができる。

3 条例第8条第3項に規定する規則で定める届出は、第三者行為による傷病届(様式第8号)により行わなければならない。

(平成16年規則第74号・平成18年規則第36号・一部改正、平成19年規則第22号・旧第13条繰上・一部改正、平成19年規則第83号・平成20年規則第89号・平成26年規則第99号・令和6年規則第105号・令和7年規則第86号・一部改正)

(受給資格消滅の通知)

第11条 市長は、助成者が対象者に該当しなくなったと認めるときは、乳幼児医療費助成受給資格消滅通知書(様式第9号)により、当該助成者であった者に通知する。ただし、助成者が死亡した場合及び乳幼児が6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した場合は、この限りでない。

(平成9年規則第3号・平成16年規則第74号・平成18年規則第36号・一部改正、平成19年規則第22号・旧第14条繰上、平成26年規則第99号・令和5年規則第67号・一部改正)

(損害賠償の請求権の譲渡)

第12条 条例第9条の2第1項に規定する規則で定める損害賠償の請求権の譲渡は、乳幼児医療費助成制度に係る債権譲渡について(様式第10号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第9条の2第2項に規定する規則で定める通知は、債権譲渡通知書(様式第11号)により行うものとする。

(平成26年規則第99号・追加)

(添付書類の省略)

第13条 市長は、この規則による申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(平成18年規則第36号・一部改正、平成19年規則第22号・旧第15条繰上、平成26年規則第99号・旧第12条繰下、令和7年規則第86号・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成19年規則第22号・旧第16条繰上、平成26年規則第99号・旧第13条繰下)

附則

この規則は、平成5年10月1日から施行する。ただし、第12条の規定は、平成6年1月1日から施行する。

附則(平成6年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年3月以前の所得額の計算方法については、なお従前の例による。

附則(平成7年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日において、現に国分寺市乳幼児医療費助成条例(以下「条例」という。)第3条に規定する対象者と決定されていた者(この規則の施行日以降、条例第3条第2項の規定により受給資格が消滅した者を除く。)に関する条例第4条第1項に規定する規則で定める額の適用については、この規則の施行日の前日に同対象者が養育している乳幼児が3歳に達する日の属する月の末日までの間は、同規定中「3,278,000円」とあるのは「3,630,000円」とする。

附則(平成8年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年9月以前の所得の限度額については、なお従前の例による。

附則(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年規則第38号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年9月以前の所得の限度額については、なお従前の例による。

附則(平成11年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年9月分以前の月分に係る所得の計算については、なお従前の例による。

附則(平成13年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年9月以前の所得の限度額については、なお従前の例による。

附則(平成14年規則第38号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第66号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。ただし、第5条の規定は平成15年1月1日から施行し、第6条の規定は平成14年10月1日から施行する。

附則(平成16年規則第14号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、必要な訂正を加えて、なお使用することができる。

附則(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則様式第5号による用紙で、現に残存するものは、必要な訂正を加えて、なお使用することができる。

附則(平成18年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第9条に1項を加える改正規定は、施行日以後の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

附則(平成18年規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則の所得制限の規定は、施行日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成19年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表の改正規定(「15日以内」を「90日以内」に改める部分に限る。)は平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、施行日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前における療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則で規定されている様式については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則様式第2号による用紙で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成19年規則第83号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

附則(平成20年規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成21年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年規則第44号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市児童手当事務取扱規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成24年規則第67号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成24年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、施行日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成26年規則第79号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成26年規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則及び国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成27年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和元年規則第5号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和3年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の医療証で現に効力を有するものは、この規則による改正後の医療証とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和4年規則第43号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号による医療証で現に効力を有するものは、この規則による改正後の様式第2号による医療証とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和6年規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、国分寺市役所位置変更に関する条例(令和元年条例第28号)の施行の日から施行する。

附則(令和6年規則第67号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

附則(令和6年規則第105号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和6年12月2日から、第2条の規定は令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際、同条の規定による改正前の様式第2号による医療証で現に効力を有するものは、同条の規定による改正後の様式第2号による医療証とみなす。

3 第1条の規定の施行の日から令和7年12月1日までの間における同条の規定による改正後の様式第2号及び様式第5号の規定の適用については、様式第2号中「資格確認書」とあるのは「資格確認書又は被保険者証」と、様式第5号中「資格確認書」とあるのは「資格確認書又は健康保険証」とする。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和7年規則第86号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則第5条第1項第3号の改正規定、第2条中国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項第3号の改正規定及び第3条中国分寺市高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項第3号の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、令和7年10月1日から施行する。

