○国分寺市保存樹木枝おろし補助金交付要綱
平成3年8月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、市が指定する樹木の枝おろしをしようとする者に対し、枝おろしに必要な経費の一部を補助することにより当該樹木の適正な管理を奨励し、もって市内の緑化推進と市民の安全で良好な生活環境を確保することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(補助金交付の対象)
第3条 この補助金の交付対象となる樹木は、国分寺市の緑の保護と推進に関する条例(昭和49年条例第2号)第15条(保存樹木等の指定)の規定による指定を受けた保存樹木(以下「保存樹木」という。)とする。
(補助金の交付額)
第4条 この補助金の交付額は、予算の範囲内によるものとし、保存樹木の枝おろし費用の補助額は、1本につき30,000円とする。ただし、当該保存樹木の枝おろしに要した実費が補助額に満たない場合は、実費とし、100円未満の額はこれを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保存樹木枝おろし補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(完了報告)
第7条 申請者は、保存樹木の枝おろしの完了後、速やかに、保存樹木枝おろし完了報告書(様式第3号。以下「完了報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(樹木の保存管理)
第10条 補助金の交付を受けた者は、積極的に当該保存樹木の保護と育成に努めなければならない。
(譲渡の禁止)
第11条 この補助金を受ける権利は、他人等に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、申請者が偽りその他の不正な手段により補助金を受けたときは、既に交付した補助金を返還させることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成3年8月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
様式 略