○国分寺市国民健康保険税減免規則

平成8年3月14日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市国民健康保険条例(昭和34年条例第2号。以下「条例」という。)第26条(国民健康保険税の減免)の規定に基づき、市長が国民健康保険税(以下「保険税」という。)を減免する場合の取扱いについて、法令その他特別の定めのあるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準及び割合)

第2条 条例第26条第1項第1号の規定による保険税の減免は、納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、生活困窮により当該年度分の保険税が納付できないと認めるときとする。

(1) 納税義務者が震災、火災、水害その他これらに類する災害によりその資産に重大な損害を受けた場合

(2) 納税義務者が死亡し、又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級程度の障害により収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められる場合

(3) 納税義務者が失職、退職、廃業、休業その他の理由(以下「退職等」という。)により収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められる場合

(4) 納税義務者又は同居の扶養親族が疾病若しくは負傷により収入が著しく減少し、又は医療費の増加により生活困窮の状態にあると認められる場合

(5) 前各号に定める場合のほか、市長が納税義務者に前各号に準ずる理由があると認める場合又は納税義務者が特に生活が困窮していると認められる場合

2 前項各号に規定する場合の減免の割合(前項第5号においては、同項第1号から第4号までに規定する場合を勘案し、市長が適当と認める減免の割合とする。)は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長は、これにより難いと認めるときは、その均衡を失しない範囲において、別に定めることができる。

(平成9年規則第3号・平成14年規則第1号・平成20年規則第68号・平成25年規則第53号・一部改正)

(納期限に係る減免税額)

第3条 条例第26条第1項第1号の規定による保険税の減免は、当該賦課年度に属する税額のうち、申請日現在において未到来の納期限に係るものについて適用する。

(平成20年規則第68号・平成30年規則第39号・一部改正)

(減免の承認等)

第4条 納税義務者は、条例第26条第1項第1号の規定による減免を受けようとするときは、国分寺市国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、申請内容を次項及び第4項に規定する方法により確認し、減免を承認するときは国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)、減免を承認しないときは国民健康保険税減免却下通知書(様式第3号)により、当該申請した者に通知する。

3 第2条第1項第1号に掲げる災害の程度の確認は、原則として、東京消防庁所轄署が発行する証明書により、実地調査の上確認するものとする。

4 第2条第1項第2号第3号及び第4号に規定する生活困窮の程度は、保険税の減免申請をした日の属する月の前3月における収入額の平均額(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施要領について(昭和36年厚生省発社第123号厚生省事務次官通達)に定める収入の認定指針に基づき認定するものとする。)が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1生活扶助基準、別表第2教育扶助基準及び別表第3住宅扶助基準に定める額の合計額の1.5倍未満であることをもって認定するものとする。

(平成20年規則第68号・平成22年規則第14号・平成25年規則第53号・令和3年規則第58号・令和6年規則第143号・令和8年規則第19号・一部改正)

(旧被扶養者に係る減免措置)

第5条 条例付則第14項(平成22年度以降の国民健康保険税の減免の特例)の規定により読み替えられた条例第26条第1項第2号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)に係る保険税の減免の割合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額 100分の100

(2) 条例第23条(国民健康保険税の減額)第1項に該当しない旧被扶養者(条例第26条第1項第2号に規定する者に限る。次号において同じ。)の均等割額 100分の50

(3) 条例第23条第1項第3号に該当する旧被扶養者の均等割額 同号により減額される前の額の100分の30

(平成20年規則第68号・追加、平成22年規則第14号・平成24年規則第3号・令和元年規則第37号・令和4年規則第20号・一部改正)

(還付)

第6条 減免の適用を受ける納期に係る税額が既に納付されている場合は、市長は、当該減免の額を還付するものとする。

(平成30年規則第39号・追加)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成20年規則第68号・追加、平成30年規則第39号・旧第6条繰下)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市国民健康保険税減免規則の規定は、施行日以後の国民健康保険税の減免の申請から適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

(平成20年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市国民健康保険税減免規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市国民健康保険税減免規則の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市国民健康保険税減免規則(以下「新規則」という。)第5条の規定は、平成24年度分以降の国民健康保険税の減免について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(平成25年規則第53号・一部改正)

(平成24年度分の国民健康保険税の減免の特例)

3 平成24年度分の国民健康保険税における新規則第5条第2号の規定の適用については、同号中「100分の50」とあるのは「100分の43.75」とする。

(平成25年度分の国民健康保険税の減免の特例)

4 平成25年度分の国民健康保険税における新規則第5条第2号の規定の適用については、同号中「100分の50」とあるのは「100分の45.88」とする。

(平成25年規則第53号・追加)

(平成25年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成30年規則第39号)

この規則は、平成30年4月1日から施行し、この規則による改正後の第3条及び第6条の規定は、施行の日以後に行われる減免の申請について適用する。

(令和元年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の改正規定(同条第2号の改正規定を除く。) 公布の日

(2) 第5条第2号の改正規定 令和2年4月1日

(経過措置)

2 前項第2号に掲げる改正規定による改正後の第5条の規定は、令和2年度分以後の国民健康保険税の減免について適用し、平成31年度分以前の国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(令和3年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第143号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(令和8年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成22年規則第14号・一部改正)

該当条項

災害の程度

減額又は免除

減免対象保険税

第2条第1項第1号

住居の全壊・全焼又は流失

免除

保険税の総額

住居の半壊又は半焼

70%

床上浸水

50%

家財の2分の1以上の損害

該当条項

収入率

減額又は免除

減免対象保険税

第2条第1項第2号

基準生活費の100分の110未満

免除

保険税の総額

基準生活費の100分の110以上基準生活費の100分の120未満

80%

基準生活費の100分の120以上基準生活費の100分の130未満

60%

基準生活費の100分の130以上基準生活費の100分の140未満

40%

基準生活費の100分の140以上基準生活費の100分の150未満

20%

該当条項

収入率

減額又は免除

減免対象保険税

第2条第1項第3号及び第4号

基準生活費の100分の110未満

免除

保険税の総額

基準生活費の100分の110以上基準生活費の100分の120未満

80%

基準生活費の100分の120以上基準生活費の100分の130未満

60%

基準生活費の100分の130以上基準生活費の100分の140未満

40%

基準生活費の100分の140以上基準生活費の100分の150未満

20%

様式第1号(第4条関係)

(令和3年規則第58号・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(令和8年規則第19号・全改)

 略

様式第3号(第4条関係)

(令和8年規則第19号・全改)

 略

国分寺市国民健康保険税減免規則

平成8年3月14日 規則第10号

(令和8年3月16日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第6章 国民健康保険・高齢者医療
沿革情報
平成8年3月14日 規則第10号
平成9年3月4日 規則第3号
平成14年1月16日 規則第1号
平成20年6月26日 規則第68号
平成22年3月9日 規則第14号
平成24年2月9日 規則第3号
平成25年6月28日 規則第53号
平成28年3月31日 規則第55号
平成30年3月30日 規則第39号
令和元年9月27日 規則第37号
令和3年6月28日 規則第58号
令和4年3月25日 規則第20号
令和6年12月27日 規則第143号
令和8年3月16日 規則第19号