○私道整備に関する取扱規則

昭和47年4月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、市内における私道敷地において、交通の円滑と生活環境の整備を図るため、当該私道の所有者(国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)第2条(定義)第15号に規定する事業者を除く。以下同じ。)の申請により市が整備を行うために必要な事項を定めるものとする。

(昭和62年規則第25号・平成3年規則第9号・平成20年規則第43号・平成23年規則第12号・令和3年規則第46号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)又は国分寺市特定公共物管理条例(平成12年条例第52号)の適用を受ける道路(以下「公道」という。)以外の道路で、常時一般の交通の用に供されているものをいう。

2 私道の整備とは、当該私道の舗装工事、排水施設工事及び砂利敷工事をいう。

(平成3年規則第9号・平成11年規則第44号・平成20年規則第43号・一部改正)

(整備の対象)

第3条 整備の対象となる私道は、次の各号のいずれかに該当する道路のうち、市長が特に必要と認めるものとする。

(1) 公道又は主要な私道から公道又は主要な私道に接続している私道で、幅員がおおむね4メートル以上のもの

(2) 公道に接続する奥行きがおおむね15メートル以上かつ幅員がおおむね4メートル以上の袋地状の私道で、家屋が密集しているもの

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条(道路の定義)第2項の規定により後退した道路部分(以下「後退道路」という。)

2 前項の規定にかかわらず、通学路その他市長が特に必要と認めるものについては、整備の対象とする。

(平成20年規則第43号・全改)

(整備の申請)

第4条 私道の整備を受けようとする当該私道の所有者(所有者が複数であるときは、その代表者。以下「申請者」という。)は、私道整備申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、当該私道の所有者が1人の場合は、第2号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 私道の案内図、公図の写し及び登記事項証明書

(2) 当該私道の整備及び維持管理に関する所有者の承諾書(様式第2号)

(3) その他市長が特に必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第3号による後退道路の整備を受けようとする者は、後退道路整備申請書(様式第3号)に、前項第1号及び第3号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(平成20年規則第43号・全改)

(整備の決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査、現地調査その他必要な調査を行い、その結果を、私道整備承認・不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

(平成3年規則第9号・平成9年規則第3号・平成11年規則第44号・一部改正)

(私道の整備調書)

第6条 市長は、整備した私道(以下「整備私道」という。)の調書(様式第5号)を作成し、これを保管しなければならない。

(平成3年規則第9号・一部改正)

(整備私道の維持管理)

第7条 整備私道の維持及び管理は、市が行う。

2 前項の規定にかかわらず、整備私道のうち第3条第1項第2号及び第3号に規定するものについては、市の維持及び管理の対象から除くものとする。ただし、当該私道の整備後5年以上を経過したもので補修等が必要と認められるものについては、国分寺市私道整備申請書により私道整備の再申請ができるものとする。

(平成4年規則第35号・全改、平成20年規則第43号・一部改正)

(整備私道の掘削申請)

第8条 前条の規定に基づき市が維持及び管理する整備私道を掘削しようとする者(以下「出願者」という。)は、整備私道掘削承認願兼執行伺(様式第6号。以下「承認願兼執行伺」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出し、承認を得なければならない。

(1) 掘削の場所及びその付近を表示した図面

(2) 掘削及び復旧に関する図面及び仕様書

(3) 埋設物の仕様書及び図面

(4) 法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、許認可若しくは確認書又はこれらの写し

(5) その他市長が特に必要と認める書類又は図面

(平成3年規則第9号・追加、平成4年規則第35号・平成6年規則第30号・平成9年規則第3号・一部改正)

(整備私道の掘削承認)

第9条 市長は、前条により提出された承認願について図書、図面等の審査その他必要な調査を行い、整備私道の掘削を承認するときは整備私道掘削承認書(様式第7号)により、承認しないときは整備私道掘削不承認書(様式第8号)により、出願者に通知する。

(平成3年規則第9号・追加)

(整備私道の掘削工事)

第10条 前条の承認を受けた者は、工事施行方法及び道路復旧方法については、国分寺市道路占用規則(平成3年規則第8号)の定めるところに準じて行わなければならない。

(平成3年規則第9号・追加)

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成3年規則第9号・旧第8条繰下)

付則

1 この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に整備された私道については、なお従前の例による。

(平成9年規則第3号・一部改正)

付則(昭和60年規則第2号)

この規則は、昭和60年3月1日から施行する。

付則(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和62年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年規則第35号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第30号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

附則(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第38号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成11年規則第44号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

附則(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際既に整備された私道については、なお従前の例による。

附則(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

附則(平成23年規則第33号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第47号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和3年規則第46号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

(平成20年規則第43号・全改)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成20年規則第43号・全改)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平成20年規則第43号・全改)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平成20年規則第43号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平成11年規則第44号・全改)

 略

様式第6号(第8条関係)

(平成6年規則第30号・全改、平成20年規則第43号・平成26年規則第47号・一部改正)

 略

様式第7号(第9条関係)

(平成6年規則第30号・全改、平成17年規則第4号・平成20年規則第43号・平成23年規則第33号・平成26年規則第47号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第8号の1(第9条関係)

(平成3年規則第9号・追加、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第8号の2(第9条関係)

(平成3年規則第9号・追加、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

私道整備に関する取扱規則

昭和47年4月28日 規則第16号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第4章 土木
沿革情報
◆ 昭和47年4月28日 規則第16号
◇ 昭和60年2月28日 規則第2号
◇ 昭和60年3月22日 規則第8号
◇ 昭和62年5月20日 規則第25号
◇ 平成元年3月31日 規則第18号
◇ 平成3年3月29日 規則第9号
◇ 平成4年12月18日 規則第35号
◇ 平成6年7月26日 規則第30号
◇ 平成9年3月4日 規則第3号
◇ 平成9年9月30日 規則第38号
◇ 平成11年8月5日 規則第44号
◇ 平成17年3月30日 規則第4号
◇ 平成20年3月28日 規則第43号
◇ 平成23年3月25日 規則第12号
◇ 平成23年3月31日 規則第33号
◇ 平成26年3月31日 規則第47号
◇ 平成28年3月31日 規則第55号
◇ 令和3年4月20日 規則第46号