○国分寺市の緑の保護と推進に関する条例

昭和49年2月19日

条例第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、国分寺市民の健康と快適な生活環境を確保するため、これに関連する法令と相まって緑化施策を定め、市内の緑を保護し、緑化を推進することを目的とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(市の責務)

第2条 市は、緑豊かで健康な都市づくりをするため、あらゆる施策を通して、都市緑化の推進が図られるよう最大の努力をするものとする。

(市民又は事業所の責務)

第3条 市民又は事業所は、緑を保護し、市が実施する緑化施策に協力するとともに、自ら緑を植栽し、緑化の推進に努めるものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(財産権の尊重)

第4条 市は、緑化保護に当たっては、所有者の財産権を尊重し、公益との調整に留意しなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第2章 緑化推進協議会

(設置等)

第5条 緑の保護と推進に関する事項を協議するため、市長の諮問機関として国分寺市緑化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、緑の保護と緑化の推進に関する事項に関し、市長の諮問に応じ、調査審議し、答申する。

3 協議会は、前項に規定するもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事項について、市長に建議することができる。

(平成11年条例第42号・全改)

(組織)

第6条 協議会は、次の各号に規定する委員15人以内で組織し、市長が委嘱する。

(1) 公募による市民 2人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(3) 地域住民の代表者 5人以内

(4) 農業団体の代表者 2人以内

(5) 山林所有者の代表者 2人以内

(6) 事業所の代表者 2人以内

(平成11年条例第42号・全改)

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成11年条例第42号・追加)

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平成11年条例第42号・追加)

(会議)

第9条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(平成11年条例第42号・追加)

(意見の聴取等)

第10条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(平成11年条例第42号・追加)

(会議の公開)

第11条 協議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(平成11年条例第42号・追加)

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、建設環境部緑と公園課において処理する。

(平成11年条例第42号・追加、平成14年条例第21号・平成16年条例第2号・平成25年条例第42号・平成28年条例第38号・令和4年条例第32号・一部改正)

第3章 緑地等の保護

(緑地保護区域の指定)

第13条 市長は、緑の保護を図るため必要があると認めるときは、所有者との協定により緑地保護区域を指定することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第42号・旧第7条繰下)

(行為等の届出)

第14条 緑地保護区域内において、次の各号の行為をしようとする者は、別に定める規則により、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転

(2) 宅地造成その他土地形質の変更

(3) その他自然環境に重大な変更を生じるおそれのある行為

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第42号・旧第8条繰下)

(保存樹木等の指定)

第15条 市長は、良好な生活環境の確保及び美観、風致を維持するため、規則で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を所有者の同意を得て保存樹木等として指定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、樹木又は樹木の集団の所有者は、保存樹木等の指定を市長に申請することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第42号・旧第9条繰下)

(適用除外)

第16条 第13条及び前条の規定は、次の各号に掲げる樹木又は樹木の集団については、適用しない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木若しくは樹木の集団

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第2号に定める都市計画公園区域内の樹木又は樹木の集団

(3) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹木の集団

(昭和54年条例第13号・平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第42号・旧第10条繰下、平成17年条例第15号・平成19年条例第44号・平成28年条例第38号・一部改正)

(緑地保護区域等の指定の解除)

第17条 市長は、緑地保護区域及び保存樹木等が、前条各号のいずれかに該当するに至ったとき又は滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

2 市長は、公益上の理由、その他特別の理由があるときは、緑地保護区域及び保存樹木等の指定を解除することができる。

3 所有者は、市長に対し緑地保護区域及び保存樹木等について、前項の規定による指定の解除をなすべき旨を申請することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第42号・旧第11条繰下)

(伐採等の届出)

第18条 第15条の規定により、指定を受けた保存樹木等の所有者は、保存樹木等について枯損の防止その他その育成に最大の努力をしなければならない。

2 前項の所有者は、保存樹木等をやむを得ない理由により伐採し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出るものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第42号・旧第12条繰下、平成19年条例第44号・一部改正)

(優良集団農地の指定)

