○国分寺市災害被災者等援護条例施行規則
昭和55年12月18日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市災害被災者等援護条例(昭和55年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(平成9年規則第3号・令和元年規則第12号・一部改正)
(支給決定)
第3条 市長は、前条の規定により申請書を受けたときは、その内容を、速やかに、調査のうえ可否を決定し、その支給を行うものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(貸付けの申込み)
第4条 災害援護資金(以下「援護資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申し込むものとする。ただし、被災の日から2月を経過したものは、対象としない。
(1) 世帯主の1月以上の負傷を理由に借入れする場合は、医師の診断書
(2) 借入申込者及び生計を一にする家族の前年又は前々年に得た所得を証する書類
(3) 保証人の住民票及び所得等を証する書類
(4) その他市長が必要と認めるもの
(平成9年規則第3号・一部改正)
(保証人の資格)
第5条 条例第7条第4号に規定する保証人とは、都内に居住する者で一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる世帯主とする。
(平成9年規則第3号・令和元年規則第12号・一部改正)
(令和元年規則第12号・一部改正)
(借用書の提出)
第8条 前項の規定により災害援護資金の貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、速やかに、災害援護資金借用書(様式第4号)に、保証人を立てない場合にあっては借受人の印鑑証明書を、保証人を立てる場合にあっては借受人及び保証人の印鑑証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
(平成9年規則第3号・令和元年規則第12号・一部改正)
(貸付金の交付)
第9条 市長は、前条の災害援護資金借用書と引換えに援護資金を交付するものとする。
(平成9年規則第3号・令和元年規則第12号・一部改正)
(償還の方法)
第10条 援護資金の償還は、原則として、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
(平成9年規則第3号・令和元年規則第12号・一部改正)
(償還期間の特例)
第11条 条例第12条のただし書の規定は、次に掲げる場合で、市長が特に認めるときとする。
(1) 援護資金の貸付けが行われる被害を受けた時の前1年以内に災害を受けた場合
(2) 当該災害により世帯主が死亡したとき又は特別障害者となった場合
(3) 生活保護を受けている世帯が被災した場合
(平成9年規則第3号・令和元年規則第12号・一部改正)
(令和元年規則第12号・一部改正)
(令和元年規則第12号・一部改正)
(貸付取消し等)
第14条 市長は、条例第14条第1項各号に該当し、取消し等を行う場合は、災害援護資金貸付取消決定書(様式第7号)により借受人に通知するものとする。
(平成9年規則第3号・令和元年規則第12号・一部改正)
(償還金の支払猶予)
第15条 借受人は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、償還金の支払猶予を受けようとするときは、償還金支払猶予申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて、市長に申請するものとする。
3 前項に係る支払猶予期間は、1年以内とする。ただし、その理由が継続し、特に市長が必要と認める場合は、延長することができる。
(平成9年規則第3号・令和元年規則第12号・令和元年規則第52号・一部改正)
(償還免除)
第16条 援護資金の償還未済額等の全額又は一部の償還の免除を受けようとする者は、災害援護資金償還免除申請書(様式第10号)に次に掲げるいずれかの書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けたことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
(4) その他市長が特別な事情と認め、必要とする書類
2 前項の申請については、借受人が死亡し、又は著しい障害により申請できない場合は、同居の親族(保証人を立てた場合にあっては、保証人を含む。)が代わってその旨を届け出るものとする。
(平成9年規則第3号・令和元年規則第12号・令和元年規則第52号・一部改正)
(被害の認定)
第17条 市長は、援護資金の貸付けに係る被害の認定を行う場合は、各関係機関の長に報告を求めるものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第125号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(平成元年規則第18号・平成18年規則第125号・令和元年規則第5号・令和元年規則第12号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(令和元年規則第12号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第3号(第7条関係)
(令和元年規則第12号・全改)
略
様式第4号(第8条関係)
(平成元年規則第18号・令和元年規則第12号・一部改正)
略
様式第5号(第12条関係)
(平成元年規則第18号・令和元年規則第12号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第6号(第13条関係)
(平成元年規則第18号・令和元年規則第12号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第7号(第14条関係)
(平成元年規則第18号・平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・令和元年規則第12号・一部改正)
略
様式第8号(第15条関係)
(平成元年規則第18号・令和元年規則第12号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第9号(第15条関係)
(令和元年規則第12号・全改)
略
様式第10号(第16条関係)
(平成元年規則第18号・令和元年規則第5号・令和元年規則第12号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第11号(第16条関係)
(令和元年規則第12号・全改)
略