(国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則第5条第1項第3号の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後の療養に係る医療証の交付の申請について適用し、一部施行日前の療養に係る医療証の交付の申請については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

5 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和8年規則第57号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平成18年規則第36号・追加、平成19年規則第22号・平成21年規則第15号・平成24年規則第67号・一部改正)

理由

期間

有効期間の始期

1 医療証に係る乳幼児を出生した場合

出生した日の翌日から起算して90日以内

出生した日

2 医療証に係る乳幼児を養子縁組した場合

戸籍法(昭和22年法律第224号)第66条の規定により養子縁組をする旨を届け出た日の翌日から起算して90日以内

養子縁組をする旨を届け出た日

3 国分寺市に住民基本台帳に記録されている者が転入する場合

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による転入日の翌日から起算して90日以内

転入日

4 災害、長期入院等の場合

災害、長期入院等がやんだ日の翌日から起算して90日以内

災害、長期入院等がやんだ日

様式第1号 削除

(平成19年規則第83号)

様式第2号(第5条関係)

(令和3年規則第33号・全改、令和5年規則第67号・令和6年規則第105号・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(令和6年規則第105号・全改)

 略

様式第4号(第8条関係)

(令和6年規則第105号・全改)

 略

様式第5号(第9条関係)

(令和6年規則第105号・全改)

 略

様式第6号(第10条関係)

(令和6年規則第105号・全改)

 略

様式第7号(第10条関係)

(令和6年規則第105号・全改、令和7年規則第86号・一部改正)

 略

様式第8号(第10条関係)

(平成26年規則第99号・追加、令和3年規則第33号・令和6年規則第105号・一部改正)

 略

様式第9号(第11条関係)

(令和6年規則第105号・全改、令和8年規則第57号・一部改正)

 略

様式第10号(第12条関係)

(平成26年規則第99号・追加、令和3年規則第33号・一部改正)

 略

様式第11号(第12条関係)

(平成26年規則第99号・追加、令和3年規則第33号・令和6年規則第7号・一部改正)

 略

国分寺市乳幼児医療費助成条例施行規則

平成5年9月30日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 児童福祉
沿革情報
◆ 平成5年9月30日 規則第17号
◇ 平成6年3月31日 規則第15号
◇ 平成7年9月13日 規則第29号
◇ 平成8年5月31日 規則第18号
◇ 平成9年3月4日 規則第3号
◇ 平成9年6月2日 規則第28号
◇ 平成9年9月30日 規則第38号
◇ 平成10年2月13日 規則第2号
◇ 平成10年7月31日 規則第34号
◇ 平成11年8月12日 規則第46号
◇ 平成13年7月27日 規則第67号
◇ 平成14年4月1日 規則第38号
◇ 平成14年7月31日 規則第66号
◇ 平成16年3月30日 規則第14号
◇ 平成16年10月1日 規則第74号
◇ 平成17年3月30日 規則第4号
◇ 平成17年12月26日 規則第69号
◇ 平成18年3月31日 規則第36号
◇ 平成18年9月29日 規則第100号
◇ 平成19年3月29日 規則第22号
◇ 平成19年3月29日 規則第23号
◇ 平成19年9月28日 規則第76号
◇ 平成19年11月13日 規則第83号
◇ 平成20年9月30日 規則第89号
◇ 平成21年1月9日 規則第1号
◇ 平成21年2月12日 規則第15号
◇ 平成24年5月1日 規則第44号
◇ 平成24年7月5日 規則第67号
◇ 平成24年7月31日 規則第77号
◇ 平成26年9月30日 規則第79号
◇ 平成26年12月25日 規則第99号
◇ 平成27年3月31日 規則第48号
◇ 平成28年3月3日 規則第4号
◇ 平成28年3月31日 規則第55号
◇ 令和元年6月7日 規則第5号
◇ 令和3年3月31日 規則第33号
◇ 令和4年3月31日 規則第43号
◇ 令和5年11月10日 規則第67号
◇ 令和6年3月29日 規則第7号
◇ 令和6年6月26日 規則第67号
◇ 令和6年11月13日 規則第105号
◇ 令和7年8月13日 規則第86号
◇ 令和8年3月31日 規則第57号