第19条 市長は、市民の快適な生活環境を確保するため、農地所有者の申請に基づき、優良集団農地を指定することができる。

(昭和57年条例第16号・全改、平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第42号・旧第13条繰下)

(権利移動の届出)

第20条 優良集団農地について、所有権を移転し、又は地上権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合は、所有者は、あらかじめ市長に権利移動の届出をしなくてはならない。

2 市長は、優良集団農地が転用される場合は、公共目的に利用し得るよう所有者と協議することができる。

(昭和57年条例第16号・平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第42号・旧第14条繰下)

(優良集団農地の指定の解除)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、優良集団農地の指定を解除することができる。

(1) 公共用及び公益上必要が生じた場合

(2) 農業者に不慮の事故等やむを得ない理由が生じたとき。

(昭和57年条例第16号・平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第42号・旧第15条繰下)

第22条 削除

(昭和57年条例第16号、平成11年条例第42号・旧第16条繰下)

(補助金及び奨励金)

第23条 市長は、緑地保護区域、保存樹木等及び優良集団農地を指定した場合は、別に定める規則により、補助金又は奨励金を交付することができる。

2 市長は、前項の規定により交付を受けた者が別に定める規則に違反したときは、その交付した補助金及び奨励金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(昭和57年条例第16号・平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第42号・旧第17条繰下)

(緑地の買入)

第24条 市は、良好な自然環境を確保するため、特に必要があると認める緑地又は所有者等から市長に買い入れるべき旨の申出があった緑地については、正当な補償のもとに買い入れることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第42号・旧第18条繰下)

第4章 緑化施策

(緑化推進地区の指定)

第25条 市長は、市内で特に緑の少ない地域を選定し、緑化推進地区に指定し、その地域の緑化を推進するため毎年度予算の範囲内で施策を行うものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第42号・旧第19条繰下)

(緑化の啓発)

第26条 市長は、市民の緑化思想を高揚し、市内の緑の確保と緑化の推進を図るため、あらゆる機会を通し、緑化の啓発に努めなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第42号・旧第20条繰下、平成19年条例第44号・一部改正)

(苗木の確保と配布)

第27条 市長は、緑化を推進するため、苗木の育成及び供給について必要な措置を講ずるものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第42号・旧第21条繰下)

(公共施設の緑化)

第28条 市は、学校、公園、保育園、道路その他公共施設の緑化に努めなければならない。

(平成11年条例第42号・旧第22条繰下)

(事業所の緑化)

第29条 市長は、民間事業者に対し、その所有する事業所の緑化が図られるよう協力要請するものとする。

(平成11年条例第42号・旧第23条繰下)

第5章 雑則

(実地調査)

第30条 市長は、第13条第15条及び第19条の指定に当たって実情を調査する必要があるときは、職員を現地に立ち入らせることができる。

2 前項の立入調査においては、身分証明書を携帯し、相手方に提示するものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第42号・旧第24条繰下、平成19年条例第44号・一部改正)

(委任)

第31条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成11年条例第42号・旧第25条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月10日から適用する。

〔次のよう〕略

(昭和52年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の国分寺市の緑の保護と推進に関する条例の規定によってなされた行為は、改正後の規定によってなされたものとみなす。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第6条第1号の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に国分寺市緑化推進協議会規程(昭和49年告示第19号)により、委嘱されている委員は、この条例による改正後の国分寺市の緑の保護と推進に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により委嘱されたものとみなす。

3 新条例第6条第1号に規定する委員で、平成12年4月1日以後最初に委嘱されたものの任期は、新条例第7条の規定にかかわらず、平成13年11月末日までとする。

(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市の緑の保護と推進に関する条例

昭和49年2月19日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第3章 自然・公園
沿革情報
昭和49年2月19日 条例第2号
昭和52年10月6日 条例第19号
昭和54年7月11日 条例第13号
昭和57年10月1日 条例第16号
平成9年3月31日 条例第5号
平成11年12月27日 条例第42号
平成14年4月1日 条例第21号
平成16年3月16日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第15号
平成19年12月21日 条例第44号
平成25年12月24日 条例第42号
平成28年12月28日 条例第38号
令和4年12月26日 条例第32号