○国分寺市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
昭和60年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,国分寺市自転車等の放置防止に関する条例(昭和60年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成9年規則第3号・平成15年規則第57号・一部改正)
(1) 自転車等駐車場整備に関すること。
(2) 自転車等の駐車秩序確保等に関する啓発活動
(3) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項に関すること。
(平成9年規則第3号・平成15年規則第57号・平成19年規則第92号・一部改正)
(平成15年規則第57号・平成30年規則第82号・一部改正)
(放置禁止区域指定の告示)
第4条 条例第10条第2項に規定する告示は,指定区域範囲を明確にして行うものとする。
(放置禁止区域の明示)
第5条 条例第10条により放置禁止区域に指定したときは,その旨を自転車・原付放置禁止区域標示マーク(別記1)により明示しなければならない。
(平成15年規則第57号・一部改正)
(放置期間)
第6条 条例第13条第3項に規定する一定期間とは,7日間とする。
(自転車等の保管及び返還)
第7条 条例第14条第1項の規定による保管の場所(以下「保管場所」という。)は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東恋ヶ窪自転車等保管所 | 国分寺市東恋ヶ窪五丁目18番地4 |
2 市長は,条例第15条の規定により撤去した自転車等を保管場所において保管するものとする。
5 前項の場合において,市長は,その者が当該自転車等の所有者であることを証明する書類等の提示を求めることができる。
(平成8年規則第29号・平成15年規則第57号・平成30年規則第82号・一部改正)
(撤去・保管料の免除)
第8条 条例第14条の2に規定する撤去・保管料の免除は,次のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 適切な管理をしたにもかかわらず盗難にあい,かつ,撤去された前日までに盗難届が提出されているとき。
(2) 緊急やむを得ない理由により放置されていたことが明らかなとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,市長が特に必要と認めるとき。
(平成8年規則第29号・追加,平成15年規則第57号・一部改正)
(告示)
第9条 条例第14条第4項の規定により告示する事項は,次のとおりとし,告示期間は,14日間とする。
(1) 撤去した理由
(2) 撤去した区域及び自転車登録番号
(3) 撤去した年月日
(4) 保管場所の名称及び位置並びに保管する期間
(5) 返還期限
(6) 返還を受けるための必要事項
(7) 連絡先
(平成8年規則第29号・旧第8条繰下・一部改正,平成9年規則第3号・平成30年規則第82号・一部改正)
3 前項の規定により自転車登録証の交付を受けた者が,市内で当該自転車を利用しなくなったときは,その旨を市長に届け出なければならない。
(平成8年規則第29号・旧第9条繰下・一部改正,平成9年規則第3号・一部改正)
(民営自転車等駐車場の育成)
第11条 条例第19条に規定する民営自転車等駐車場の助成措置は,当該自転車等駐車場用地に係る固定資産税・都市計画税の税額に相当する額を当該自転車等駐車場の建設費の範囲内で,設置した年度から3箇年に限り行うことができる。
(平成8年規則第29号・旧第10条繰下・一部改正,平成9年規則第3号・平成15年規則第57号・一部改正)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
(平成8年規則第29号・旧第11条繰下)
付 則
この規則は,昭和60年7月1日から施行する。
付 則(昭和60年規則第16号)
この規則は,昭和60年7月1日から施行する。
付 則(平成元年規則第18号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第29号)
(施行期日)
1 この規則は,平成8年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市自転車の放置防止に関する条例施行規則第7条及び第8条の規定は,この規則の施行日以後に撤去及び保管した自転車から適用する。
附 則(平成9年規則第3号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,この規則による改正前の国分寺市自転車の放置防止に関する条例施行規則により作成された様式及び自転車放置禁止区域表示マークは,現に残存するものに限り,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附 則(平成19年規則第87号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第92号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成30年規則第82号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和元年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平成8年規則第29号・平成9年規則第3号・平成19年規則第87号・一部改正,平成30年規則第82号・旧別表第1・一部改正)
施設の用途 | 施設の規模 | 自転車駐車場の規模 |
百貨店・スーパーマーケット | 店舗面積が400平方メートルを超えるもの | 店舗面積20平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる) |
銀行 | 店舗面積が500平方メートルを超えるもの | 店舗面積25平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる) |
遊技場 | 店舗面積が300平方メートルを超えるもの | 店舗面積15平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる) |
1 上表の基準にかかわらず,店舗面積の合計が5,000平方メートルを超える施設を新築するときは,地域の実情及び施設の内容を勘案して,市と十分協議のうえ設置すべき自転車駐車場の規模とする。
2 店舗を増築する場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該増築後の施設(当該施設のうち,この条例の施行前に建築され,又は建築に着手した部分を除く。)をすべて新築したものとみなして,上記の基準により算定した自転車駐車場の規模から現にこの条例により設置されている自転車駐車場の規模を控除した規模をもって設置すべき自転車駐車場の規模とする。
(1) 上表の用途の欄中の用途に供するもので,増築後に規模の欄の規模となる増築
(2) 上表の用途の欄中の2以上の用途に供する施設となる増築又は現に2以上の用途に供されている施設の増築で,当該用途ごとに上記の基準により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上となる増築
3 上表の用途の欄中の2以上の用途に供する施設が混合した施設については,その用途ごとに自転車駐車場の規模の欄により算定した現在の合計が20台以上である場合は,その合計した規模をもって設置すべき自転車駐車場の規模とする。
4 店舗面積は,当該施設の営業の用に供する面積とし,その部分については,大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項の「店舗面積」を準用する。
様式第1号(第7条関係)
(平成8年規則第29号・全改,平成15年規則第57号・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
(平成8年規則第29号・追加,平成15年規則第57号・一部改正)
略
様式第3号(第8条関係)
(平成8年規則第29号・追加,平成15年規則第57号・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(平成8年規則第29号・追加,平成15年規則第57号・一部改正)
略
様式第5号
(平成8年規則第29号・旧様式第2号繰下,令和元年規則第5号・一部改正)
略
様式第6号
(平成8年規則第29号・旧様式第3号繰下,令和元年規則第5号・一部改正)
略
様式第7号
(平成8年規則第29号・旧様式第4号繰下,平成15年規則第57号・令和元年規則第5号・一部改正)
略
様式第8号
(平成8年規則第29号・旧様式第5号繰下,平成15年規則第57号・令和元年規則第5号・一部改正)
略
別記1(第5条関係)
(平成15年規則第57号・全改)
略
別記2(第10条関係)
(昭和60年規則第16号・平成30年規則第82号・一部改正)
略